【解決策あり】フランス国外の銀行口座情報は申告しないと罰金あり!?|行政手続き
パリ近郊田舎暮らしのちっちです。
先日、SNS上でこんな注意喚起の投稿がありました。
海外在住で日本に銀行口座がある人は要注意!申告漏れは、フランスでは罰金あり。
これをみてハッとしました。そんなの知らなかった…
焦った私は、血眼でリサーチ開始。すぐに必要な手続きを行いました。
結論から言うと、遅れてからではありましたが、自発的に日本の口座情報をフランスの税務署に申告することで、お咎めなしで受理してもらいました。
今回、日本の口座情報の申告漏れが発覚した後、私が行なった手続きについて解説していきますので、是非ご参考にしていただければと思います!
※ 本記事は、あくまで筆者本人がリサーチした上での経験に基づく記録です。
必ずしも追加徴税なしに申告漏れ処理が受理されると保証するものではありません。詳しくは、専門機関または税理士等にご相談ください。
本来必要な通常の手続きについて
フランスでは、年1回の確定申告のタイミングで、海外に保有している銀行口座情報について申告する必要があります。
・確定申告の時期:おおよそ4月〜6月(詳細はこちらで毎年チェック)
・確定申告の方法:オンライン or 申告用紙
この確定申告時に、フランス国外で保有している銀行口座情報について毎年申告する必要があります。
⚠️ 全く使っていない口座や閉鎖した口座であっても申告義務があります。
⚠️ ⚠️ WiseやRevolut、N26などで口座開設した場合も対象になります。
申告漏れに気づいた時
私は確定申告期間が過ぎた後でこのことに気づきました。
もし申告漏れがバレた時には、1,500€ / 口座が罰金として徴税されるとか…
今回、私は以下の書類を税務署に提出し、ことなきを得ることができました。
■提出した書類
追加提出書類の添え状(記事下部に参考テンプレートあり)
身分証明書のコピー
上記を印刷して、税務署のポストへ投函。
2週間後に、impots.gouv.のオンラインアカウントへ以下のような通知がありました。
ご覧ください…
追加徴税なく受理された証拠です!
要は、故意ではなかったため、遅ればせながらも申告します、といった誠意を見せることが重要なように思います。
追加提出書類の添え状を参考までにシェアしますので、適宜調整してご活用ください ↓
フランス暮らしの中でちょっとしたアイデアや役に立ちそうな気づきについて、今後も投稿したいと思います。
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