FP1級 【個人版事業承継税制】
今回は、個人版事業承継税制について。
2級まではあまり触れてこなかった分野。学科試験応用編の記述でも出る可能性があるので、しっかりと頭に入れておきたいところ。
◇個人版事業承継税制のポイント◇
後継者である受贈者や相続人等が、青色申告に係る事業を行っていた先代事業者から、その事業に係る特定事業用資産の全てを2028年12月31日までの贈与または相続等により取得した場合、一定の要件のもと特定事業用資産に係る贈与税、相続税の納税が全額猶予される
先代事業者の年齢要件はない
後継者の死亡等により、その全部または一部が免除される
不動産貸付業は含まれない
相続または贈与の年を含めて3年以上青色申告していることが必要
特定事業用資産は、400㎡までの宅地等、床面積800㎡までの建物、建物以外の一定の減価償却資産である。
特定事業用資産に棚卸資産は該当しない
特定事業用市さんは、先代事業者の事業の用に供されていた資産で、贈与日または相続開始日に属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたもの
適用を受ける場合、特定事業用宅地等についての『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることはできない
後継者は一定の期限までに、特定事業用資産に係る事業について開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていなければならない(相続税は受ける見込みを含む)
贈与の場合、後継者である受贈者は、贈与日において18歳以上であること、贈与日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事していたことなどの要件を満たす必要がある