見出し画像

原発事故避難者の数を少なく見せる   政府の統計のトリック         これは「復興偽装」ではないのか?

<この記事のまえがき>
 福島第一原発事故8年目の2019年3月10日前後に流れるインターネット上の発言に目を通していたら「政府が発表する原発事故避難者の数は減少している。減少した分は、原発事故前の家に戻った」と本気で信じている言説が多数流れていることに気がついた。

 何度でも繰り返すが、これは誤謬である。原発事故前の家に戻れないのに、避難者のカウントから外された人が多数いる。そして、そうした人たちが何人いるのか、統計からたどることはほぼ不可能である。つまりそうした人は「原発事故で自分の家やふるさとから引き離されたのに、避難者としてカウントされなくなる」つまり「原発事故の被害者」として消されてしまう。

 これは深刻な事態である。「原発が事故を起こして周辺住民が10万人単位で避難を余儀なくされる」という世界史的にも稀な巨大事故なのに、その被害者が被害者としての社会的存在を消されてしまう。政府の統計の信憑性が著しく低下する。

 この「政府が統計にかけている作為」の要点を先に列挙しよう。

1)避難して最初に入居した「仮設住宅」あるいは「みなし仮設住宅」からの引っ越しを認めない。壁の薄いプレハブの仮設住宅の暮らしで疲弊してしまった人。原発事故直後の混乱の中、生活に不便な場所にやむなく避難した人。そうした人が心労や不便に耐えかねて引っ越そうとすると、補助を打ち切る。避難者のカウントから外す。

2)仮設住宅を出て一般の住宅や「復興住宅」(県や市町村が運営する公営住宅)に転居すると、事故前の家に戻れなくても、補助を打ち切る。避難者のカウントから外す。

3)2020年3月で仮設住宅そのものをすべて廃止してしまう。「居場所」を無くすることで避難者を統計上いないことにしてしまう。

4)ところが「福島県内に戻るなら」という条件を満たすと、一転して家賃補助を続ける。

 こうした政府と福島県が統計に施している作為について、本欄2018年3月10日に有料公開した記事「家に戻れなくても避難者にカウントせず 避難先の引っ越しは認めない 福島県に戻るなら家賃を出す 国・県の政策は「復興偽装」ではないのか?」に詳しく書いた。

 本来は有料の記事なのだが、事態の深刻さを考えて、今回、関連部分の抜粋を無料で公開することにした。もし読んで内容にその価値があると思ったら、サポート機能で「投げ銭」してほしい。あるいは元の記事を読んでみてほしい。

  引用する記事は、福島県富岡町からの避難者が住む、いわき市泉の仮設住宅団地を2018年1月に取材したときに書いた。その前提で読んでほしい。中見出しをつけ、微細な文言の修正をした以外は敢えてそのままにした。

(巻頭の写真は、福島県いわき市泉にある仮設住宅団地。富岡町からの避難者が住んでいた。2015年1月撮影)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


●統計上の避難者数は2年で10万人減っている
 2017年4月、富岡町の約4分の3の地域は立ち入りや居住の制限が解除された。「除染が済んだので、戻って暮らしていいですよ」と政府が宣言したのである。

 しかし、その8ヶ月後。富岡町に戻った住民はわずか376人しかいない(同年12月1日現在)。福島第一原発事故前のわずか40分の1弱である。残りの住民たちは、どこに行ったのだろうか。

 答えは「ふるさとに戻るのをあきらめて、避難先の仮設住宅の近くで家を買ったり借りたりした始めた」である。

「除染が住んで自分の家に戻れるようになるまでの仮住まい」と町民は思った。しかし、その生活が5年、6年と続いた。住民たちはみるみる疲弊していった。そして避難先のいわき市に住み慣れていった。

 ところが、こうして仮設住宅をいったん離れると、政府は「避難者」のカウントから外してしまう。法律(災害救助法)の解釈で「仮設住宅を一度出たら、避難者には数えない」と震災直後に政府は決めていたのだ。

