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非営利法人の入会金や会費にかかる課税関係

営利を目的としない法人は、一般の法人とは異なる課税のルールがあります。ここでは、NPO法人や非営利型の一般社団法人・財団法人(以下、本記事では非営利法人と言います。)の入会金や会費にかかる法人税について解説したいと思います。

非営利法人の法人税

原則として、非営利法人の行う事業に対して法人税は課税されません。しかし、それでは一般の営利法人との競争において優遇されすぎてしまうため、政令で定める34の事業を継続して事業場を設けて行っている場合については例外的に法人税を課すことになっています(法人税法2条13項)。この事業のことを収益事業といいます。

34の事業は次のとおりです(法人税法施行令5条1項)。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、
鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業

これを見てもわかるとおり、営利企業が行うような事業のほとんどは収益事業となります。

入会金や会費収入の取扱い

では、一般社団法人等の正会員になるための入会金や会費はどうなるのでしょうか?

入会金や会費の性質は、その法人への支援としての性格が強く、お金を出す側も特別の見返りを求めているわけではありません。したがって、上記の34の事業のいずれにも該当しないので、課税の対象にはなりません。

これが原則なのですが、例外もあります。名目は入会金や会費であっても、実際には何か物やサービスの見返りがあるものがあります。例えば、スポーツクラブの会費です。会費を払えば、スポーツクラブの施設を利用することができるという見返りがあります。このように、入会金・会費と物やサービスとの間に対価性がある場合には、その物やサービスが上記の34事業に該当するかどうかで課税の対象になるかどうかが判断されることになります。

対価性があればすぐに収益事業というわけではなく、法人税法2条13項や同施行令5条1項に照らした判断が入りますのでご注意ください。

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