確定申告のやり方
今回は確定申告のやり方まとめとして確定申告とは何か?から確定申告のやり方までをご紹介していきます。
1.確定申告とは?
2.青色申告と白色申告の違い
3.確定申告に必要な書類
4.確定申告をしないとどうなる?
1.確定申告とは?
フリーランスとして働く以上、確定申告は切っても切れないものになってしまいます。
そもそも、確定申告とは何なのでしょうか?
確定申告とは所得にかかる所得税の自己申告で、今年はこれだけの所得があったためそれに応じた税金を払いますというものです。
確定申告の対象者は、年間の所得金額から所得控除額を差し引いても金額がプラスになる方になります。
これだけ聞くと会社員として働いている方も対象になると思いますが、
実は会社員の場合、確定申告の代わりに会社が年末調整というかたちで処理をしてくれているため確定申告をする必要がなくなります。
しかし、例外として会社員で年収2000万を超える方や副業で20万円以上の所得がある方は確定申告をする必要が出てくるため注意が必要になります。
2.青色申告と白色申告の違い
知っている方も多いと思いますが、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
白色申告
白色申告とは、収支を単純に計算する「単式簿記」の方法で帳簿をつければ申告をすることができます。
事前に届出をする必要がないため、手間が比較的かからない申告方法になります。
以前は白色申告は帳簿をつける義務がなく、青色申告に比べて手間がかなり少なかったのですが、
2014年1月から白色申告にも記帳と帳簿保存が義務化され白色申告でも手間がかかるようになってしまいました。
青色申告
青色申告とは、「青色申告承認申請書」を一定の期間内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
承認を得たい年の3月15日までに手続きを行わなければなりません。
さらに、帳簿についても、白色申告と同様の「単式簿記」か、それぞれの項目に分けて取引の金額を記録する「複式簿記」を選択して記入しなければなりません。
白色申告に比べかなり手間のかかる方法といえます。
しかし、そこまでしても青色申告をするメリットは大きく、複式簿記をすることにより最大65万円の特別控除を受けることができます。
3.確定申告に必要な書類
実際に確定申告を行うには、まず「確定申告書B」という書類を用意します。
「確定申告書A」という書類もありますが、これは会社員など一部申告する方が使用する書類になります。
次に用意しなければならないものは、白色申告の場合「収支内訳書」、青色申告の場合「青色申告決算書」が必要になります。
どちらも税務署の窓口で入手できますが、国税庁のホームページからもダウンロードできるので事前に用意しておくとスムーズに手続きを進めることができます。
そのほかにも、給与所得者や年金受給者は「源泉徴収票」、年金を受け取っている方は「公的年金等の源泉徴収票」などがあり、
人によって確定申告に必要な書類が変わってしまうので自分の状況を把握して必要な書類を確認しましょう。
4.確定申告をしないとどうなる?
次は確定申告することをうっかり忘れてしまった場合どうなるか説明していきます。
確定申告をしなかった場合、無申告と判断され事に応じた罰則が存在します。
大きく分けると「無申告加算税」と「延滞税」になります。
まずは「無申告加算税」です。
これは確定申告をしずに、税務署から指摘があった場合は期限後申告を行わなければなりません。
そのときに、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%、課税が課せられます。
この課税が「無申告加算税」として罰則になります。
そしてプラスでかかってくるのが「延滞税」です。
延滞税は文字通り延滞をしたらかかってきます。金額の計算に関しては毎年変更されるため国税庁のホームページから確認することをお勧めします。
まとめ
確定申告は、確かに手間のかかる作業になってしまいます。
そのため、この時期になると憂鬱に感じる方が多いと思いますが、人によっては金銭面でプラスになることもあります。
それでも、確定申告をしたくないという方は確定申告をサポートしてくれるサービスや思い切って税理士に依頼してみてもいいかもしれません。
延滞金や無申告加算税はできるだけ払いたくないものなので、期間内に終われるように注意して確定申告を行いましょう!