 それを調べているうちに、気づいた。なるほど、復興庁が発表する「避難者」の数は急激に減っているのだ。

2年前の2016年2月には「避難者」は約17万4000人だった。

それが、2018年2月27日には約7万3000人に減った。

(烏賀陽注)2019年3月には、さらに4万1299人に統計上は減っている。

 数字だけ見れば、2年間で約10万人、42%に減った計算になる。「避難者が2年間で10万人減った」とだけ聞けば、避難者はめでたく故郷・わが家に戻ったかのように思える。「順調に復興が進んでいるのだ」と受け取ってしまう。

 ところが、これは国政府が「避難者」の定義をいじることで生まれる、統計上のトリックなのだ。避難者が減っても、彼らが故郷・わが家に戻ったとは限らない。むしろそれは少数派である。「避難者は減り、復興は進んでいる」という「ポジティブな認識形成」が人為的に行われているといっていいだろう。

 そして政府のほかにもうひとつ、福島県は「仮設住宅を出ても、福島県内に戻るなら、借り上げ住宅の家賃補助を続ける」という制度を続けている。山形県や新潟県など隣県に避難した人々が、福島県に戻りたくなる金銭上のインセンティブをつけているのだ。これは福島県にとっては「原発事故被害で人口が減少し、県勢が衰退する」ことを食い止める効果がある。

 こうして「福島第一原発事故からの避難者の数の減少」および「復興のバロメーターとしての人口の回復」には、国と県による人為的な操作が二重にかかっていることになる。これでは「避難者の減少」や「人口の回復」イコール「復興している」として単純に解釈することはできなくなる。つまり統計の信憑性が著しく落ちるのだ。

  政府が決める「避難者」の定義について取材した結果を報告する。

 結論を先に言っておく。

 やはり、一度仮設住宅(またはその代替である借り上げ住宅=アパートや一戸建てを含む。『みなし仮設』と呼ばれる)に入居すると、そこを出て引っ越しをしたとたん、政府は「避難者」から外してしまうのである。

 避難生活を続けたくても、家賃補助を打ち切ってしまう。

 避難して最初に入居した住宅から、引っ越しを認めない。

 なぜ避難住宅の引っ越しを認めない制度が問題なのか。

 私が実際に取材した避難者家族で、こんな例があった。

●事故直後の混乱で不便な山村で避難者になったら?
 原発から約25キロ北の南相馬市に住んでいた一家4人である。1号機の水素爆発のテレビ映像を見て、自動車に乗って同市を脱出した。一山越えて中通り地方(福島市、郡山市、伊達市、二本松市などがある)に出たが、避難者を収容する施設がどこも満員で、落ち着く先がない。さらにもう一山越えて山形県米沢市に出たが、またどこも満員。やむを得ず、人の少なそうな山間部に向かい、山里でようやく公共施設にたどり着いた。救援の食料や水、毛布をもらい、床の上で眠った。

 数ヶ月後に、その近くで家を貸してもらえることになった。ここが「みなし仮設住宅」、つまり政府の定義でいう無料で提供される避難用住宅になった(厳密にいうと家賃補助には上限がある)。国→福島県→家主と家賃が支払われる仕組みだ(ちなみに、この仮設住宅を無償で提供することを根拠づける法は『災害救助法』であることが今回の取材でわかった)。

 ところが、いざ住んでみると、山間部の僻地なので、日用品の買い物や、息子の高校への通学にも自動車が必要なことがわかってきた。レンタルDVDを借りたくても、クルマでないと行けないほど遠い。

 そして冬を迎えた。2〜3メートルの積雪は当たり前だった。雪かきをこまめにしないと、玄関から出ることすらできない。屋根が重みでギシギシでいう。故郷の南相馬市では雪はほとんど積もらない。慣れない雪かきでへとへとになった。

 避難生活が1年、2年と長引くにつれ、さすがに疲労と不便さに耐えられなくなった。「もう少し便利なところ」に引っ越しをしようと福島県庁に問い合わせてみると「借り換えは認めない」という返事が来て驚愕した。「引っ越すなら、家賃補助を打ち切る」と言われた。ところが福島県庁は「福島県内に戻るなら、家賃補助を続けることができる」と言ってきた。やむなく、故郷の南相馬市には戻れないまま、福島市内にアパートを借りて生活を始めた。

