FP1級 【生命保険料控除・法人の経理処理】
今回は、生命保険料控除、法人の経理処理、圧縮記帳について。
正直2級までは、なんとなくさらっとやってても解けていた箇所だ。1級ではそうはいかなくなるので、きっちり覚える必要がある。特に、圧縮限度額の計算は必ずできるようになっておいたほうがいい。
【生命保険料控除】
■生命保険料控除制度
2012年1月1日以後に締結した契約(更新・中途付加含む)は、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」に区分される
■個人年金保険料控除の対象
※変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象外
【法人の経理処理】
■保険料の経理処理
保険期間3年以上の定期保険の保険料
※最高解約払戻率が70%以下で、かつ年換算保険料相当額が30万円以下の場合は、原則、期間の経過に応じて損金算入する
■保険金等の経理処理
・法人が受け取った保険金等が、資産計上額より多い場合には、差額を雑収入として益金参入する
・差額がマイナスとなる場合には、雑損失として損金算入する
【保険金と圧縮記帳】
工場など事業用固定資産が全焼し、法人が受け取った火災保険金で新しい工場を代替取得する場合、一定要件を満たせば、保険差益に課税されず課税を繰り延べることができる
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