マイクロ法人 役員給与 仕訳ミス
社会保険料の個人負担分の仕分けを忘れていました。
年末調整を行っているときに気が付き焦りました。
本来であれば、給与を振り込む前に社会保険料の個人負担分を預かり金として会社で預かり、預かった金額を引いた額を支払わなくてはいけませんでした。
このことに、一年間全く気が付かず来てしまいました。
そこで国税庁に電話相談しました。
そこで教えてもらった仕分けは
役員報酬/ 預かり金
現金
法定福利費/ 現金
預かり金
このやり方でやることを教えてもらいました。
因みに昨年の分はそのままでいいとのことでした。
修正申告の必要性はないとのことでした。
始めてやることばかりで混乱や焦りはありますが、相談場所や解決方法があることを知るとホッとします。
そして少しづつ成長している感じがして楽しいです。
まずは一人で悩まずどこかに相談することですね。
今回というか毎回、国税庁や地元税務署に相談していますがとてもやさしいく丁寧に教えてくれます。
今後も上手にお付き合いしていきたいものです。