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連結納税制度のポイント~適用判断~

連結納税制度を適用するか否かは選択制です。したがって、企業グループにとって有利になるのか不利になるのかの判断を行ってから選択することになります。最大の注意点は、一度選択したら容易には取り止めができないことです。事務負担も大きな制度になりますので、慎重に検討してから導入しなければなりません。

連結納税の対象となるグループ会社

連結納税は、グループ会社のうち、親会社と国内の100%子会社のすべてが対象となります。親会社の任意で選択することはできません。100%保有というのは直接の保有だけでなく、間接保有も含まれますので、孫会社等も対象です。この対象範囲には例外がなく、たとえどんなに小規模なグループ会社であったとしても100%子会社である限りは対象になります。

連結納税制度の承認申請

連結納税を開始しようとする場合には、親会社とすべての子会社の連名で、開始しようとする事業年度開始日の3ヶ月前までに承認申請書を提出する必要があります。

これには例外が2つあります。

1つは、グループ再編で持株会社を新設するなど、親会社の設立と同時に連結納税を開始する場合です。この場合の承認申請書の提出期限は、
・設立事業年度開始の日から1ヶ月後
・設立事業年度終了の日から2ヶ月前
のいずれか早い方までとなります。

もう1つは、親会社設立の翌事業年度(第2期)から連結納税を開始する場合です。この場合の承認申請書の提出期限は、
・設立事業年度終了の日
・翌事業年度終了の日から2ヶ月前
のいずれか早い方までとなります。

地方税について

連結納税制度は法人税に関する制度です。したがって、地方税である法人住民税や法人事業税については連結納税にはならないので、各グループ会社が単体で申告を行うことになります。このため、赤字が生じているグループ会社の欠損金を黒字のグループ会社の所得と通算するという連結納税の最大のメリットが、地方税については使えないことになります。

グループ会社の事業年度や会計処理について

連結納税では事業年度や会計処理をグループ内で統一することは求められていません。ただし、事業年度については、グループ内で統一されていない場合には、連結納税のための決算手続を、親会社の事業年度末に実施(事業年度が違うグループ会社は仮決算)したうえで、事業年度の違うグループ会社は自社の事業年度末にも決算を行わなければならないので、事務の手間が増えてしまいます。このため、事業年度については統一することが望ましいです。

まとめ

連結納税を適用するかどうかを検討する際の基本事項について解説しました。地方税は連結納税の対象でないというのは大きな検討ポイントですので、忘れないようにしましょう。

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