FP試験 要点まとめ タックスプランニング
Siriに読んでもらいたいがためのFP2級まとめ。
単語からゆっくりしっかり、覚えていきましょう。
税金の種類
税金は、国が課税する国税と、地方公共団体が課税する地方税の2つ
所得税・法人税・相続税・贈与税は国税
事業税・不動産所得税・住民税・固定資産税は地方税
税金を負担する人と収める人が同じ「直接税」
所得税・法人税・相続税・贈与税は直接税
税金を負担する人と収める人が違う「間接税」
消費税・酒税は間接税
納税者自らが税金を計算して、自ら収める申告納税方式
所得税・法人税・相続税・贈与税は申告納税方式
国や地方公共団体が計算した税額を納税者が収める賦課課税方式
個人住民税・固定資産税は賦課課税方式
固定資産税は地方税で賦課課税方式で、1月1日時点の所有者
所得税
個人が1月1日から12月31日の1年間に得た所得に課税
収入金額から必要経費を差し引いたものが所得
1月1日から12月31日を暦年
所得税は申告納税方式
毎年翌年の2月16日から3月16日の間に確定申告
所得=収入ー経費
所得は10種類
預貯金や公社債の利息など利子所得
収入金額=利子所得
預貯金や一般公社債は源泉分離課税
特定公社債の利息は確定申告必要
株式の配当金など配当所得
収入金額-株式などを取得するための負債の利息
配当所得は原則、総合課税
ただし申告分離課税や申告不要を選ぶことができる
配当控除の適用ができるのは総合課税のみ
上場株式などの譲渡損失との損益通算ができるのは申告分離課税のみ
不動産貸付による家賃収入など不動産所得
不動産所得=総収入金額-必要経費
総収入金額には家賃・地代・礼金・更新料など
敷金や保証金を返還しない場合は収入に含める
不動産所得は総合課税
貸付が事業的規模であっても、事業所得ではなく不動産所得
不動産所得に該当しないものとして、下宿などで食事を供するものや、従業員宿舎の家賃収入、駐車場の貸付で保管責任を負うもの
個人事業主の事業で得た収入は事業所得
個人事業主などが行う農業・漁業・製造業・小売業・サービス業その他の事業から生じる所得
事業所得=総収入金額-必要経費
必要経費は、収入に対する売上原価、従業員給与、通信費、水道光熱費、減価償却費など
売上原価は、期首棚卸高+期中の仕入れ高-期末棚卸高
前期商品の商品の売れ残りと今期の商品の仕入れを足したのち、今期の商品の売れ残りをひく
事業所得は総合課税
会社員の給与・賞与・役員報酬は給与所得
給与所得は総合課税
通勤手当月額15万円までは非課税
給与所得=収入金額-給与所得控除額
会社員やアルバイト、パートタイマーのみなし必要経費の給与所得控除
162.5万円以下は55万円の給与所得控除
850万円超は195万円の給与所得控除
850万円を超えるものは、本人または同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者か、23歳未満の扶養親族がいると、給与収入金額から850万を引いた金額に10%をかけた金額を控除できる。所得金額調整控除。
通勤の支出や転居費用、職務上の研修費、資格取得費など、給与所得控除の2分の1を超える支出は確定申告で給与所得控除後の金額から差し引ける特定支出控除
1年間に源泉徴収した額と実際に収めるべき所得税の額を計算して過不足を清算する年末調整
医療費や住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要
退職金は退職所得
退職金は退職によって勤務先から一時金として受け取る所得
退職金は分離課税
退職金を年金として受け取るときは雑所得
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ると退職所得
20年超の勤続で、800万円+70万円*(勤続年数-20年)
退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、退職所得控除が適用されず、一律で退職一時金額の20.42%の所得税が源泉徴収される
山林の伐採などで得た収入を山林所得
山林を伐採して譲渡した場合や立ち木のまま譲渡した場合の所得
山林所得は分離課税
山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額
資産の売却などで得た収入は譲渡所得
譲渡所得は分離課税と総合課税がある
土地・建物や株式は分離課税
ゴルフ会員権など、その他のものは総合課税
土地・建物は譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下は短期で、5年超えるが長期
株式等は上場株式と一般株式にわかれる
