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【生活保護】収入申告をして生活が破綻しなければギャンブルをしてもOK(簡単まとめ)

【生活保護】収入申告をして生活が破綻しなければギャンブルをしてもOK

生活保護費を使ってギャンブルをすることは合法なんです。

使い道を制限されることはありません。

ただ必ずお金を手に入れたら収入申告が必要になります。

投資1万円
回収8000円

↑これだと2000円負けたから収入申告の必要はないと思いますよね?

この場合でも8000円回収してますので8000円の収入申告が必要になります。

ちゃんと収入申告をしたら月額8000円までは控除されます。ギャンブルをすることが悪いのではなく収入申告をしないことが悪いと言うことですね。ギャンブルで生活費まで使い込んだ場合ケースワーカーから生活指導もされます。

↑実はこの記事で生活保護の不正受給の可能性が高いと思わせる箇所があります。

収入は生活保護費の月6万5000円と厚生年金の月1万5000円だけ。本当に困ったときは、兄に1〜2万円ほど無心することもあった。

↑太線で強調しましたが

お金の無心はOKです。ただ収入申告をしていたのかどうか?この書き方を見ると収入申告をしていない疑いが強いですよね?

これに関しては実名で記事を書いてる以上役所が当然把握してる案件なのでケースワーカーによる聞き取り調査が入ります。

例えば生活保護受給者がいきなり親の遺産で1000万円もらって口座に入った場合

①親の遺産の収入申告をします
②生活保護費を一部返還する可能性があります
③生活保護が停止になります
④遺産を使えば生活が出来ると判断したら生活保護の停止から廃止に移行します

↑ちゃんとしたプロセスがあるんですね。

生活保護の受給中に何らかしらの収入を得た場合収入申告だけしておけば不正受給には当たりませんので覚えておきましょう。

#生活保護  #不正受給 #ギャンブル
#収入申告  #簡単まとめ
#ケースワーカー

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