「厚生労働省」の「レプリコンワクチンについての説明」に関する重要な判断箇所のみが、「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」というPDF発表文書の中から、大幅に、「黒塗りで見えない形で公表されました」

2024年10月から、日本だけ、「次世代型mRNAワクチン(レプリコン(自己増殖型)・ワクチン)」が使用される認可をした問題に対して、「日本看護倫理学会」が安全性への懸念を示した問題について進展がありました。

(<日本看護倫理学会>【緊急声明】新型コロナウイルス感染症予防接種に導入されるレプリコンワクチンへの懸念。自分と周りの人々のために)
https://www.jnea.net/wp-content/uploads/20240806kinkyuseimei.pdf

『<日本看護倫理学会>【緊急声明】新型コロナウイルス感染症予防接種に導入されるレプリコンワクチンへの懸念。自分と周りの人々のために』という医者た看護師の団体からの緊急声明発表に対して、「厚生労働省」の「レプリコンワクチンについての説明」に関する重要な判断箇所のみが、「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」というPDF発表文書の中から、大幅に、「黒塗りで見えない形で公表されました」

これにより、辞典学者の自分の方の判断では、「レプリコンワクチンに対しての安全性の確認はできませんでした(関連根拠文書の「黒塗り」により内容が確認できない為)」としか書く事ができなくなりました。

これはどうしようも無い事で、「辞典学者には辞典学者の仕事があり、「黒塗りで根拠文書が読めないので、安全性が確認できていないワクチン」に対して、辞典学者が「安全だ」とお墨付きを与えてしまうと、それはそれで、「根拠の無いデマ」となってしまうからです!」
これは、不祥事続きの日本の政治家への信頼度が大幅に下がっている時期に、「厚生労働省の「レプリコンワクチンについての説明」に関する重要な判断箇所のみを、黒塗りで公表してしまった」という日本政府の方が悪いとしか言いようがない。

また、今回の件に関しては、「ワクチンヘジテンシー(vaccine hesitancy)」に当たらず、「2024年10月から、日本だけで始まる、まったく新しいコロナワクチン接種手法への変更」については、「5社の5製品が、コロナワクチンとして今回採用されています」
この中の1つの製品だけが、「2024年10月から、日本だけで始まる、まったく新しいコロナワクチン接種手法への変更」である、「レプリコン(自己増殖型)ワクチン」です。
「ワクチンヘジテンシー(vaccine hesitancy)」というのは、「ワクチンを打つ事への恐怖心からの反対。ワクチンを打つ事への躊躇をする社会の動き」のような意味なので、今回のように、「5社の5製品が、コロナワクチンとして今回採用されています」ので、それを全部「コロナワクチン打つな!」とは言っていないので、今回の件に関しては、「ワクチンヘジテンシー(vaccine hesitancy)」に当たりません。

また、「インフォームド・コンセント」の徹底をしなければならず、
・国民は、自分の意思と判断で、「望む医療行為を受けられる」権利があります。(「不安の感じる治療方法」に対しては、医師に、別の手法に変更してほしいと言う権利があります。
「インフォームド・コンセント」を徹底せず、医師や国が、「強制的に行う」場合、「人体実験に当たる」ので処罰されます)

2024年10月から、日本だけ、「次世代型mRNAワクチン(レプリコン(自己増殖型)・ワクチン)」が使用される認可をしたので、その時期に、日本で、コロナワクチンを打つ人は、「ワクチン接種券」に、
・「コスタイベ筋注用
とワクチン製品名が書かれたコロナワクチンが、今回、ワクチン開発メーカーのあるアメリカでは認可されず、今回の臨床試験を行ったベトナムでも認可がされなかった製品ですので、「国民には知る権利」があり、「自分で判断できる権利があります」ので、不安を感じる人は、「コスタイベ筋注用」と書かれているコロナワクチンでは無い製品への変更を医師に申し出る必要があります。
もし、「ワクチン製品名が伏せられたまま、強制的にワクチンを打たれた場合」には、違法性や危険性があるので、きちんと、「何の製品名のワクチンが自分に打たれたのか?」だけは、今後、「インフルエンザワクチンなど全てのワクチンに対しても(「遺伝子ワクチン」に変更する可能性を最近言っているので)」必ず確認するようにして下さい。