ゴルフ会員権など、その他のものは所有期間が5年以下は短期、5年超えるが長期
生命保険の満期保険金・解約返戻金等は一時所得
生命保険の満期保険金や解約返戻金、懸賞や福引の賞金・商品、ふるさと納税の返礼品などは一時所得
一時所得は総合課税
ただし、一時払いの養老保険などで保険期間が5年以内のものや5年以内に解約したものは、20.315%の源泉分離課税
一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
特別控除額は最高50万円まで
一時所得は総合課税だが、総所得金額に参入するときは一時所得の金額の2分の1まで参入できる
公的年金や業務、その他の収入は雑所得
民間の個人年金保険、公的年金や原稿料・講演料やネットオークションなどの個人取引、知人への貸付利息などは雑所得
公的年金等控除額が上限195.5万円なり、公的年金の受給者の12月31日時点の年齢と公的年金等の収入金額に応じて算出される
所得の中には、税金が課税されない非課税所得がある
障害給付・遺族給付・労災給付は非課税
雇用保険・健康保険等からの給付金は非課税
生活に通常必要な30万円以下の動産の譲渡による所得は非課税
宝くじの当選金は非課税
15万円までの通勤手当は非課税
生命保険や損害保険契約で、身体の傷害に起因して支払われる給付金は非課税
課税方法は、総合課税と分離課税がある
原則は総合課税で、各種所得金額を合算して求めた総所得金額に税率を乗じて税額を計算し、確定申告納付
総合課税の対象となる所得を合計した金額を総所得金額
総合課税の所得は、総所得金額に課税
申告分離課税は、総合課税の対象となる金額を合算せず、分離して税額を計算し、確定申告納付
源泉分離課税は、源泉徴収で納付が完了し、確定申告はいらない
分離課税の所得は、個々に税率を適用
居住者は、国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上居住する個人
国内で得た所得だけではなく、外国で得た所得も課税対象
非居住者は、居住者以外の個人で、国内で得た所得のみ課税
総合課税の所得税の税率は一律ではなく、所得が多くなるにしたがって段階的に税率が高くなる超過累進税率の仕組む
住民税は超過累進税率ではなく、一律10%の比例税率(所得割と均等割)
法人税は原則比例税率
所得税の税率
195万円以下は5%
4000万円超は45%
2013年から2037年までは、復興特別所得税の2.1%が課税
減価償却費
建物や車両、備品などの資産は時がたてば価値が減少するんので、購入した年に購入金額の全額を経費計上せず、定められた耐用年数で経費にするための減価償却費
定額法と定率法
定額法は毎年同じ定額を必要経費に計上する。
新たに取得した建物や構築物は定額法のみ
すでに必要経費として計上した額をひいて残った金額に、一定の率をかけて計算した額を必要経費として計上する定率法
年を経るごとに計上額が減少していくので、新品のうちは経費が多く売上に貢献できる
損益通算
損失が発生したときに、10種類の所得金額を計算する際に、他の利益の所得と損失を相殺できる損益通算
損益通算できるのは、不動産・山林・事業・譲渡の間のみ
ただし、土地を取得するために要した負債の利息の額・土地建物等の譲渡損失・株式等の譲渡損失・生活に通常必要でないゴルフ会員権や別荘などの資産の譲渡損失は含まない
所得控除
所得控除は、所得金額から差し引かれる
所得税額の計算で、所得金額から控除できる15種類を所得控除
人的控除と物的控除にわかれる
基礎控除は最高48万円
納税者本人の合計所得金額が2500万円を超える場合は所得金額に応じて減額される
配偶者控除は最高38万円
納税者本人の合計所得金額が1000万円いかで、生計を一つにする配偶者の合計所得金額が48万円以下で所得控除
給与収入金額のみなら103万円以下
本人の合計所得金額が900万円以下で一般38万円、老人48万円
配偶者特別控除は最高38万円
配偶者控除の対象外のとき、納税者本人の合計所得金額が1000万円いかで、生計を一つにする配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下の場合に、本人と配偶者の合計所得金額に応じて最高38万円の控除を受けられる
扶養控除は一般38万円・特定63万円・老人48万円・同居老親などは58万円
19歳以上23歳未満は、特定扶養親族となり、控除額63万円
障害者控除は27万円
寡婦控除は27万円
ただし本人の合計所得額が500万以下の場合のみ
ひとり親控除は35万円
ただし本人の合計所得が500万円以下の場合
勤労学生控除は27万円
ただし合計所得金額が75万円以下の場合
社会保険料控除は支出額全額
