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民泊を始めるときに必要な許可

民泊は住宅宿泊事業法または旅館業法という法律に乗っ取って申請を出さないと始めることができません。
住宅宿泊事業法は一般住宅の規格のままで民泊を始めることができます。
旅館業法は旅館としての規格を満たしている必要があり、ややハードルが高いです。

先日、うちの民泊を住宅宿泊事業法から旅館業法に変更できないか保健所へ相談してきました。
旅館業法に変更する目的は営業日数を180日→365日にすることです。
ただそのためにはハードルがいくつもありました。


民泊を始めるときに壁となってくるもの

・標識を設置し地域住民に周知する
・チェックインのフロー図作成
・各種図面
・建築物の用途変更
・消防用設備の設置と防火管理者の専任
・代行業者の検討

標識を設置し地域住民に周知する

90センチ×90センチの看板を作成し20日間以上設置し、地域の人に知ってもらう。
そして、説明を求められたときは説明会の標識を作り、設置し7日以上設置したのち説明会を開催する。
さらに、開催した説明会の結果と開催状況を許可申請時に報告書として添付する。
この時点でハードル高いと感じました。

チェックインのフロー図作成

旅館業法では必ず、本人確認をしてからでないと客室にゲストを入れてはいけないことになっています。
なので、玄関に入る前にチェックをしなくてはいけません。
外で対面して行うか、カメラを外に設置して行うか、タブレットを外に設置して行う必要があります。
帳場があれば室内でもできますが一般住宅なので、帳場を設けるのは難しそうです。
うちは二世帯住宅なので居住用の玄関でチェックイン手続きをしてもらい、鍵を渡し客室用玄関から入ってもらうというのが現実的になりそうです。
それら、どの様な方法でチェックインするのかをフロー図を作成し提出しなくてはいけません。
因みに非対面や遠隔で行う場合は施設の外にカメラを設置し、事務所側にモニターを設置しなくてはいけません。

各種図面

給排水管
暖房
換気
給湯
排水
うちは中古で買った家なので図面がありません。
建築事務所へ依頼し図面作成してもらわなくてはいけません。

建築物の用途変更

既存建築物を旅館業法に適合する建物であるかどうかを一級建築士に相談し、建築確認申請を行い、確認済証を交付してもらわなくてはいけません。

消防用設備の設置と防火管理者の専任

新たな消防用設備が必要になる可能性がある。
また、防火管理者として消防訓練などを定期的に実施、報告することが必要になる。
まだ、消防署へ相談に行っていないのでうちの場合はどうなるかわからないが、色々とありそう。

代行の検討

これらの手続きを行政書士へ代行の依頼も出来るようです。
報酬は20万円から40万円ぐらいかかりそうです。

結論

現時点では申請しない。
手続きの煩雑さ、図面作成、用途変更、設備の新設など、これらにかかる時間や費用を考えたとき、自分たちのペースをオーバーしてしまう。
退職してのんびり楽しいことをしながら少しずつお金を稼げたら良いと思っていたので、目的から外れてしまうと感じました。
180日→365日になるといつでも稼げるという安心感はありますが、今のところ180日でも十分稼げている実感があります。
なので、今は自分たちのペースを大切にしたいと思います。
今回、保健所へ行き具体的に何をしたら旅館業法を取得して民泊をやっていけるか知れたのは考えを広げるのに役に立ちました。


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