中央大学通信過程2021年労働法(個別的労働法)第2課題[評価C]

1734文字。参考資料あり。

1. 賃金の一部について自社製品を支給
労働基準法24条は、「賃金支払いの原則」を定めている。具体的には、次の4つの原則をいう。①通貨払いの原則②直接払いの原則③全額払いの原則④毎月一定期払いの原則。このことから、原則として賃金は通過で支払われなければならない。これは現物支給制度の弊害を除去するために設けられたため、例外的に、法令で定める場合と、労働協約で定める場合以外には認められない。しかし、協約で定めさえすればどのような製品でも支給できるわけではない。以下に当てはまる特定の現物支給には金銭による給与所得と異なる性質が認められ、

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