FP1級 【媒介契約】【定期借地権】【定期借家契約】
今回は、宅地建物取引業法の媒介契約、手付金、定期借地権、定期借家契約について。
内容は2級とほとんど変わらず、ほんの少し具体的に追加された部分もある程度。ここが解けるかどうかは、覚えているか覚えていないかなので、落としたくないところ。
【宅地建物取引業法の媒介契約】
【手付金】
■当事者間で取り決めがない場合、解約手付と推定される
■買主が売主に手付を交付したときは、買主は手付を放棄、売主はその倍額を提供した場合、契約の解除ができる
■売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の場合、当事者間の取り決めにかかわらず、解約手付とみなされる
■売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の場合、売買代金の2割を超える手付金を受領することは禁止されている