5万円以上多くもらった?!覚えといてほしい産休・育休の取り方
こんにちは、露つゆりです。
妊娠後期で、ただいま32週です。腰痛は酷いですが、フルリモートワークということもあり、出産6週間前まで働く予定です。
ちなみに今月末から産休に入る予定です。
12月のため、ボーナスと給料をもらって産休に入る形になります。
私「ボーナスは嬉しいんだが、税金でめっちゃ持ってかれるんだよなー」
そんな風に思いながら、明細を見たところ
私「前回のボーナスより5万円以上多くもらっている……?!」
ビビり散らかしました。
「え? 前回のボーナスより多くもらってるんじゃないの?」
そう考える人が大半だと思うのですが、今回のボーナスと前回のボーナスの額面金額はほぼ同じでした。
というのも、前回のボーナスは貢献手当が入りました。
今回のボーナスは金額自体は上がったのですが、手当が入らなかったため、前回のボーナスと同じくらいの金額になったわけです。
では、なぜ今回5万円以上多くもらえたのか?
詳しく説明していこうと思います。
産休を取ろうとしている妊婦さん、育休を取ろうとしている旦那さんはぜひ参考にしてください。
脱税じゃないよ!笑
月末最終日に産休・育休を取得すると社会保険料が免除になる
タイトルが答えです。
そうなんです、月末最終日に産休・育休を取ると保険料が免除になります。
つまり1日でも育休をとれば、保険料が免除になるわけです。
(ただ1/1~1/15で育休をとったとしても、「終了日の翌日が属する月の前月まで」の文言があるため、1月の保険料が免除されないので注意。日本語って難しいね。。。)
(1/31~2/20みたいな取り方だったら1月の保険料は免除される)
月末最終日が休日だった場合は産休・育休を充てられません。
例えば今月12月の最終日31日は土曜日のため、私は産休を充てられませんでした。
そのため30日から産休に入ることにしました。
じゃあ月末最終日だけ育休取ればいいのでは?
そうなんです、月末最終日に育休を取ってしまえば保険料が免除になるわけです。
ボーナス月にやればさらに嬉しい!
「月末最終日に1日だけ育休とれば保険料払わなくていいぜガハハ」
こんなこともできちゃうわけです。
(ちなみにこのやり方、「節税の裏技」みたいなサイトでも紹介されています)
しかし!!!
2022年10月から制度が変更になりました。
つまり1日だけの育休では免除にならないわけです。
※女性の育休および産後パパ育休のみ対象です。
まぁ子供を育てるためのお休みであって、保険料免除するための制度ではないからね……
おそらく制度の変更を知らないのか、サイトのメンテナンスをしていないのか分かりませんが、
いまだに「月末最終日だけ育休を取ろう!」と紹介されているサイトもあるため注意してください。
会社は多分教えてくれるはずだが、自分でも覚えていこう
保険料は自分たちの給料から引かれますが、事業主も半分負担しています。
そのため育休を月末最終日から取得することで、事業主が負担する保険料も免除になります。
会社の利益になるわけですから、たぶん教えてくれるはずです。
むしろ「月末最終日から取ってくれ」とお願いするところもあるかもしれません。
ただ必ず教えてくれるとも限らないので、半月以上の産休・育休をとる妊婦さん・旦那さんは覚えておきましょう!
毎月の給与明細がこうだったらいいのにね……