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道路交通法 過積載

こんにちは、うーたんです。

今回は過積載について書きたいと
思います
このノートではアウトプット目的で
運行管理者試験にむけて
誰が見てもわかりやすく覚えやすい
運行管理者試験の解説をしていきます!

過積載

自動車の使用者はその者の業務に関し、自動車の運転者に対し、規定による積載物の重量、大きさ、積載の方法の制限を超えて積載して運転することを命じ、または自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない

荷主は自動車の運転者に対し、過積載と知りながら、積載重量の制限に係る重量を超える積載物を引き渡す行為をしてはならない

これは、トラック乗りなら
大丈夫ですよね〜

ですが例外もあります!
例外
・出発地を管轄する警察署長による許可
運転者は許可証を携帯、提示の義務
・貨物を看守するために必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させること

・警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されていると認めたときは、その車両を停止させて、運転者に対し、自動車検査証、制限外許可証、通行指示書などの提示をもとめ、当該自動車の積載物の重量を測定することができる

・警察官は、過積載の車両を運転している運転者にたいし、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置を命ずるとこができる

こちらは警察官が運転者に対して
できることですね!

・公安委員会は車両の使用者に対し、あらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に対し指導、助言すること等、過積載防止に必要な措置を講ずることを指示する

・警察署長は荷主に対して、過積載となる積載物の引き渡しを反復して行う恐れのある場合は違反行為をしてはならない旨を命ずる

こちらこ誰が、誰に権限をもっているか
それが重要ですね!
整理しましょう!

警察官→運転者
公安委員会→使用者
警察署長→荷主

積載制限

長さ : 自動車の長さに10分の1の長さを加えたもの
幅 :その自動車の幅まで
高さ:3.8m(公安委員会が道路または交通の状況により支障がないと定めるのもにあっては3.8m以上4.1mを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
なのでこれは地面からの高さです。
荷台からの高さではありません。

交通事故発生時の対応

交通事故があったときは、その車両の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない
この場合において、その車両の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に、当該事故が発生した日時および場所、当該交通事故における死傷者の数、負傷者の負傷の程度並びに、損壊した物及びその程度、事故に係る車両等の積載物並びに当該事故について講じた措置を報告しなければならない

事故発生時の対応
・運転の停止
・負傷者の救護
・道路の危険を防止

警察官への報告
・日時及び場所
・死傷者の数、負傷者の負傷の程度
・積載物
・事故について講じた措置

緊急処分

以下の重大事故を起こした者に対する緊急処分
・交通事故を起こし死傷させたが保護措置に違反した(救護義務違反)
・酒気帯びまたは過労運転等により死傷させた
・酒気帯びまたは速度違反、乗車定員超えまたは過積載等により死傷事故を起こした
  上記の場合は
警察署長が仮停止(30日)の免許の効力停止
5日以内に弁明があたえられる

公安委員会が行う処分
・運転免許の取り消し
・6ヶ月以内の免許停止

・幻覚症状、意識障害、自動車の運転に支障をきたすおそれのある病気をもつ場合
・目が見えない等、自動車の安全な運転に支障を及ぼす恐れのある身体障害が判明した時
・アルコール、薬物中毒者であると判明した自動車の運転に関し、法律もしくは法律に基づく命令の規定または法律に基づく処分に違反した時
・重大な違反行為をそそのかす行為を行ったとき
・その他免許をうけたものが自動車を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせる恐れがあるとき

上記は、公安委員会です!
警察は事故、公安委員会は事故防止ですね!

運転者の遵守事項

運転者は身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が杖を携え、もしくは盲導犬をつれて通行しているとき、耳が聞こえないもの、身体に障害がある者が杖を携えて通行しているときは、一時停止、または徐行をしてその通行または歩行を妨げないようにしなければならない

*一時停止、徐行

・車椅子
・目が見えない者(盲導犬、杖)
・耳が聞こえない者
・身体障害者
・高齢者
・保護者が付き添わない児童、幼児

*徐行して安全確認
・児童等の通園バスの停車中の側方通過

*徐行
・安全地帯の側方通過(歩行者あり)
・ぬかるみ、みずたまり

自動車を運転しているときは自動車が停止しているときを除き携帯電話の使用、画像表示装置に表示された画像を注視してはならない

運転者は運転席以外の乗車装置に座席ベルトを装着しないものを乗車させて自動車を運転してはならない(政令で定めるやむを得ない場合は除く)

車両の積載物が道路上に転落、飛散したときは道路管理者に通報し、速やかに除去しなければならない 

やっっとです。
長かったです。
まだまだですが、、笑

今日はここまで!
参考になれば幸いです。
ではまた!

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