社会保険料は、国民健康保険・健康保険・国民年金・厚生年金・介護保険など
生命保険料控除は最高12万円
一般の生命保険料控除は4万円まで
介護医療保険料控除は4万円まで
個人年金保険料控除は4万円まで
地震保険料控除は最高5万円
所属税の控除額は、支払った金額の全額で、5万円まで
住民税の控除額は、支払った金額の2分の1の、2万5千円まで
小規模企業共済等掛金制度は支出額全額
小規模企業共済の掛け金や確定拠出年金が対象
医療費控除は医療費-保険金などでの補てん金額-10万円
医療費控除には確定申告が必要
支出した医療費の額-保険金等で補てんされる額からさらに、10万円もしくは総所得金額等*5%のいずれか少ない額を引いて計算する
控除限度額は200万円
医師または歯科医師による診療費や治療費、治療や療養のための薬代、入院時の食事代、出産費用、通院のための交通費が医療費控除の対象
美容整形の費用や健康増進・病気の予防のための医薬品購入費、通院のための自家用車のガソリン代、入院時の差額ベッド代、健康診断や人間ドックの費用、未払いの医療費は対象にならない
スイッチOTCと呼ばれる特定医薬品を購入した場合、セルフメディケーション税制で控除対象
セルフメディケーション税制の控除額は、医薬品の購入費用-保険金などで補てんされる金額-1万2千円
セルフメディケーション税制の控除限度額は8万8千円
寄附金控除は一定の寄付金額に対して―2000円
国や地方公共団体などへの特定寄付金を支出したときに控除を受けられる
ふるさと納税は、年間の寄付先が5自治体までなら確定申告不要で寄付金控除を受けられるワンストップ特例制度を受けられる
寄付金控除の計算式は下記②つのいずれか少ない金額
①その年に支出した特定寄付金の額の合計額-2000円
②その年の総所得金額等の40%相当額
雑損控除は損失額・火災関連支出のうち多い方の額
資産が災害・盗難・横領で損失を受けた場合に控除を受けられる
控除額が下記②つの計算のうち、多い方
損失額を受けた金額-総所得金額等の合計額*10%
災害関連の支出金額-5万円
税額控除
算出された所得税額から差し引く税額控除
主な税額控除は、配当控除・外国税額控除・住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)
配当所得は、総合課税を選択して確定申告すると、配当控除として税額控除できる
申告分離課税・申告不要を選択した配当や、不動産投資信託から受け取る分配金・外国法人から受け取る配当は控除対象にはならない
配当控除額=配当所得*10%
ただし課税総所得金額額が1000万円超の場合は、超過部分の5%
国外で生じた所得は、その国において所得税に相当する税金の課税対象とされた場合、国際的な二重課税を回避するために、一定の外国所得税を日本の所得税の額から控除することができる外国税額控除
返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して住宅を新築・増改築したとき、一定の要件を満たせば10年間は住宅借入金等特別控除を受けられる
特例により、消費税率が10%である一定要件を満たせば、控除期間が3年間延長されて13年間となる
住宅借入金等特別控除を受ける条件
返済期間が10年以上
住宅の床面積が50㎡以上
控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件が40㎡以上に緩和
住宅の床面積の2分の1以上が自己の居住用
中古住宅の場合は建築後20年以内、耐火建築物にあっては25年以内
新築・取得の日から6か月以内に居住開始し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
住宅ローンの年末残高限度額は一般住宅4000万円、認定住宅5000万円
控除率は1%
初年度は確定申告が必要で、2年目からは年末調整で控除できる
繰り上げ返済などによって返済期間が10年未満となった場合は控除を受けられない
所得税額から控除額を全額控除できない場合は、残額のうち一定金額を限度として、翌年度分の個人住民税から控除ができる
確定申告
1月1日~12月31日までの1年間の所得が対象
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税
年の途中で死亡した人の所得税は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告納付することを準確定申告
確定申告をしたあとに納税額が多すぎたことがわかれば、申告期限から5年以内に限り更生の請求を行えば、納めすぎた税金の還付を受けることができる
給与所得者は基本的に源泉徴収されているので不要だが、それでもいる人は下記
