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伊藤詩織さん逮捕状もみ消し疑惑、決め手は防犯カメラ。


※大まかにですが逮捕状握りつぶしの謎、については「こちら」にまとめてあります。(伊藤さんは逮捕状についてきちんとした説明を警視庁から受けている、と言う話です)

この事件を有名にしたのは逮捕状もみ消し疑惑である

この伊藤詩織さんの性被害を巡る裁判を一躍有名にしたのは「逮捕状もみ消し疑惑」です。性被害を訴え、警察は逮捕状を取るも逮捕目前で握りつぶされ、刑事の目の前を当時容疑者であった山口敬之氏(TBS元記者)が通り過ぎていったというものです。

この疑惑に関して、このサイトでもたびたび取り上げてきました。いくつかの考察・推理を描き、下書きページは数十ページにも及びました。

今回、「令和電子瓦版」の取材に答え木村陽子さん(仮名)の記事「編」と木村さんが追加取材に応じてくれた「当記事」、これを読んだ「紅而note」氏の記事によって、「逮捕状もみ消し疑惑」の推理を立てることができました。(あくまでもBBの記述を軸にして推理を組み立てました)

こちらにも同じ内容の検証記事が書かれています。


BBの隠された真実は_検察審査会の感想にある

『BB』の検察審査会で不起訴相当の理由を述べたページを開いてください。ここに事件の鍵があります。本なんか買わなくてももちろんOK。書き出します。

BB p.248
「防犯ビデオの映像を見たけれど、彼女は普通に歩いていた。タクシー運転手の証言には、彼女が自分で吐いたものを自分で片付けていた、とあった。だから、彼女には最後まで意識があったんじゃないか」。そういう声があって不起訴相当の議決が出たのだ、と話している新聞記者がいる、と」

検察審査会のメンバーには守秘義務が課せられていますから、そんなペラペラ審査の内容を記者に話しません。もしペラったら人数も限られているので、すぐに犯人がわかってしまいます。本当に新聞記者が検察審査会のメンバーが取材に応じた上での噂なのか、非常に怪しいです。

さらに同頁では「語られている内容は噂に過ぎないが、そのような噂を流す人物がいることは間違いない。その噂の、そもそもの出所はどこなのか。こうした話を聞くにつけ、「警視庁の捜査報告書」を疑いたくなってしまうのだ。」と書いてあります。

このページは検察審査会に出された捜査資料(防犯カメラ映像含む)が不正であった、あたかも、適切に作られた調書が改ざんされたように書いてあります。そして、防犯カメラの映像には「詩織さんが普通に歩いていた」という「噂」を流す人物がいるという。

その「詩織さんが普通に歩いていた」は悪意ある噂であるとの印象を受けるように書かれています。

ただの噂である

しかしながら、先に説明しましたように、「詩織さんは普通に歩いている」は防犯カメラ映像を見た閲覧者の感想と一致します。静止画像もちゃんと歩いている画像がネットに流出しています。

BBに書かれている検察審査会の感想「詩織さんは普通に歩いている」は防犯カメラ映像を見た人誰もが、抱く当たり前の感想なのです。

BBで悪い噂のように書いてある防犯カメラ映像の感想こそ真実で、それは詩織さんも知っている事実なのです。

「詩織さんは山口さんと普通に歩いていた」

この防犯カメラ映像の真実をしっかりと客体として認識してください。いいですね?

それではもう一度、BBを最初の方に巻き戻しましょう。

詩織さんは4月15日に事件のあったホテルに防犯カメラ映像をA刑事と一緒に観に行きます。今後、山口氏の逮捕状を取るために奔走するA刑事です。

BB p.79「歩くこともできず抱えられて運ばれる私の姿を、ホテルのボーイが立ったまま見ていた」

「この映像を見て、初めてA氏は事件性を認めたようだった。」

どうですか、記述がおかしいことに気がつくでしょう。

客観的証拠は「詩織さんが立っていた。山口さんと一緒に歩いていた」というものです。

A刑事は「相手も有名で地位のある人だし、あなたも同じ業界で働いているんでしょ。この先この業界で働けなるかもしれないよ、今まで苦労していた君の人生が水の泡になる」と被害届を受け取らない理由を述べて読者の意識を山口氏が社会的地位が高いので警察が忖度してるように誘導しています。

しかしA刑事が被害届の受け取りを渋ったのは防犯カメラ映像の記録が準強姦に該当しないと判断したからでしょう。

『BB 』p.248を先に読んで、防犯カメラ映像の記録を見た人の意見を聞き、BB p79.を読んでください。違和感しかないでしょう。これで被害届を受け取り、逮捕状を請求したのなら警察官としてありえない失態です。

