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【初心者向け】ドローンを購入後にすべきこと完全マニュアル

みなさんこんにちは!

ドローン空撮動画クリエーターのYuya(@drone_nature9)です。



ドローンを買ったらそのまま飛ばしていい?

航空法違反になりますのでやめましょう!

では早速ですが購入後の流れを説明していきます。


ドローンを飛ばすには航空法上でのルールを守る必要がある

2022年6月20日から、ドローンの重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可・承認手続きを含む、航空法の規制対象になりました。


航空法では

  1. 空港等の周辺の上空の空域

  2. 緊急用務空域

  3. 150m以上の高さの空域

  4. 人口集中地区

の上空を規制対象とし、これらの空域でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要になりますので、以下の空域を飛ばすには飛行許可申請が必要です。

自分が飛ばすところが人口集中地区かどうかを国土地理院で確認しましょう。

東京はほとんどが人口集中地区です^^;


また、以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。


ドローン購入後は無人航空機登録ポータルサイトで登録しよう

2022年6月20日から重量100g以上のドローンの登録が義務化されました。

登録していないドローンは原則飛行が禁止され、登録記号を機体に表示することが必要です。

また、ドローンへのリモートIDの搭載も義務付けられています。

DJI は日本国内向けに販売している一部機種については、ファームウェアの更新による内蔵リモートID機能が搭載していますので、外付けのリモートIDを購入する必要はありません。

ちなみに私が愛用しているDJI Mavic air2はリモートIDが内蔵されています(^^♪


購入したばかりのドローン(リモートID搭載)は下記のサイトで必ず機体登録してください。機体登録はオンラインで完結しますので簡単です。

無人航空機登録ポータルサイト


オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(DIPS)」で申請しよう

まだ今の段階では、機体登録しただけなので無制限で自由に飛ばすことはできません。

始めの方で説明した通り、下記の上空では100g以上のドローンを飛ばすには飛行許可、承認申請が必要です。

※飛行実績時間が10時間以上ないと基本的には許可、承認されませんので注意してください!

なので飛ばせる場所で地道に時間を積んでから申請をしてください。

DIPSでの手順としては

  1. 1.dipsアカウントの作成2.機体情報の登録3.操縦者情報の登録4.飛行許可申請書の作成

ドローン情報基盤システム(DIPS)」をアクセスしたら、アカウント作成してください。


ログインできたら次は無人航空機情報登録&操縦者登録をしてください。

次に申請書作成を行い飛行許可、承認申請をしてください。

個別申請と包括申請の2種類があります。

空撮業務をされる方は、全国包括申請を強くお勧めします。

※一定期間内に反復して飛行を行う場合、または全国各地の異なる場所で飛行を行う場合は包括して申請することが可能です。

包括申請の期間は1年間ですので期限が切れる前に更新をしましょう。

下記の画面の業務では、私の場合は空撮業務と点検業務にチェックをしました。

申請してから結果が出るまで1,2週間かかりますので早めに申請することを強くお勧めします!

ちなみに申請すれば承認されるとは限りません!その場合は補正依頼という補正指示がありますので、その指示に従ってもう一度申請してください。そうしたらやっと包括申請が承認され、基本的には自由に飛ばすことができます。ってことは例外もあるということですね^^; 包括申請をしても飛ばせない条件があります。・人口集中地区×夜間飛行・人口集中地区×目視外飛行・夜間×目視外飛行などなど。


条件に当てはまる飛行をしたい場合は個別申請をしてください。


申請先はオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(DIPS)


最後に

皆さまは今までの手順を一通り確認できたかと思いますが、私の場合は包括申請するまで2時間前後かかりました。

私は手順を間違えたので少し手こずりました^^;

この記事を見た優秀な皆さまなら申請までの過程をもっと短く簡単に入力できるかと思います!

では、素敵なドローンライフを。

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