 この一家は「放射能汚染が心配なので、福島県内で子供を育てたくない」とはっきり言っていた。しかし、結局は慣れない避難先の暮らしに疲弊し切ってしまった。さりとて南相馬市に戻ることもリスクが大きすぎる。家賃補助が打ち切られると避難生活は続けられない。結局「汚染が南相馬よりはましな場所」を選んで引っ越さざるをえなかった。

●「借り換えは認めない」「法律を改正する意思はない」と国会答弁
 なぜ、避難生活を続けるための引っ越しを認めないのだろう。これでは「できるだけ早く避難生活をやめろ」「福島県にもどれ」と誘導する制度である。つまり「避難先でいったん入った(みなし)仮設住宅からは引っ越しを認めない」という制度が、避難生活を続けることの「ディスインセンティブ」(disincentive=行動・やる気を阻害する外的要因のこと)として作動している。

 現地での取材を進めるにつれ、同種の声を聞いくことが増えていった。この疑問が頭から離れなくなった。

 取材を進めるなかで「借り換えは認めない」「法律を改正する意思はない」と政府が表明している記録を見つけた。

 2013(平成25)年5月10日、衆議院災害対策特別委員会での厚生労働省の答弁である(当時は災害救助法を所管するのは厚労省だった。同年10月に内閣府、つまり内閣直轄になった)。高橋千鶴子議員(日本共産党)の質問に、桝屋敬悟副大臣(公明党)が以下のように答弁している。

高橋千鶴子議員 「そこで、桝屋副大臣にぜひお伺いをしたいと思いますが、昨日、仮設住宅の住みかえ問題を質問いたしました。もちろん、仮設というのは本来長く住むところではありません。とはいえ、公営住宅がまだできておりません。実際にできているのが数百という単位なんですよね。それで、土地計画の問題などもあるので、何年もかかるということが現実にあるわけなんです」

桝屋敬悟・厚労省副大臣 「この点につきましては、応急仮設住宅、昨日の本会議で大臣と委員が議論されておられる姿を見ておりました。昨日も大臣が答弁をいたしましたけれども、応急仮設住宅の入居につきましては、先般、被災地において、今委員からお話がありましたが、災害公営住宅等の恒久住宅が不足する場合などにつきましては、原則として、特例法に基づきまして、一年ごとに延長できる取り扱いを自治体に周知しているところでございます。

 一方で、今委員からお話がありました住みかえに関する話でございます。

 この住みかえに関しましては、災害救助法に基づく被災者の転居先としては、これは恒久住宅が想定されているわけでありますから、昨日も大臣が御答弁しましたけれども、基本的には難しいと考えているところでございます。

 ただし、具体的な状況を言いますと、福島県から他県に避難された被災世帯が福島県内に帰還される場合は、これは帰還促進の観点もございまして、住みかえを可能とする取り扱いをしているところでございます。昨日、大臣が御答弁申し上げたとおりのことでございます」

 この答弁を読んだとき、あまりに倒錯した内容に私は驚愕した。

 政府は「被災者の転居先としては、法律は恒久住宅を想定しているから、借り換えは認めない」という。

 注意してほしいのは、この「仮設住宅」という言葉は、災害救助法が「政府が無償で提供する災害被災者の仮住まい」と定義する法律用語だということだ。つまり「仮設住宅=無償提供または借り上げ住宅を仮設住宅とみなして家賃を出す」という意味である。だから、仮設住宅がなかった場合のアパートや戸建てを「みなし仮設住宅」というのだ。

 要点を箇条書きにしてみよう。これが政府の答弁の「本当に意味するところ」だ。

1)災害救助法は仮設住宅(みなし仮設住宅であるアパートや一戸建ても含む)から転居する先は恒久住宅と決めている。
2)よって、引越し先を再び仮設住宅(家賃補助が政府から支給される避難者用住宅)にすることは認めない。
3)引っ越しするなら法律の規定から外れるので、家賃補助を打ち切る。

