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倫理政経ポイント解説(政経①)

こんにちは。今回は政経(民主政治の基本原理と歴史、世界の政治体制について)をやっていきます。

民主政治の基本原理と歴史

国家の三要素:領域、主権、国民
領域→領土、領空、領海
主権→統治権、最高決定権、最高独立性 ※主権についてはボーダンが提唱

ウェーバーによる支配の類型
伝統的支配  :君主制、天皇制
カリスマ的支配:ナポレオン、ヒトラー
合法的支配  :近代民主政治

国家の役割
小さな政府(夜警国家)と大きな政府(福祉国家)二つの考え方がある。

法について
私人とは:個人や法人のこと
私法:私人間の規律
公法:私人との公的な関係や国家や地方自治体に関わることを規律するもの
社会法:私人に関することを福祉や平等の観点から規定
成文法(制定法):成文化されている法
慣習法:不文法だが、社会で慣習的に繰り返されてきた法

社会契約説
ホッブズ:主著「リヴァイアサン」
自然状態を「万人の万人に対する戦い」とし、国家に自然権を譲渡するべきだとした。(結果的に専制政治を擁護)
ロック:主著「市民政府二論」
政府は信託によるものであり、国家による自然権の侵害があった際、人民には抵抗権(革命権)があるとした。
ルソー:主著「社会契約論」
イギリスの議会政治を批判し直接民主制を主張

権力分立論
ロックは国家権力を立法権、執行権、同盟権に分けて立法権の優越を主張。
モンテスキューはこの考えを発展的に継承し、著書「法の精神」において国家権力を立法権、行政権、司法権に分け三権を均等に分ける権力の抑制と均衡を図る三権分立を主張。

法の支配の歴史
法の支配とは・・・王も国民も法の下に平等だという考え方
ざっくりと歴史
マグナ・カルタが成立した頃にできたコモン・ローを発端とする。
裁判官エドワード=コークの「王は何人の下にも立つことはない。しかし、神と法の下には立たなければならない」という言葉が有名。
日本国憲法では基本的人権の尊重、憲法の最高法規性、違憲法令審査権などがその例。
似た言葉は法治主義で19世紀プロイセンで発達。

基本的人権の歴史

イギリスでは、マグナカルタで国王の恣意的な課税や逮捕・監禁を禁止。
その後権利請願で課税に条件を付け、身体の自由を保障。
権利章典では国民の請願権、許可のない課税の禁止、言論の自由などの確立された。

主な人権宣言
フランス人権宣言
自由・所有権・安全および圧政への抵抗を自然権とし、権力分立を規定。
アメリカ独立宣言
生命・自由・幸福の追求を天賦の権利としてとらえ、抵抗権を明記。
バージニア権利章典
世界で初めて自然権を成文化
※基本的人権の無い憲法
プロイセン憲法、大日本帝国憲法など

人権保障の歴史
19世紀までの人権は自由権(国家からの自由)
20世紀からは社会権あるいは生存権(国家による自由)


ロシア革命によって世界で最初の社会主義政権が誕生し、社会権を保証。
ワイマール憲法は世界で初めて社会権を広範に規定した。この憲法は自由権を広く認めつつ、資本主義の欠点を修正するため財産権、生存権、団結権、経営参加権を認めた。また、社会権は第二次世界大戦後さらに広がった。

cf)ナチス政権、ファシスト党、日本の軍国主義のように国家が個人の自由を抑圧する体制を全体主義という。

国際的な人権保障
フランクリン・ルーズベルトによる4つの自由
→言論と表現の自由、信仰の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由
1948年の世界人権宣言
1966年(1976年には実施を国連各国に義務付け)の国際人権規約
※法的拘束力を持つ/当初A規約とB規約の選択議定書だった。
その他の条約
人種差別撤廃条約
女子差別撤廃条約
子どもの権利条約
障害者権利条約
ハーグ条約

国連では人権理事会が各国に人権状況の改善を訴えかけている。

議会制民主政治と世界の政治体制

議会制民主政治とは・・・19世紀のチャーチスト運動を代表とする国民の選挙権を求める声によって成立。

民主制の2つの型
直接民主制:有権者みんなで会議or投票
間接民主制(議会制民主主義):代表者を選んでその人達で話し合う

議会制民主主義3つの原理
①国民代表の原理
議会は国民みんなの代表!
②審議の原理
じっくり丁寧に話し合って決めよう!
③監督の原理
ちゃんと行政がみんなのために行われているか議会がチェックする!
(④)少数意見の尊重
多数が正しいと決めつけないで、みんなの意見を吟味しよう!

世界の政治体制

イギリスの議院内閣制(日本、イギリス、イタリア、※2ドイツ)
上院(貴族院)・・・貴族や聖職者からなる
下院(庶民院)・・・国民の直接選挙で選ばれた任期五年の院
内閣は与党(多数党派)で構成されそうでない野党が「影の内閣」(シャドーキャビネット)を組織する。
長年保守党VS労働党であったが、近年第三の政党が存在感を増してきている
イギリスの国王は「国王は君臨すれども統治せず」の原則に従い実権を持たず、枢密院も形式的な存在である。
※行政と立法は互いに抑制し合う
※2ドイツには大統領がいるが実権を持たないので実質議院内閣制

アメリカの大統領制(アメリカ、フィリピン、ブラジル、※2韓国)
大統領は間接選挙によって選ばれ、議会の可決した法案への拒否権や教書送付権がある。また、大統領は議会から不信任決議を受けることも、議会を解散することもできない。
※行政と律法が厳格に分離
※2一部議院内閣制を取り入れている

フランスの半大統領制(フランス、ロシア)

                 「不信任決議」
      上院       下院   →   内閣  
       ↑         ↑ ↖
「間接選挙」 ↑  「直接選挙」 ↑   ↖「解散権(下院のみ)」
    国民      国民 →  大統領
             「直接選挙(大統領選挙)」

こんな感じです(分かりにくかったらごめんなさい)

大統領は外交、首相(内閣)は内政担当です。

権力集中制(中国、北朝鮮、ラオス、ベトナム)
1党、あるいは一人に権力が集中している

イスラーム共和制(イランなど)
政教一致で主権が神にある

※連邦制について(カナダ、アメリカ、ドイツ、ロシア、ブラジル)
地方政府の権力が強く、中央と地方が統治権を分担している制度。

※開発独裁
アジアの国々で起こった独裁政権下の政策で、人権よりも経済開発を優先した。


とりあえず公開しますが、気になる点がいくつかあるので後日追記、修正するかも。

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