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FP1級 【少額短期保険】【保険法】

今回は、少額短期保険業者と保険法について。
この分野は、2級までの内容より具体的に出るが、量が多いわけではないのでサクッと覚えてしまうのが◎



【少額短期保険業者】

1人の被保険者を対象とする保険金額総額は、原則1000万円以下

引き受け可能な保険期間・保険金額の上限


【保険法】

共済契約にも適用
■告知制度
 L 質問応答義務
 L 保険募集人による告知妨害不告知の教唆があった場合、保険会社は解除できない
■保険金の支払期限
 L 適正な保険金の支払に必要な調査のための合理的な期間が経過したときから、保険会社は遅滞の責任を負う
■片面的強行規定の導入(一部の保険契約を除く)
 L 法律の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効
■保険金請求権は3年で時効によって消滅

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