べつに別でも同じでも
選択的夫婦別姓制度に反対するなら、戸籍法77条の2の届出にも反対しないと筋が通らない。のではありませんか?
戸籍法77条の2の届出
離婚後も結婚中の姓を名乗ろうとする、極めて選択的な届出である。
(主に、女性の地位を保護する意味合いで創設された。)
分かり易く言うと、「田中」が結婚して「鈴木」になり、その後離婚。
何もしなければ「鈴木」から「田中」に戻る。
しかし、上述の届を出せば、離婚後も「鈴木」を名乗り続けることが
できるというもの。
届出期間や場合によってはこの届を出せないケースもあるが今は省略する。
(※ただし、この場合の「鈴木」はあくまで「呼称上の氏」であり民法上は旧姓の「田中」に戻っている。)
選択的夫婦別姓制度に反対する側の意見として、家族間の繋がりの崩壊への懸念と、法律上とっくの昔に廃止されているにも関わらず、相も変わらず家制度の崩壊への懸念がその大部分を占めるが、結婚して姓を揃えるのが当たり前と主張するなら、離婚した相手が結婚中の姓を名乗り続けることに対する上記の懸念は抱かないのだろうか。
反対派はこのダブルスタンダードをどうクリアするというのだろうか。
聡明な反対派の方々のことだから、そこは「離婚したアカの他人のすることだから、どうぞご勝手に」という反論を既に準備しているかもしれないが。
(これを「ご都合主義」と人は呼ぶ)
選択的夫婦別姓制度への敵意さえ思わせる反対論は、何のことはない、家族の繋がりや家制度を口実に、明治時代を彷彿させるおのれの古臭い価値観に収まりきらない事柄への対応に困惑、苦慮しているだけのことである。
要するに、未だに天動説を主張している、主張したいだけなのである。
心配しなくても、家や家族の絆なんて、とっくに崩壊しているから。
【追記】
旧姓使用の拡大で事足りるのでは?というご意見もあるようだが、これを強いられているのは圧倒的多数で女性側であるのが日本の現状であり、選択的夫婦別姓制度は、結婚に際しても法律的な選択肢を増やしましょう、ただそれだけのことでは?