給与などの収入金額・年収が2000万円を超える場合
給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
給与を2カ所以上から受け取っている場合
雑損控除を受ける場合
医療費控除を受ける場合
寄付金控除を受ける場合
配当控除を受ける場合
同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利息や資産の賃貸料を受け取っている場合
青色申告制度
不動産所等、事業所得、山林所得のいずれかがある人ができる
7年間帳簿を保管する
3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する
個人が新規開業の場合は、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する
法人が青色申告制度を利用する場合、新設法人の場合は設立の日から3か月以内に申請する
所得金額から最高55万円または10万円を差し引くことができる
帳簿を電磁的記録で保管し、e-Taxによる電子申告を行えば、控除額は最高65万円になる
55万円は、不動産所得または事業所得のある人が下記要件を満たすこと
①正規の簿記の原則にもとづいて書類を作成する
②貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する
③法定申告期限内に確定申告書を提出する
青色申告者が青色事業専従者に支払った給与は必要経費に算入できる
青色専業専従者とは、青色申告者と生計を一つにする親族で、その事業に専従している配偶者や親族のこと
青色専業専従者は、配偶者控除や扶養控除の対象にはならない
純損失の繰り越し控除は3年間できる
前年も青色申告している場合は、その純損失を繰り越し控除せず、損失が生じた年の前年の所得から控除して前年分の所得税の還付を受けることができる
個人住民税
前年の所得金額に応じて計算される所得割の税率は一律10%の比例税率
個人住民税は課税される年の1月1日時点の住所地
納付方法は年4回にわけて自身で納付する普通徴収と、給与から天引きされて納付する特別徴収
個人事業税
事業を営む人に対して都道府県が課税
翌年3月15日までに申告する
所得税の確定申告をした人は申告不要
個人事業税の税額は、(事業の所得の金額-事業主控除額290万円)*税率3~5%
法人税
法人税は法人の所得に課税される
法人税は申告納税方式
事業年度は、会計期間が法人の定款や法令で定められているときはこれに合わせる
事業年度の期間は1年以内
納税地は本店または主たる事務所の所在地
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出
納付期限も提出期限と同じ2か月以内
法人税にも青色申告制度がある
青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する
新規法人の場合は、設立の日以後、3か月以内または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日までに青色申告承認申請書を提出する
青色申告書を提出した法人は、その事業年度の欠損金を翌年以降10年間繰り越し控除できる
期末資本金1億円以下の法人は、利益が出て法人税の支払いをした翌期に欠損金が出た場合に、その欠損金を繰り戻し、前期分の法人税の還付を受けることができる
企業会計上の利益と法人税法上の所得は異なる
企業会計上の利益=収益-費用
法人税法上の所得=益金-損金
法人税法上の所得金額の計算には、費用ではあるが損金とならない損金不算入のものがある
法人税額の税率は一律23.2%の比例税率
期末資本金1億円以下の中小法人は、所得金額のうち800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用される
法人税法上、損金に算入できる減価償却費の金額は、法人が選んだ償却方法で損金算入した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
償却限度額を超える部分は、法人税法上は損金不算入
建物は方全税・所得税とも定額法のみ
建物附属設備・構築物は法人税・所得税とも定額法のみ
その他の減価償却資産は、法人税・所得税とも定額法か定率法を選べる
法人税は定率法
所得税は定額法
使用期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは減価償却せず、取得価額の全額を損金算入できる少額減価償却資産
