FP1級試験 【相続時精算課税制度】
今回は、相続時精算課税制度について。
1級試験の学科基礎に加え、応用編の計算でも出やすい。贈与税の計算は2級でも出ていたので馴染みがあると思うが、1級では、他のことを求めるのに気を取られて相続時精算課税をすっかり失念していた!なんてこともやりがち。。
【贈与税額の計算】
■特別控除額2500万円を控除後の金額に、一律20%の税率を乗じて増税額を算出する
■相続時精算課税制度適用者が、特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、贈与を受けた財産の金額にかかわらず、贈与税の申告が必要
■相続時精算課税制度適用者である養子が、養子縁組解消後に特定贈与者からの贈与により取得した財産には、相続時精算課税制度が適用される
【贈与税額の計算】
■相続時精算課税制度適用者にかかわる相続税額は、特定贈与者の相続開始時に、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額と相続遺贈財産の価額との合計額を基に算出した相続税額から、納付済の相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出する
■相続税額から控除しきれない相続時精算課税にかかわる贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができる
■相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額である