閑話休題 雇われ院長はあり?なし?その5
今、話題の脱毛クリニックのレジー●クリニックの元院長のtwitterを見て、その5を書いてみました。
最後の方に新規オープンした熊本、静岡院でトラブルが発生しているようです。
twitterからの情報しかありませんが、見る限りにおいては、最初からカモにされていたんだろうなと思います。
領収書がアップされていましたが、普通じゃないです😂
ヴィトン、フェンディ、また、飲食店も30万円以上のものがいっぱい。
多分、あれでも一部なんだろうなと思います。
熊本はフランチャイズだったと書いてあります。
フランチャイズとは経営は独立、ノウハウをお金を払ってもらうことになっています。
経営は独立したものであり、支払うのはロイヤリティのみです。
ロイヤリティは定額であったり売上に応じてだったりしますが、大抵売り上げに応じてということが多いと言われています。
で、フランチャイズであるにも関わらず、本部の人間が来て通帳を預かる、領収書を熊本店に回すなどの行為が書かれています。
本当かどうかはわかりませんが、仮にこれが本当だった場合、本部の人間やその関係者に通帳を渡す、領収書を認めるという行為がどういうことであるのかを理解していたのかどうかが気になります。
もちろん、契約自体見ていませんので、なんとも言えませんが、フェンディやヴィトンの買い物まで経費にならないけど、フランチャイズの店が負担しろなどという理不尽なことは書いてないと思います。
というか、書いてあってその条件を受けたのであれば、もう終わってます。
これはかなり極端な例だろうと思いますが、実際、雇われ院長をするにあたって、考えさせられる部分もいくつかあります。
一つは費用の負担についてです。
仮に自分が管理医師になり自分の交友範囲で営業活動をする際、例えば大学のDrと情報交換をする、病院のDrたちと情報交換をするのであれば、それは経費として何の問題もないですし、それは雇われ院長であってもそういうものだよねということは理解できると思います。
では、本院に理事長がいて、分院に自分が雇われ院長としていたと仮定します。
その際、理事長が、分院の営業のために他の病院のDrと飲食を共にして営業活動をした。
そして、その交際費を分院の負担とした。
まあ、いいじゃんと思うかもしれませんが、インセンティブが大きい契約をした場合、収入は減ります。
レジー●を見ても、一回の支出で30万円とか40万円とかあります。
人の金、自分の懐は痛まない、仮に税務署に経費として否認されても自分は痛くも痒くもない。
だからこんな飲み方、使い方ができるんですよね。
ある売上レベル以上からは4割のインセンティブが発生したとしても12万とか16万とか違います。
実はそういうところも考える必要が出てくるかもしれません。
まあ、レジー●のようなことは普通はありませんし、まともな普通の理事長(Dr)であればそんなことはしません😁
非医師の理事長やおかしなDrではたまに見受けられます。
よく話題になるのは特養とかの社会福祉法人で見られている気がします。
収入規模が大きくなると不正がばれにくいというのもあるのかもしれませんね。
話を戻すと、雇われ院長であっても、責任の範囲は広いと自覚するべきですし、不正なお金のやりとりがあればその責任は院長に行きます。
そして、分院の院長(雇われ院長)であっても「理事」に該当するため、法人・医院を管理運営する責任を負います。
仮に事務長がいて、事務長が横領したとしても、最終責任は院長というケースもあり得ます。
そのくらい雇われであっても管理医師の責任は重いと考えるべきです。
ちなみに、僕が雇われの時は日計表と入金額と実際の現金が一致するか、毎日ちゃんと確認していました。
もちろん、会計処理は事務がしますが、10円とか20円とか合わないのであればそれはそれで報告を受けていました。
毎日報告するという習慣が、1000円くらいいいんじゃないかとかそういう不正を働こうとする人がいたら抑止力になるんじゃないかと考えたからです。
なので、開業した後も毎日「お金あってますか?」と声をかけています。
個人的にはこれでだけでかなりレジの現金からお金を抜くという作業は非常にしにくくなると考えています。
週に2回もお金が1000円あいません!といえば、「何が原因なの?」というところになります。
あと仮に医療事務がお金を抜いていたとして、毎日合わないことで時間を費やしてしまう、周りに迷惑をかけてしまうと思えば、お金を抜くなんて行為はほぼ不可能になると考えています。
そのくらいお金についてはシビアに考えていかないとダメだと思います。
例の脱毛クリニックですが、本部の人間がフランチャイズのお金を盗めば、それはもうアウトです。
法的に対応するしかありません。
某コンビニの本部の人間がフランチャイズの店舗に行って、自分の成績のために勝手に品物を注文して問題になったケースがありますが、それと同様です。
本部に人間にフランチャイズのお金を勝手に動かす権利はないのです。
それを知っていれば防げたことのようにも思います。
ただ、同じ法人内の場合は、また違ってきます。
雇われ院長になる場合は同じ法人内の出来事になるので、本院の事務長が分院の事務長を兼務するなどという場合もありますので、注意を要します。
ただ、いずれに場合も、雇われ院長が常に目を光らせている状態を理解してもらえば、横領は非常に割の合わないことになります。
多額のお金を抜けば見つかるし、少額なら、回数を重ねなければなりません。
回数を重ねれば見つかるリスクは増えます。
なので、横領されるケースでは、どこか目が行き届かなかったり、どこか甘くなっていた部分があるケースが大半です。
それは中小企業で10年も20年も一人で経理をさせておけば、甘くなりますし、目も行き届かなくなります。
実際、横領が発覚するケースでは年度の会計とか会計責任者が変わった時です。
つまり毎年しっかりとそれらを見抜けるようにする必要があるとも言えます。
雇われ院長って、万が一を考えると、非常にリスクのある職業であると思うと思います。
実際、本当に全てに目を行き渡らせるのが大変でした。
ただ、全てに目が行き渡らせられるようにトレーニングをしていると考えると、自分がいざ本当に開業した時に役にたちます。
良い理事長の元で雇われ院長になってトレーニングすれば、リスクは低く、メリットは大きいでですし、悪い理事長の元で雇われ院長になって働けばリスクのみ高く、メリットはほぼゼロです。
そして誰も、最初から悪い理事長と分かっていればその人のもとで雇われ院長なんてしないと思います。
そう考えると良い理事長の元で雇われ院長になれないのなら、最初から開業した方がいいような気もします。
ちなみに公的病院や社会福祉法人の一部が診療所を持つ場合、例外的に雇われ院長が理事を兼ねなくてもいいということがあります。
こういうところだと、リスクが少なく経営・管理・運営の勉強ができると思います。
雇われ院長を目指す場合、いろんなリスクがありますので、そこをクリアしないうちに安易に雇われ院長になるのはやめたほうがいいでしょう。
そしてどうしても判断できなければ、弁護士同席のもと、理事長と契約等について話をして、リスクのある部分については弁護士からアドバイスをもらいながら対応をした方がいいと思います。
そこに20万円、30万円払っても価値はあると思います。