個人事業主のための開業届提出ガイド
こんにちは。
クラウンコンサルティング株式会社で、
管理部 兼 広報を担当している、つのだ(@tsuno_bgent)です。
個人事業主として『事業』を始める際、最初に行うべき手続きの一つが開業届の提出です。
なんで開業届が必要なの?
どうやって書けばいいの?
この記事では、これから開業する個人事業主の方に向けて、開業届について詳しく解説していきます。
開業届とは?
開業届は、個人事業主として事業を始める際に、管轄の税務署に提出する書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。開業届を提出することで、税務署はあなたが事業をスタートしたことを認識し、所得税や消費税の課税対象とします。
「なんで開業届が必要なの?」
これは、ずばり「青色申告」で確定申告をするためです。「青色申告」をするためには、開業届を出さなくてはなりません。確定申告については、コチラで詳しく解説しています。
「なんで青色申告をしたほうがいいの?」
確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」があります。簡単に説明すると、「白色申告」は記帳が簡単だが、メリットが少ない、「青色申告」は記帳が複雑だが、メリットが大きいとなります。以下が、青色申告のメリットです。
特に最大のメリットは、最大65万円の控除です。つまり、税金が安くなるのです。
「青色申告」で確定申告する手続きは?
青色申告するためには、開業日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を開業日から2カ月以内(1月1日から1月15日の間に開業した場合は、3月15日まで)に管轄税務署に提出する必要があります。提出期限を過ぎてしまうと、翌年は「青色申告」での確定申告はできなくなってしまいます。
開業届の提出期限
開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。罰則は課されていませんが、開業届の提出は所得税法での義務になっています。
開業届の提出方法
開業届の提出方法には、以下の3通りがあります。
1)管轄税務署の窓口に直接提出する
まずは、開業届を入手しましょう。入手方法は、以下の2通りあります。
必要事項を記入したら、管轄税務署の窓口で提出します。税務署の開庁時間8時30分から17時までとなっています。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
開業届の提出をする際の持ち物は以下の通りです。
2)郵送で提出する
まずは、以下のものを準備しましょう。
⑤に①~④を封入し、管轄税務署に郵送します。郵送先の管轄税務署は、国税庁のHPで調べましょう。
国税庁HP:「税務署の所在地などを知りたい方」
3)オンライン(e-Tax)を利用して提出する
国税庁が提供する「e-Tax」を利用して、インターネットで開業届を提出することができます。ただし、e-Taxを利用するためには、事前に「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を管轄税務署に提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。利用者識別番号を取得する方法としては、税務署窓口や郵送での手続きと、WEBでの手続きがあります。WEB手続きの場合は、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み込むICカードが必要になりますので注意しましょう。
詳しくは、下記の国税庁HPよりご確認ください。
➡国税庁HP:「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」
開業届の書き方
開業届には、以下の情報を記入する必要があります。
会計ソフトメーカーなどが提供しているクラウドサービスでも、簡単に開業届の作成や提出が出来ます。無料でサービス提供しているものもあるので利用するのも良いでしょう。ここでは、無料で利用できるサービスを2つ紹介しておきます。
控えは必ず取っておきましょう!
開業届の控えはあなたが事業主であることを証明する大切な書類です。。事業用の口座開設やクレジットカード発行、融資、税理士との顧問契約、小規模企業共済への加入など、様々な手続きで必要になります。再発行するには、時間と手間がかかります。再発行するまでに数週間~1か月程度の時間を要するため、開業届の控えは大切に保管をしておきましょう。
まとめ
以上、開業届に関する基本的な情報をお伝えしました。この情報が皆様のビジネスの一助となれば幸いです。
今後も、皆さんのお役に立つ情報を発信していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
代理店・業務委託・副業・フランチャイズ募集情報 ビジェント