また、現在、学者の間で問題視されている点としては、
・本来、イレギュラーであり認可されないはずの「遺伝子ワクチン」を、コロナ禍では緊急事態だったので使用してしまっただけ。
という当時の状況であったにも関わらず、
・現在、政治家と製薬会社との間の話し合いでは、「インフルエンザワクチン」など、他のワクチンについても、「遺伝子ワクチン」に全部変更してしまおうか?とか、その手法で、「インフルエンザ・コロナウイルス2種混合遺伝子ワクチン」で、今後、全部やってしまおうか?などという議論が国民抜きで話されている議題が進んでいる危険性についてです。
要するに、「国民に対して、遺伝子ワクチン一択しか選択させない」という「強制型社会」への移行をしようとしている危険性で、「国民1人1人の意思や判断は尊重されない社会システムへの変更」となってしまう危険性がある。

こういった手法は、「ショック・ドクトリン(疫病の蔓延、戦争、紛争などの混乱に乗じて、本来、認可されないものを強引に進めてしまう事)」と呼ばれていて、「絶対に!やってはいけない政治手法」です!

辞典学者というものは、「情報として黒塗りにされるなど、事実確認が不可能な案件」については、当然、「事実確認ができません」ので、「否定せざるを得ない」
当然、最も、安全性に慎重な判断で行動するのが、辞典学者というものであり、「保守的」な判断にしか対応できません。

事実確認については、読者自身の目で、実際に、「厚生労働省」の「レプリコンワクチンについての説明」に関する重要な判断箇所のみが、「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」というPDF発表文書の中から、大幅に、「黒塗りで見えない形で公表された」事について確認して、ご自身で、「このレプリコンワクチンの接種が安全であるのか?」の判断をする事を強くお勧めします。

((厚生労働省)レプリコンワクチンについての説明)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#20

『レプリコンワクチンは、どのようなワクチンですか。既存のmRNAワクチンとどこが違うのですか。
レプリコンワクチンはmRNAワクチンの一つですが、接種されたmRNAが細胞内で一時的に複製され、既存のmRNAワクチンよりも強く免疫が誘導されます。
レプリコンワクチンはmRNAワクチンの一つですが、接種されたmRNAが細胞内で一時的に複製されるように設計されていることから、既存のmRNAワクチンに比べてウイルスのタンパク質が作られる時間が長いという特徴があります。このため、既存のmRNAワクチンよりも強く免疫が誘導され、抗体の持続期間が長いことが確認されています。

(参考資料)
PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))』

<「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」の黒塗り文書元ソースpdf>
https://www.pmda.go.jp/drugs/2024/P20240917001/780009000_30500AMX00282_A100_1.pdf

(「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」のPDF文書内の黒塗り大量の箇所抜粋)
((*注意)黒塗りの文字数の箇所は、上下の行の文字の位置から類推されるもので、おおよその目安で正確な文字数ではない)

『2. 品質に関する資料及び機構における審査の概略
本申請において承認事項への追加が求められている 1 価(JN.1)ワクチンは、SARS-CoV-2 のオミクロン株 JN.1 系統のスパイクタンパク質の全長(S1 及び S2)及び VEEV 由来のレプリカーゼタンパク質(nsP1、nsP2、nsP3 及び nsP4)をコードする mRNA を LNP に封入し、凍結乾燥したワクチンである。
RNA 配列の変更(S タンパク質のオミクロン株 JN.1 系統への変更、 ■■■■■の■■■■■■■■■■■
の■■ ・ ■■■■の■■ )、 ■■■■■■の変更及び一部の製剤工程を行う製造所の変更を除き、1 価(JN.1)ワクチンの原薬及び製剤は、1 価(起源)ワクチンと同様の製造方法で製造される。
mRNA 原薬が細胞内で機能することを確認するために、原薬の力価試験(■■■■■ を■■■■■に ■■■■■■■■■■■、 ■■■■■■■■■■■■を ■■■■■■■で ■■■■試験)が設定されていたが、以下の検討から、力価試験を削除しても原薬及び製剤の品質特性の評価に問題はないと判断され、本申請において原薬の力価試験は規格試験から削除された。なお、力価試験は■■■■ として今後も実施される。
 原薬の力価は■■■■■■ と相関があること、原薬の力価の ■■は■■■■ (■■■■■■■■■■)と ■■■■■■■ことが確認されていること。
 製剤において力価試験が適切に設定されていること。
機構は、申請された 1 価(JN.1)ワクチンの他、1 価(起源)ワクチン、2 価(起源/BA.4-5)ワクチン及び 1 価(XBB.1.5)ワクチン等の品質試験成績に基づき審査を行った。審査中に提出された成績については、原薬及び製剤の品質に関して特段の懸念は認められず、1 価(JN.1)ワクチンの品質特性は、Sタンパク質をコードする領域の RNA 配列等の変更を除き、1 価(起源)ワクチン及び 2 価(起源/BA.4-5)ワクチンと同等であることを確認した。なお、■■■■■ の■■■■■■■■■■■■■■ が免疫原性及び安全性プロファイルに与える影響については、非臨床薬理試験(3.1.2 及び 3.1.3 参照)等において評価されている。

