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私の考察2 「ゾーニング」とは何か?

大手SNSサイトX(旧Twitter)などSNS上で度々論争の種になる「ゾーニング」。
今回は「ゾーニング」について調べ🔍私なりの考察ををしてみるシリーズの2回目。🤔

【はじめに】

先ずはお約束の辞書を引くところからスタート。▶️

ゾーニング
〘名〙 (英zoning) 区分すること。都市計画などで、各地域を用途別に区分すること。

電子辞書by物書堂「精選版 日本国語大辞典」より

今一つピンとこない(意味が違う?)ので他の辞書も引く。👀

ゾーニング〖zoning〗
❶区分すること。特に、都市計画などで、各地域を用途別に区画すること。
❷物品・情報・サービスなどの購入や利用を、年齢などによって制限すること。アルコール飲料やタバコの販売制限、性的表現・暴力表現を含む映画やウェブサイトの閲覧制限など。→R指定 →フィルタリング

電子辞書by物書堂「デジタル大辞泉」より

おお~っ、これだコレ。💡
SNSで論争になる「ゾーニング」とは、この❷の意味する商品等サービスの“R指定🔞”や“フィルタリング”のことを指すんだよね。

 
都市計画のように、工業地と商業地&住宅街を区分けして整備する、シムシティ(都市育成シミュレーションゲーム)のような発想を商品等サービスにも当て嵌めて考える方法。

ゲーム(シムシティ)を実際にプレイした人なら必ず経験するが、工業地の隣りに住宅街をつくると公害や騒音問題で都市が大きくならない。😅(住民が減る・出て行く👋)

現在の日本🇯🇵がインバウンド需要を取り込み観光立国を目指す政策(案)でも「ゾーニング」の考え方は用いられているようだ。

例)京都市の景観条例やカジノ構想や特区構想など

 
で、SNSなど「ゾーニング」論争で問題となっている点を順番に見ていく。

【背景と考察】

「ゾーニング」での主な争点⚔️

⑴「表現の自由」問題
⑵男女の利用者からの是非
⑶未成年者の利用問題
⑷誹謗・中傷と”荒らし“問題

⑸その他
 

⑴「表現の自由」問題

 「表現の自由」は本邦🇯🇵の日本国憲法21条で認められ、「世界人権宣言(第19条)」でも高らかに謳われている自由主義世界🌎の重要なファクターである。

日本国憲法21条
第1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

「Wikipedia」の“表現の自由”の項より

表現の自由及び表現の自由に対する許される制限(第19条)編集
第十九条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

「Wikipedia」の“表現の自由”の項より

かように、「表現の自由」は自由世界🌎において根源的な普遍的な権利といえよう。

(フランス革命🇫🇷もアメリカ建国🇺🇸も“自由“を求めた市民の歴史)

但し、「表現の自由」には基になる“自由権”があり、大元が“人権”と呼ばれる。
そして“自由権”は、精神的自由権と経済的自由権と身体的自由権とに分類され、現代の法解釈では二重の基準論や侮辱罪など「表現の自由」も制約を受ける場面も多々ある。

「表現の自由」問題点と制限
①名誉・プライバシーを巡る問題
②差別的表現・憎悪表現(ヘイトスピーチ)を巡る問題
③誹謗中傷を巡る問題
④性表現を巡る問題

「Wikipedia」の“表現の自由”の項より

⑵男女の利用者からの是非

 
✏️上記内閣府のサイトでの(平成21年10月)世論調査結果によると、

【設問】テレビ,新聞,雑誌,インターネット,コンピュータゲームなどのメディアにおける性・暴力表現について,問題があると思うか?
⚪︎そう思う 46.4%
⚪︎どちらかといえばそう思う 33.6%
                    計 80%
×どちらかといえばそう思わない 9.4%
×そう思わない 6.5%
                    計 15.9%

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より

最近行われた、某給付金訴訟で弁護団側が行なった国民意識調査では逆の肯定的な結果も出てるけど、過去の調査の多くは(性・暴力描写)に否定的(保守的)な結果が出ている。

茅ヶ崎市 男女共同参画に関する市民意識調査報告書(平成元年)https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/322/gaiyoban.pdf

大阪府 男女共同参画に関する府民意識調査結果について(令和元年度)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29145/00229918/kekkagaiyou.pdf

愛知県 男女共同参画意識に関する調査(平成11年2月発表)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/0000005942.html