4)原発災害で仮設住宅住まいがどれほど長引き、不便であろうと、そこから出たら住宅の無償提供は打ち切る。

5)しかし、福島県に帰るなら「帰還促進」のため住宅の無償提供を続ける。

 災害救助法は1947年にできた法律である。地震や火山噴火、土砂崩れ、洪水といった自然災害しか想定していない。原発事故災害のように、5年以上(セシウムの半減期は30年である。30年で半分、60年で4分の1、90年で8分の1である)も避難生活が長引くような災害はまったく想定していない。原発災害のように、20万人以上が一斉に避難で動くような規模の災害も想定していない。

 もし現実の原発事故災害の避難者の利益を考えるなら、避難生活が長引き、避難者が忍耐の限界に達したら、引っ越しても無償の住宅で避難生活を続けられるように法律を改正するのが本来だろう。そうしないと「避難する人」と「避難しない人」の処遇が平等ではなくなる。

 ところが、政府の政策は「引っ越しは認めない」「引っ越したら家賃補助を打ち切る」として「避難を続けないこと」にインセンティブを与えている。

さらに「しかし福島県に帰るなら無償提供を続ける」と、福島県に帰還することに金銭的なインセンティブをつけている。そしてそれが「帰還促進」という政策なのだ、と堂々と答弁している。

ここでは「被災者が心配しなくてよい程度まで汚染は軽減したのか」というもっとも重要なはずの基準が抜け落ちている。

 これはまったく逆ではないのか。本来は現実に合わせて法律を変えければならないのではないか。

 ところが政府は「法律に合わせて住む場所を選べ」と、完全に逆立ちした論理を避難者に押し付けている。

●ベッドに合わせて客の脚を切る家具屋のジョーク
 
 私は、英語のジョークを思い出した。

 家具店に、男性がベッドを買いに来た。ところが、男性の背が高すぎて、どのベッドでも脚がはみ出してしまう。

「どうしたらいいでしょうか」
 困った男性が店員に聞いた。
「おまかせください」
 店員はうやうやしくそう言って、男性の脚をベッドに合わせてノコギリで切った。

 仮設住宅を出て近くの「復興住宅」という団地に移った人たちは「避難者」の定義からは外れる。福島第一原発事故前に住んでいたわが家、ふる里には戻れないのに「避難者」ではなくなる。原発事故でわが家・ふる里を追われたままの避難者が「いないこと」にされてしまう。

●避難者は42%減ったのに故郷に帰ったのは10% 

政府のカウントでは、避難者数は2年間で17万4000人から7万3000人に、つまり42%に減ったことになる。

 一方、避難指示を解除して約1年間に、原発被災地に戻った人たちは、事故前の人口の1割前後にとどまっている。

 両者を合わせて推論してみよう。

「避難者のカウントから外れた人たち」の大多数は「故郷・わが家には戻れないのに政府定義の『避難者』ではなくなった人たち」である。

 そう考えると現実を理解しやすい。

 こうして復興庁が発表する「避難者」の数は、見かけ上は減っていく。政府は数字だけを取り上げて「原発事故からの復興は進んでいる」と公表する。マスコミもそれを追認する。「それは法律解釈を人為的に操作しただけの、統計上のトリックではないのか?」と問いかけることをしない。

 もし避難者の現実の利益を図るなら、法律を改正して借り換えを認めればよい。そうすることで、避難する人としない人の選択肢は初めて対等になる。

「それを敢えてやらない」という事実に、私は政府の隠れた意図を理解する。「福島県のふる里・わが家が汚染されていると思ったとしても、早く帰った方が経済的にトクだよ」と誘導しているのだ。

