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障害年金の解説

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

解説
国民年金は、自営業や会社からの給与で厚生年金の支払い分が引かれて渡されてない人や専業主婦(主夫)の方が国に支払う年金。
働いてる場合は、第一号被保険者。
専業主婦などの扶養されてる者は、第3号被保険者。

厚生年金は、会社勤めで給与から年金分を差し引かれて渡されている人。第二号被保険者。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

解説
障害手当金は、厚生年金加入者限定です。病気や怪我が治った場合に五年以内に貰える自己申告性の制度。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

解説
保険料支払い実績が一定基準以上である事が求められる

初心日が20歳未満で年金制度に加入していない期間は、保険料納付要件に問われない。

保険料納付要件の原則
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間について、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが保険料納付要件の原則です。

保険料納付済期間には、厚生年金保険の被保険者期間や、共済組合の組合員期間も含みます。

解説
どんなかたちの年金でも良いが、支払い義務がある20歳以降から初心日までに公正な理由で免除手続きした支払い免除期間も含めて良いから3分の2以上納付されてるかが基本条件。

特例
初心日前日から2か月前以前に一年間免除期間を合わせて未払い期間がない2026年(令和8年)4月1日以前の初診日に65歳未満の者

1991年(平成3年)5月1日前も要件が異なるので、年金事務所に確認して下さい。

初診を受けた後に急いで未払いを支払っても、障害基礎年金は受給出来ません。


※障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。

解説
障害年金受給後、障害等級1.2級は国民年金納付が免除されるので、自営業等の第一号被保険者の人は国民年金支払い通知書が届きしだい市役所で免除の手続きしろ。

会社勤めオンリーには知らないだろうが、会社員辞めると国民年金支払い通知書が自宅に届きます。会社負担分が無いからクソ高く感じるし、会社勤めより支払い量が少ない為国の保護は薄いですが、金持ち自営業に合わせた制度なので仕方ないと思ってる。支払いしない人に合わせたら国破綻するしな。マジで生命保険だな。

1.障害年金の受給要件

障害基礎年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間 (上記説明済み)
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
    (年寄りが貰ってる年金で受給者は支給されない。)
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

解説
障害認定日とは、初心日から1年半後。
一年半前より認定可能なのは、6ヶ月からは診断書に症状固定と書かれた脳梗塞による麻痺でコレ以上治療しても変化が無いと予測された場合。
その他、手足切断、在宅酸素療法、人工物の植え込みや造設、ストーマや尿路変更術後。人工透析開始から3ヶ月経過した者。

解説
障害基礎年金か障害厚生年金のどちらを受給するかは、
初心日で判断されます。初診日に国民年金加入者は障害基礎年金。厚生年金加入者は障害厚生年金となる。
国民年金は、障害等級1.2級までだが、厚生年金は3級までが対象。

障害等級 1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。 (他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)

障害年金等級表


障害等級 2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)

障害年金等級表



障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

障害年金等級表

解説が沢山あってわからなくなるので解説抜きの一文がこちらになります。理解出来ない部分はまた上記を読み直して下さい。

障害年金の請求時期解説
遡乃(そきゅう)と読む。初心日から大分過ぎてから請求しても過去の分は五年分までしか貰えない。

障害認定日以後、障害等級になり次第請求日の翌月から障害年金を受給出来る。


次は厚生障害年金の人の受給金額表です。


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