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生活保護でのギャンブルは保護費の範囲内で収入申告をしっかりした場合のみOK(簡単まとめ)
生活保護でのギャンブル
実は生活保護受給中にギャンブルをすることは違法ではないんです。保護費の範囲内で収入申告をしっかりしていれば問題はありません。
ただ本人がギャンブル依存性などで保護費の使い込みがある場合などは問題で病院で治療しないといけません。
生活保護は「療養or就労」これが基本だからです。
収入申告がない場合は不正受給
例えば生活保護受給者がパチンコで1万円を投資して5000円になって景品と現金を引き換えた場合
「5000円負けたから収入申告しなくていいや」
ではなく負けても5000円に対して収入申告の義務が生じます。
生活保護では金品などの受領に対して申告の義務があるからなんですね。
例えば某芸能人が生活保護なのに収入が月に30万円あると言った場合でも収入申告をしていればただ生活保護費から引かれるだけなので問題がないのと、継続して安定した収入があるなら生活保護は廃止されます。
PayPayとかAmazonギフト券はかなりグレー
よくPayPay乞食というように生活保護受給者がPayPay乞食をしてidを貼っていることがありますが、福祉事務所の判断になりますが基本的にはアウトです。Amazonギフト券をもらった場合にも金銭と同様に使えるということでアウトの可能性が高いですね。
もし不正受給の可能性がある人を見つけたら福祉事務所に連絡してください
匿名でも構いません。生活保護の99.6%は正しく受給されていますので、もし不正受給の可能性があるなら福祉事務所に連絡していただけたら他の受給者のためにもなります。
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