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5万円以上多くもらった?!覚えといてほしい産休・育休の取り方


こんにちは、露つゆりです。

妊娠後期で、ただいま32週です。腰痛は酷いですが、フルリモートワークということもあり、出産6週間前まで働く予定です。

ちなみに今月末から産休に入る予定です。

12月のため、ボーナスと給料をもらって産休に入る形になります。

私「ボーナスは嬉しいんだが、税金でめっちゃ持ってかれるんだよなー」

そんな風に思いながら、明細を見たところ

私「前回のボーナスより5万円以上多くもらっている……?!」

ビビり散らかしました。

「え? 前回のボーナスより多くもらってるんじゃないの?」

そう考える人が大半だと思うのですが、今回のボーナスと前回のボーナスの額面金額はほぼ同じでした。

というのも、前回のボーナスは貢献手当が入りました。

今回のボーナスは金額自体は上がったのですが、手当が入らなかったため、前回のボーナスと同じくらいの金額になったわけです。

では、なぜ今回5万円以上多くもらえたのか?

詳しく説明していこうと思います。

産休を取ろうとしている妊婦さん、育休を取ろうとしている旦那さんはぜひ参考にしてください。

脱税じゃないよ!笑


月末最終日に産休・育休を取得すると社会保険料が免除になる


タイトルが答えです。

そうなんです、月末最終日に産休・育休を取ると保険料が免除になります。


私の賞与明細


育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度 
厚生労働省

つまり1日でも育休をとれば、保険料が免除になるわけです。

(ただ1/1~1/15で育休をとったとしても、「終了日の翌日が属する月の前月まで」の文言があるため、1月の保険料が免除されないので注意。日本語って難しいね。。。)

(1/31~2/20みたいな取り方だったら1月の保険料は免除される)


月末最終日が休日だった場合は産休・育休を充てられません。

例えば今月12月の最終日31日は土曜日のため、私は産休を充てられませんでした。
そのため30日から産休に入ることにしました。


じゃあ月末最終日だけ育休取ればいいのでは?


そうなんです、月末最終日に育休を取ってしまえば保険料が免除になるわけです。
ボーナス月にやればさらに嬉しい!

「月末最終日に1日だけ育休とれば保険料払わなくていいぜガハハ」

こんなこともできちゃうわけです。

(ちなみにこのやり方、「節税の裏技」みたいなサイトでも紹介されています)


しかし!!!

2022年10月から制度が変更になりました。

令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。

令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。
厚生労働省

つまり1日だけの育休では免除にならないわけです。
※女性の育休および産後パパ育休のみ対象です。

まぁ子供を育てるためのお休みであって、保険料免除するための制度ではないからね……

おそらく制度の変更を知らないのか、サイトのメンテナンスをしていないのか分かりませんが、
いまだに「月末最終日だけ育休を取ろう!」と紹介されているサイトもあるため注意してください。


会社は多分教えてくれるはずだが、自分でも覚えていこう


保険料は自分たちの給料から引かれますが、事業主も半分負担しています。

そのため育休を月末最終日から取得することで、事業主が負担する保険料も免除になります。

会社の利益になるわけですから、たぶん教えてくれるはずです。

むしろ「月末最終日から取ってくれ」とお願いするところもあるかもしれません。

ただ必ず教えてくれるとも限らないので、半月以上の産休・育休をとる妊婦さん・旦那さんは覚えておきましょう!



毎月の給与明細がこうだったらいいのにね……


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