FP1級 【医療費控除】【扶養控除】【住宅借入金等特別控除】
今回は、医療費控除、扶養控除、住宅借入金等特別控除について。
学科試験の基礎編でも応用編でも出やすいところ。穴埋め問題が出ても書けるようにしておきたいくらい控除系は重要!
【医療費控除】
納税者が自己または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときに控除を受けることができる
※配偶者やその他の親族の所得要件なし
※事業専従者も含む
【扶養控除】
16歳以上の扶養親族を控除対象扶養親族という
【住宅借入金等特別控除】
・所得税から控除しきれない場合、控除不足分を翌年度分の個人住民税から控除できる
・居住開始年の12月31日までの間に転勤により転居しても、翌年以降再び居住の用に供した場合には、残存期間について適用を受けれる
・合計所得金額が1000万円以下の者については、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象
■認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅
■新築または建築後使用されていないものの取得もしくは宅地建物取引業者による一定の増改築等が行われたものの取得に限る
■建築後使用されているものを取得した場合は、借入限度額3000万円、控除期間10年となる
■新築または建築後使用されていないものの取得もしくは宅地建物取引業者による一定の増改築等が行われた一定の居住家屋の取得に限る
■既存住宅の取得や増改築など、上記以外の場合は、借入限度額2000万円、控除期間10年となる