 これは不作為による作為である。法律を改正せず、そのままにしておくことで、政府自らが望む現実を作り出そうとしている。

 政府、内閣はもちろん、立法府である国会議員も、誰も現実に合わせて法律を改正しようとはしない。被災者の利益になる法改正ができるのに、見てみぬふりをしている。

 公平を期するため、この取材のときに復興庁が私の質問に対して回答したメールの文面を以下に引用しておく。

<復興庁>災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は、被災者への応急的・一時的な救助として、行政が仮住まいを現物で提供するものであり、応急仮設住宅からの転居先は、恒久的な住宅(災害公営住宅への入居、自宅再建等)が想定されていることから、原則住み替えは認められません。

<烏賀陽注>こ復興庁は「法律は、仮設住宅から出る先は恒久的な住宅だと法律が想定しているから、現実がどうあれ、借り換えは認めない」と言っている。堂々と「現実を法律に合わせろ」と倒錯した政策を開陳している。本来は法律を現実に合わせて改正するべきなのだ。


<復興庁>ただし、東日本大震災については、県外など遠方の応急仮設住宅等に一時的に入居されている方々について、避難者の具体的な事情を勘案して、県がやむを得ないと認める場合には、地元の応急仮設住宅への転居を認めることは差し支えなく、福島県では、以下の制度が行われているようです。

<参考>福島県HP「福島県借り上げ住宅等の住み替えを希望される方へのご案内」(リンクをたどったが消えていた)

<烏賀陽注>ここで復興庁は「仮設住宅の供与は都道府県が行うものです」と、国が主体ではないような、まぎらわしい表現をわざとしている。これは「提供の事務手続きや建設作業、予算の執行を都道府県が行う」という意味では正しい。しかし、その根拠法が国会の議決した法律であり、国(厚生労働省副大臣)がそれに沿って「借り換えは認めない」とういう答弁をしている以上、福島県がそれに従わないという選択肢はありえない。それが明白なのに、復興庁は下の文面で「福島県は帰還するなら家賃補助を続ける政策をしていますよ」と書き添えている。これは、国が県に責任転嫁をしているように私は感じる。


<復興庁>災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間については、原則2年のところ、都道府県知事が内閣総理大臣の同意を得て、1年を超えない期間ごとに再延長することが可能です。

<烏賀陽注>セシウムの半減期が30年であり、福島第一原発の緊急事態宣言は事故から約8年たった2019年現在も解除されていない(しかも廃炉は30年以上かかるとわかっている)というのに、復興庁は「災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間については、原則2年」と今なお言っている。

つまり「無償の避難用住宅を提供しても、最長2年。後は1年刻みで延長」だというのだ。

「家を与えるかどうか、1年刻みで延長」という法律がどれほど避難者を苦しめているか、私は多数の例を取材で聞いた。

 被災者が避難先を変える転機になるのは、子供の進学(多くは小中高校)時が多い。転校で子供を友達と別れさせたくないからだ。なのに「来年は住宅提供を打ち切られるかもしれない」という暮らしが延々と毎年続くのだ。今後3年もしくは6年間の住まいがどうなるかわからないのでは、被災者は将来の計画が立てられない。

 繰り返し言うが、災害救助法は、地震や津波、土砂崩れ、高潮、洪水といった自然災害しか想定していない。1947年の法律だ。当時、日本に原発はなかった。当然、原発災害など想定していない。

 ここには「法律が原発災害の現実に合わない」つまり「法律が間違っている」という発想が全くない。それどころか、原発災害被災者に、原発災害を想定していない法律を押し付けて、それに合わせて行動しろと言っている。これは明らかな倒錯である。「ベッドに合わせて客の脚をノコギリで切る家具屋」と同じである。

 法律が現実に合わないなら、改正すればよい。それは行政府ではなく、立法府=国会議員=政治家の仕事だ。それをしないのは「不作為による作為」である。国会議員(特に与党=自民・公明、あるいは福島県選出の議員)は一体何をしているのか。

(2018年3月10日付記事の引用終わり)


いいなと思ったら応援しよう!

烏賀陽(うがや)弘道/Hiro Ugaya
私は読者のみなさんの購入と寄付でフクシマ取材の旅費など経費をまかないます。サポートしてくだると取材にさらに出かけることができます。どうぞサポートしてください。