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【コーヒー屋の経験】青色申告って何?

こんにちは。
私はかれこれ5年半程、自営業でコーヒー豆の焙煎販売をしておりました。

そんな私の経験を振り返りつつ、「コーヒーが好き」「コーヒーの販売を始めたい」と思っているそこのあなたに、コーヒーを販売するにあたって必要なこと、必要な物についての情報を簡潔にまとめていきたいと思います。

青色申告

今回紹介する必要なことは青色申告、正式名称『所得税の青色申告承認申請書』ですが、これの提出についてです。

この書類は開業届と一緒に準備して提出することができます。
最近ではスマホの事業用会計ソフトのアプリを使って提出できるので、わざわざ税務署に足を運ぶ必要がなくなり、時間の節約になって便利ですね。

「面倒な書類が増えた」と思わないでください。もちろん私も思いました。でもしっかりとメリットがあるんです。

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節税

青色申告をする理由のひとつはこれでしょう。

事業を始めると年度末に確定申告をする必要がでてきます。
仮にその年の利益が100万円だったとします。
青色申告をしなかった場合、所得税は100万円の5%の5万円となります。

所得が低い状態では「安い金額だ」とは決して思えないでしょう。
対して、青色申告をした場合、なんと65万円の所得控除が受けられます。

「うん、つまりどういうこと?」と思いましたか?
簡単に言うと、所得の100万円から控除額65万円を引いた35万円にだけ所得税がかかるということです。

結果として、支払う所得税は1万7500円となり、3万2500円もお得ということになります。

赤字繰り越し

もうひとつのメリットは、事業による赤字を3年間繰り越せるという点です。

どんな事業を始めても、「出だしから好調で毎年黒字続きです」なんていうのは一握りです。
大抵は「立ち上げから3年は赤字を覚悟した方がいい」と言われています。
私も例にもれずそうでした。

こんな例えで考えてみましょう。
『立ち上げから2年間なかなか売り上げが伸びず、100万円の赤字になりました。しかし3年目に一気に人気が出て150万円の黒字になりました』

さて、ここで青色申告をしていなければ、最初の2年間に所得税は発生しませんが、3年目に利益が出た分の所得税として7万円以上の金額を支払うことになります。

しかし、青色申告をしていればどうでしょうか。
過去2年間の赤字分を3年目の黒字分から相殺することができます。
さらに追加で先程の65万円の控除も効いた結果、この年の所得税は何と0円になるという驚きの結果です。

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まとめ

今回は赤字繰り越しも合わせて簡単に言うと、青色申告をしておけば節税になりますというお話でした。

一昔前ならデメリットとして『複式簿記で帳簿をつけなければならない』というのがありました。
しかし昨今の電子帳簿保存法によって複式簿記をしてくれる会計ソフトの導入がほぼ義務化されているようなものなので、これはもうデメリットにはならないのかなと思います。

今回は「コーヒー屋を始めたいのに経理の知識も必要だった」というお話でした。

あなたが素敵なコーヒー屋を始められるよう応援しています。
それでは、また。


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