弁護士法人ベリーベスト法律事務所と代表役員の酒井将氏らが懲戒を不服として日弁連へ審査請求
『法曹界きってのIT革命児』と形容された「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」の酒井将氏。これが司法書士法人から事件(過払金請求裁判)のあっせんを受けて報酬を支払ったとして懲戒請求され、東京弁護士会から結果業務停止命令六ヶ月を受けたことは昨日お伝えした。
懲戒を受けたのは「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」とその代表である酒井将氏と浅野 健太郎氏の二人の弁護士。半年間は弁護士会に弁護士バッチを返納し、弁護士活動ができない。顧問契約も解除しなくてはならない。
実際に懲戒請求したAさんの話を聞くと、懲戒請求して懲戒相当とすると、請求者は弁護士会の調査委員会(綱紀委員会)に呼ばれ、聞き取り調査などされる。懲戒してから結果が出るまで約一年半かかったという。その人の場合、勝ち取ったのは業務停止命令一ヶ月だった。
内容は双方代理。両方の事件関係者から着手金を受け取っていたのだ。懲戒された弁護士は事務所の鍵を開けることもできず、弁護士事務所宛の手紙の開封も許されない。
懲戒命令は弁護士会から弁護士に通達された瞬間からカウントされる。懲戒された弁護士事務所の信頼失墜は著しく、Aさんが懲戒した弁護士はほぼ廃業状態になったという。
「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」は同法人と二人の弁護士が受けた「業務停止命令六ヶ月」を不服として、日弁連へ審査請求すると発表した。
東京弁護士会による業務停止6月の処分に対する
弁護士法人ベリーベスト法律事務所のコメント
どんな会社であれ、半年も業務を禁止されたら倒産しかない。持ちこたえたとしても、信頼回復は難しい。
日弁連に懲戒を不服として申立てすると「日弁連懲戒委員会」が「処分取り消し議決」や「処分変更議決」など、弁護士会が決定した懲戒請求者の請求を却下すべきかなどが審査される。
もちろん懲戒請求者も懲戒内容が不服であれば審査を申し立てることができる。日弁連の議決に不服の場合は高裁、最高裁まで争われる。
驚くのは、上記リンクの内容だ。不服の原因として「被害者が誰もいない」としている。弁護士は高い見識と品位・品格を保つことが求められている。弁護士職務基本規程に違反した非弁提携に対しての懲戒に対する抗弁としては社会性のない独自の解釈としかいう他ない。
筆者が注目しているのは「愛媛ご当地アイドル自殺訴訟」の募金元である「リーガルファンディング」のサイトから代表としての酒井氏と浅野氏の名前が消えた事だ。
大々的な記者会見を開いて注目を集めた弁護士の華々しい訴訟募金モデルはもはや虫の息だ。