見出し画像

【HSP繊細さんがしんどくて仕事をしたくない時の解決法はコレ!】

何が辛いのかを書き出したりして整理してみる

頭の中でぐるぐる考えていても、まとまらない方もいると思います。

もちろん、信頼できる友人や家族や恋人など、そういった人に話すことで整理するのもありだと思います。

具体的にどんなことが自分にとってつらくてストレスに感じるのか。
頭で考えても、うまくその原因がまとまらないこともあるかもしれません。

そうならないように何がつらいのか、それを言語化してみてください。
言語化することで、今後の具体的な改善策が明確になります。


休職制度や有給を利用して心身を休める

ある女性の実体験です。



私は新卒で入社した会社で三年ほど勤めました。

私が休職するきっかけになったお店は、昭和感あふれる有名な家電量販店でした。そこの管理職にあたる方からモラハラを受け、それがきっかけで休職することになりました。

元々もう限界寸前でしたが、それが引き金になり、それまで張りつめていた糸がプツンと切れてしまいました。

適応障害だとメンタルクリニックで診断され、診断書を書いていただき、それを元に最初は1ヶ月ほど休職しました。

その間に何度か直属の上司とWEB面談を重ね、そろそろ休職が終わる頃、私は部署異動を願い出ましたが却下されてしまいました。まだメンタル的に働ける状態ではなかったですが、部署異動さえできれば、復職できる気がしていたのです。

でも、それが認められるどころか、また私を似たような環境に復職させようとする上司に不信感を抱きました。

そう思ったので、休職からそのまま有給消化して退職しました。そして2ヶ月ほど休んで医療事務に転職しました。

コロナの感染者数が4桁いっていて、病院が逼迫している状態での入社でした。あまり研修も行われずマニュアル外のことが日々起きていて、メモしてまとめても全然追いつかきません。

覚えられないしミスは連発するしで段々みんなから話しかけられることもなくなり、それがしんどくなってしまった矢先に、適応障害が再発してしまいました。

最初は「親に申し訳ない」「みんな働いているのに何してるんだろう」など罪悪感がすごかったです。

でも、せっかくだったので、会いたかった人にあったり、好きなことをしたりしてゆっくり過ごしました。

世間一般では、適応障害で3ヶ月で復帰するのは、早いほうだと言われています。

今ではメンタルはとても安定しているので、あの時しっかり心身を休めて良かったなと思いました。

なのでみなさんも、もし休職することになった際には、最初は罪悪感あるかもしれませんが、次に進むために必要な充電期間だと思ってゆっくりしてほしいです。


HSPのあなたは、休職することに対して罪悪感を感じ、自分を責めるでしょう。

しかし、ハッキリ言いますが会社は所詮会社です。
雇用主との「契約」上の関係であり、あなたが仕事ができなければ代わりの方に仕事を頼んだりと準備に費やさなければいけません。

大抵の会社側からすると、復帰できるならば早く申し出てしっかりと休んで欲しいのです。

難しいと思いますが、友人関係ではなく、契約の関係ということを念頭に入れるのもありでしょう。


限界になる前に思い切って退職を検討する

休職した後は復職するか退職するかの選択を迫られます。

  • 休職したけど復職できる気がしない

  • 休職せずにそのままもう辞めたい

など、そう思う人もいると思います。

それであれば、限界を迎える前に休職を挟まずに退職してもいいと思います。重要なのは自分の心身を守ることです。

退職しても基本的には、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あれば失業手当がもらえます。しばらくはこれで無駄遣いしなければ生活ができると思います。

失業手当は状況によっていつからもらえるのか変わるので、知らない方がいたら調べてみてください。

自分の意志に反する正当な理由があれば「特定理由離職者」として認められます。

「正当な理由」とは下記のような場合が挙げられます。

  • 契約更新を希望したにも関わらず更新されずに任期満了となった人

  • 出産や病気、育児などで離職して受給期間の延長措置を受けた人

  • 配偶者の転勤などが理由で失業した人

  • 会社の希望退職制度によって退職した人

  • 配偶者や扶養親族と別居生活が難しくなり離職した人

適応障害やうつ病の場合は、上から2番目がそれに該当します。


病気やケガなどの正当な理由があり、自己都合で離職した方の場合、特定理由離職者の対象となります。

その場合、特定理由離職者に該当する証明が必要になるため、病院を受診して診断書を事前に準備しておくといいです。

特定理由離職者が失業手当を受給するためには、下記のどちらかが必要です。

  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること

  • 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること

先ほどの女性は「適応障害」で退職したので、ハローワークで書類をもらい、病院で必要事項を書いてもらいました。「特定理由離職者」の場合は、一週間の待機期間明けに失業手当が支給されます。

しばらくは贅沢しなければそれで生活できると思うので、あまり心配せずに限界になる前に退職を検討してみてもいいと思います。




いいなと思ったら応援しよう!

結愛/HSP精神障害就労✖️カウンセラーコーチ育成
サポートして下さったものは母子家庭、子ども福祉の財団に寄付 そして、「HSPや精神障がい(発達障がい)母子家庭、子ども支援」のNPO設立に使わせて頂きます🙇‍♂️