疑義解釈
疑義解釈出ました(電子的保健医療情報活用加算)
電子的保健医療情報活用加算・・・相変わらず、ながーいネーミングですが、要するにマイナンバーカードで受付したかどうかの加算です。正確にはマイナンバーで受付することにより患者様の情報(他院や健診時の検査結果とか)を取得して、診療に活かしたよ。としたことに対する報酬です。
前回のブログでも書きましたが、ざっくりとマイナンバーを保険証として提出してくれた初診の方に7点、再診の方に4点ってやつです。細かい説明は前回のnoteをご覧ください。
電子的保健医療情報活用加算(3点)~初診の場合であってオンライン資格確認により当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、2024年3月31日までの間に限り、3点を算定する
↑今日はこの中の上記にあった疑義解釈が出ていましたので説明します。
「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」?
疑義解釈の説明をそのまま載せてみました
当該加算は保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、但し書きの「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。また患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。
要するに・・・資格管理システムを導入している医療機関なら、マイナンバーではなく普通の保険証で受付をしても、初診の方に3点取っていいですよ。ということですね。
マイナンバーは浸透するか?
当院でも資格確認システムを導入しましたが、未だ利用者はゼロ!もちろん初診で来た方には上記の3点は頂いていますが。今後健康保険証をマイナンバーに紐づけして、保険証として利用してくれる人が増えていくのか?いや増えてもらわないと「なんのためにこの機器置いたんだよ」という感じ。今は一緒にカウンターに並べてある体温器、消毒器様たちの足元にも及ばないほどの無活躍ぶりで、いささか気の毒な感じです。
私自身もマイナンバーを作ったには作ったけど、健康保険と結び付けていない現状。まずは自分から。マイナポータルで手続き勉強しなくては・・・。医療機関スタッフがこうなんだからそりゃあ中々浸透しないわなあ~
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