資本金1億円いかの中小企業者などで青色申告している法人は、取得価額が30万円未満のものについては、取得金額の全額を損金算入できる中小企業者等の少額減価償却資産の特例。ただし1事業年度で合計300万円が限度
取得価額が10万円~20万円未満のものについては、一括して3年間で均等償却できる一括償却資産
役員給与
法人が役員に対して支給する役員給与のうち、損金算入できるものは下記
1か月以下の期間ごとに一定の額が支払われる定期同額給与
所定の時期に確定額を支給することをあらかじめ納税地の所轄税務著帳に届け出ている事前確定届出給与
業績連動型給与で、支給額の算定方法が客観的で一定の要件を満たす業績連動給与
不相当に高額な部分の金額を除く、役員退職金
交際費
法人税法上は、交際費などの接待飲食費の50%相当額が損金算入できる
資本金1億円未満の法人は、年間交際費のうち800万円以下の金額か、接待飲食費の505のいずれか多い金額を損金に算入できる
得意先との1人あたり5000円以下の飲食費は、そもそも法人税法上の交際費とはならず、会議費となる
その他、法人税法上の交際費などに該当しないもの
会議でのお茶菓子や弁当代などの飲食費は会議費
calendarや手帳などの作成費用は広告費
社内の従業員のための旅行などに通常必要な費用は福利厚生費
租税公課
損金算入できるもの
法人事業税
固定資産税
都市計画税
消費税
印紙税
登録免許税
自動車税
損金算入できないもの
法人税
法人住民税
過怠税
延滞税
罰金
過料
科料
交通反則金
会社と役員間の税
会社から役員に譲渡した場合
安く売る低額or無償譲渡は、会社は損をするので役員給与
安く売る低額or無償譲渡は、役員は得になるので給与所得で所得税あり
高く売る高額譲渡は、会社は得になるので受贈益で益金参入、課税対象
高く売る高額譲渡は、役員は損をするので、会社への寄附扱い
役員から会社に譲渡した場合
安く売る低額or無償譲渡は、会社は得になるで受贈益で益金参入、課税対象
安く売る低額or無償譲渡は、役員は損をするので、譲渡所得
適正な時価の2分の1未満のときは、時価で譲渡したものとみます
適正な時価の2分の1以上のときは、実際の譲渡価額で譲渡したものとみなす
高く売る高額譲渡は、会社は損をするので役員給与
高く売る高額譲渡は、役員は得になるので給与所得
賃借
会社が所有する社宅に、役員が通常より低い金額で居住する場合は、役員給与
会社が役員に無利息で金銭を貸した場合は、適正な金利との差額が役員給与
役員が会社に無利息で金銭を貸した場合は、課税されない
役員が会社に有利息で金銭を貸した場合は、役員側の雑所得で課税
消費税
消費税の課税対象は下記
日本国内での取引
事業者が譲渡を繰り返し、事業として行う取引
対価を得て行う取引
資産の譲渡や貸付け、サービスの提供
消費税のかからない非課税取引の例
土地の譲渡
土地の1か月以上の貸付け
住宅の1か月以上の貸付け
ただし、事務所用の店舗の貸付は課税される
ただし、事業者による住宅の譲渡は課税される
株式などの譲渡
預貯金や貸付金の利息
株式の配当金
行政手数料
消費税の計算方法は、原則課税制度と簡易課税制度
原則課税制度は、仮受消費税-仮払消費税で納付する消費税金額を計算する
簡易課税制度は、事業区分ごとに定められたみなし仕入率を用いて納付する消費税額を計算するもので、仮受消費税にみなし仕入れ率をかけたものを、仮受消費税から差し引く
第1種は卸売業で、みなし仕入率は 90%
第2種は小売業で、みなし仕入率は 80%
第3種は製造・建設・農業で、みなし仕入率は 70%
第4種は飲食業で、みなし仕入率は 60%
第5種は金融・保険・運輸通信・サービス業で、みなし仕入率は 50%
第6種は不動産業で、みなし仕入率は 40%
消費税の申告は、法人は課税期間終了の日の翌日から2か月以内
消費税の申告は、個人事業主は課税期間の翌年3月31日まで
免税事業者
課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除される
課税期間の基準期間は、法人は前々事業年度
課税期間の基準期間は、個人事業主は前々年
課税売上高は、消費税が課税される取引の売上金額
ただし、特定期間における課税売上高が1000万円超かつ、給与等支払額が1000万円超の場合には、納税義務は免除されない
特定期間は、法人の場合は前事業年度の前半6か月間
特定期間は、個人事業主の場合は前年の1月~6月
新たに設立された法人は、当初2年間は基準期間が存在しないので免税される
ただし、資本金の額が1000万円以上の新設法人は消費税が課税される
お疲れさまでした。次は不動産!
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