防犯カメラは二人が歩いてホテルに入ったところを写している。そして翌日のものは詩織さんが可愛いお団子頭でスタスタ足早に歩いているところを写している。これをA刑事は誰よりも早く確認しているんです。

そして二人が最初に訪れた居酒屋でも寿司屋でも詩織さんが積極的だったと聞いてもなお、捜査を続行させて逮捕状をとることに固執した。

さらにA刑事は二人を送ったタクシー運転手を探し出し、事情聴取した。詩織さんは二軒目に山口氏と立ち寄った寿司屋で意識を失った、とBBに書いていますが、タクシーの中では普通に会話し、タクシー運転手の話では仕事の話をしていたということですから、彼女の脳は極度の酩酊状態ではなく、飲み物に睡眠薬も入れられていなかった様子を示しています。睡眠薬なら途切れ途切れに意識が戻るなんてことはないからです。

ですし、家に帰りたがる女性をホテルに無理やり連れ込んで怪我をさせたら「逮捕監禁致傷罪」で逮捕状取れます。しかし、そうなってはいない。

これでは捜査が中止になるのも当たり前でしょう。

私は山口氏は任意捜査を拒否して逮捕されて、国賠に持ち込む作戦が良かったのに、と思います。この事件の警察の捜査が適切かどうか、司法で検証できたからです。

もう一度論点整理 防犯カメラ映像には準強姦でない証拠が映っている

みなさんが「詩織さんスタスタ歩いてるじゃん!」「膝がずれたんじゃないの!」「一刻も早く立ち去りたかったのになんでお団子頭なの?」という映像です。あれを見て検察審査会は不起訴相当にした。

そしてこの映像を誰よりも一番早く確認したのはA刑事です。

『BB』では防犯カメラ映像が「事件性があると確認された」証拠だという印象操作があり、これは「性被害事件だ」という錯誤を読者に与えることに成功している。

『BB』では防犯カメラ映像が検察審査会で資料として提出されなかったので不起訴相当になったような印象操作がある。実は逆で「防犯カメラには準強姦ではない証拠が写っているので不起訴相当になった」であろうと思われる。

『BB』の検察審査会の防犯カメラ映像の感想と実際に視聴した人との感想は完全に一致している。(ネットに流出している画像とも合致している)

防犯カメラ映像みて違和感を抱かないA刑事

多くの人が違和感を持ち、検察審査会の不起訴相当の判断材料であった防犯カメラ映像(ホテルの入室、退出画像)を一番最初にみたのはA刑事である。しかしながら、A刑事は捜査を続行し、様々な証拠集めに奔走した。

これらのことを考慮するに、捜査に私情が入り、犯罪捜査規範に沿った適正な捜査が行われたとは到底考えられない。(※1犯罪捜査規範)

よって捜査(または逮捕状執行の打ち切り)は国賠回避のための警視庁の適切な判断であったと言える。

トリックのタネはA刑事と防犯カメラ

『BB』のトリック、いやイリュージョンをのタネを明かそう。それは「防犯カメラ」と「A刑事」である。

『BB』では防犯カメラ映像が捜査資料とならず、不正を隠されたかのように偽装しているが、実は防犯カメラには逮捕状執行停止の真実が隠されている。

防犯カメラ映像は事件性を示しておらず、準強姦罪が成り立たないにもかかわらず、告訴状が受け取られたことがこの事件の真相である。

彼女、詩織さんは度々、検察審査会で防犯カメラ映像が提出されたかわからない(事件性を示す防犯カメラ映像が提出されなかったから、不起訴相当が出た、不当な審査だった)という主張を繰り返している。

推測すると、検察審査会では防犯カメラ映像が視聴され、その中身は視聴した人との感想と一致、流出画像とも合致している。

それは詩織さんは普通にあるいている、だ。

詩織さんは防犯カメラ映像が準強姦の要件を満たしていないのを知りながら、あたかも準強姦被害の真実を映した映像が検察審査会の審査では隠されたようにBBで「演出」した。

結語・真実はここにある

それは防犯カメラ映像に映る「自立歩行」している詩織さんの姿である。

           

        (了)


(※1)「犯罪捜査規範」  (A刑事の行動がこれに違反していると思われる部分を転載しました)

(合理捜査)
第四条 捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。
2 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。

(規律と協力)
第八条 捜査を行うに当たつては、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、上司から命ぜられた事項を忠実に実行し、常に警察規律を正しくし、協力一致して事案に臨まなければならない。

(捜査の回避)
第十四条 警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。


(通常逮捕状の請求)
第百十九条 刑訴法第百九十九条の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求は、同条第二項の規定に基き、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当らなければならない。


2 指定司法警察員が通常逮捕状を請求するに当つては、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、すみやかにその旨を報告するものとする。


(告訴事件および告発事件の捜査)
第六十七条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。


一 ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。

 








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