と、ネット上にいくらでも転がっているのが実情で⋯。😅
 

⑶未成年者の利用問題

未成年者は上記⑴の人権(自由権)が制限🚫され、代わりに親の保護監督義務や、世界的には「児童(子ども)の権利条約」等がある。

「児童(子ども)の権利条約」(抜粋)
第2条:児童及び父母・保護者・家族の構成員に対する差別の禁止
第3条:児童の最善の利益の保護
第12条:児童の意見表明権
第13条:児童の表現の自由
第14条:児童の思想・良心の自由、信教の自由
第16条:児童の通信の秘密とプライバシー権の保護、名誉と信用に対する攻撃の禁止
第17条:児童とマスメディアに関する責務
第18条:両親の責任と育児への支援
第19条:児童虐待、ネグレクト、児童の搾取、児童性的虐待の防止と保護義務
第20条:家庭環境を奪われた児童、家庭環境が児童の最善の利益に反する児童への特別な保護と援助の義務
第21条:養子縁組における児童の最善の利益の確保
第22条:難民児童に対する保護と人道的援助
第23条:精神的・身体的障害を有する児童の尊厳、自立促進と社会参加、医療・教育などの確保
第33条:薬物の不正使用からの児童の保護
第34条:児童買春などあらゆる性的搾取、性的虐待からの児童の保護(猥褻物や猥褻な演技に児童を搾取的に使用することを含む)
第35条:児童の誘拐、人身売買を防止するための国内および国際的な措置
第36条:児童の福祉を害するあらゆる搾取から保護する

「Wikipedia」の“児童児童に関する条約”の項より

「子どもの権利条約」は日本🇯🇵も参加する国連🇺🇳主導の国際的な条約で、ジャニーズ問題を進展させた国連人権委員会から是正勧告もされている。(慰安婦問題・女性や子どもの性的搾取)

大人の「表現の自由」を最大限に認めれば、反比例するように子どもの権利(保護義務)がおろそかになる。

現在、大手サイトのSNSサイトでは年齢制限🚫(13歳以上)に概ねなっている。


私の蔵書より

⑷誹謗・中傷と”荒らし“問題

誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)は、人や企業の社会的評価を低下させるような根拠のない悪口やデマを言いふらす、又はそれらをインターネット上に投稿したり、人格攻撃する行為である。
物事を判定・評価する批判意見と、根拠のない悪口や人格攻撃(人格否定)である誹謗中傷は違うため、親告された場合、民事的には「慰謝料の請求」、刑事的には「信用毀損罪・業務妨害罪」「名誉毀損」や「侮辱罪」に問われる可能性がある

「Wikipedia」の“誹謗中傷”の項より

インターネットにおける荒らし(あらし、英: Trolling、Vandalism)とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスや電子掲示板・レビューサイト・ウィキなどの、不特定多数の人間が参加する形態のコンピュータネットワーク上のリソースに対して、不合理なメッセージの送信や妨害行為などを継続的に行う行為または当該行為を行う者を指す。賭博用語、博打用語の場を荒らすが由来。
             −中略−
インターネットにおける荒らしとは、「インターネット上で他人を意図的に挑発し、争いや感情的な反応、コミュニケーションの分断を引き起こす欺瞞的で破壊的な行為」と定義される。

「Wikipedia」の“荒らし”の項より

上記の2つ(誹謗中傷と荒らし)のうち、どちらも「(言論・)表現の自由」を文言通りに認めると、インターネット上のSNS等のサイトが立ち行かなくなるという問題がある。

故に、サイトの責任範囲と投稿者の責任を問うためのルール「プロバイダ責任制限法」ができる要因にもなった。

“誹謗中傷”は言わずもがなで、リアリティ番組によると思われる誹謗中傷で命を絶った女子プロレスラー木村花の件が契機で、2022年(令和4年)6月13日「侮辱罪」が改正が成立して罰則強化された。


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

【結論】

そもそも「ゾーニング」は、利用者を区画分け(ゾーニング)して、相反する諸問題を解決するためのアイデア💡の一つ。

それを踏まえて、尚も「(言論・)表現の自由」を望む意見は一応理解はできる。

では彼ら・彼女らの望む「(言論・)表現の自由」を実現したと仮定した場合、どのような世界🌍にはたしてなるか?以下考察してみよう。

※以下の考察には論理の飛躍あり※

まず第一に、口達者のマジョリティ男性が優位になることが予想される。

次に子どもと大人の区別がなくなるが、現実には存在する異様なインターネット空間になるだろう。(子どもの権利の大幅な制限🚫)

そして木村花さんの件でも指摘されたように、より女性への攻撃&口撃が激化するだろう。(女性の権利の制限🚫)

この辺りの考察を現実の世界🌎に当てはめるとどうなるか?

 
「女性の権利条約」や「子どもの権利条約」が出来る前の世界🌏カミナリ親父がいた頃の女性と子どもたち⋯そして自由を満喫するマジョリティ男性。

良く言えば、昭和の頃のありふれた風景、映画『ALLDAYS 二丁目の朝日』みたいな感じだろうか?

何にしても、インターネット上の問題を現実の(現代)法理論で考えてみれば、彼ら・彼女らの主張は自身のための権利の主張(いわゆる“お気持ち”?)でしかなく、問題解決のためのアイデア💡(「ゾーニング」等)ではないという当たり前の結論となるね。🔚


(些か消化不良気味なので後日加筆&修正するやもしれぬ⋯🧐)

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