3. 非臨床薬理試験に関する資料及び機構における審査の概略
非臨床薬理試験として、申請された製剤である 1 価(JN.1)ワクチンの他、1 価(起源)ワクチン、1価(XBB.1.5)ワクチン及び臨床試験に使用された 2 価(起源/BA.4-5)ワクチンの効力を裏付ける試験の成績が提出された。
本項では、提出された試験成績のうち、申請された製剤である 1 価(JN.1)ワクチンの他、2 価(起源/BA.4-5)ワクチン及び ■■■■の■■■■■■■■■■■■ の影響を評価した試験成績を示す。
なお、いずれの試験も投与経路は筋肉内投与である。

3.1 効力を裏付ける試験
3.1.1 1 価(JN.1)ワクチンの免疫原性(CTD 4.2.1.1-06)
BALB/c マウス(雌 8 例/群)に、1 価(JN.1)ワクチンを 1 回投与(RNA 量として 2 μg)し、投与 28日後に血清中の中和抗体価(シュードウイルスを用いたマイクロ中和活性試験)を測定した結果、オミクロン株 BA.4-5 及び XBB.1.5 系統に対する中和抗体の GMT は中和アッセイの検出限界付近であったが、その他のオミクロン株亜系統(BA.2.86.1、JN.1、JN.4、XDQ.1、KP.2、KP.3 及び LB.1)に対する中和抗体の誘導(GMT:785~3233)が確認された。
また、BALB/c マウス(雌 8 例/群)に、2 価(起源/BA.4-5)ワクチン及び 1 価(XBB.1.5)ワクチンをそれぞれ RNA 量として 0.1 μg で 1 回投与し、初回投与 69 日後に 1 価(JN.1)ワクチンを 1 回投与(RNA 量として 2 μg)した。2 回目投与 28 日後に血清中の中和抗体価(シュードウイルスを用いたマイクロ中和活性試験)を測定した結果、測定したすべてのオミクロン株亜系統(BA.4-5、XBB.1.5、BA.2.86.1、JN.1、JN.4、XDQ.1、KP.2、KP.3 及び LB.1)に対する中和抗体の誘導(GMT:1598~4753)が確認された。

3.1.2 ■■■■■■■■の有無による 1 価(起源)ワクチンの免疫原性への影響(CTD 4.2.1.1-01(参考資料))
BALB/c マウス(雌 5 例/群)に、■■■■■ に ■■■■■■■を有する(以下、「■■ 有り」)1 価(起源)ワクチン、■■ 有り 1 価(BA.4-5)ワクチン又は■■■■■■ の■■■■■■ を ■■した(以下、「■■■ 無し」)1 価(起源)ワクチン、 ■■■無し 1 価(BA.4-5)ワクチンを、それぞれ 1 回投与(RNA 量として 2 μg)した。投与 14、28 及 56 日後の血清中の起源株又はオミクロン株 BA.5 系統に対する抗 S タンパク質抗体価を測定した結果、いずれも免疫誘導が認められた。また、投与 56 日後の起源株に対する抗 S タンパク質抗体価が ■■■有り 1 価(起源)ワクチン投与群に比べて ■■■無し 1 価(起源)ワクチン投与群においてやや高い値を示したこと(GMT:2092 vs 3018)を除き、 ■■■■■■の有無による有意な差は認められなかった。

3.1.3 ■■■■■■の有無による 2 価(起源/BA.4-5)ワクチンの免疫原性への影響(CTD 4.2.1.1-03(参考資料))
BALB/c マウス(雌 5 例/群)に、 ■■■有り 2 価(起源/BA.4-5)ワクチン又は ■■■無し 2 価(起源/BA.4-5)ワクチンを 1 回投与(RNA 量として 2 μg)し、投与 14、27、42 及び 54 日後の血清中の起源株及びオミクロン株 BA.5 系統に対する抗 S タンパク質抗体価及び中和抗体価を測定した。
いずれのワクチン投与群も抗 S タンパク質抗体及び中和抗体の誘導が認められた。また、 ■■■無し2 価(起源/BA.4-5)ワクチン投与群は、 ■■■有り 2 価(起源/BA.4-5)ワクチン投与群に比べて高い抗 S タンパク質抗体価及び中和抗体価が認められた。
BALB/c マウス(雌 5 例/群)に、レプリカーゼタンパク質をコードせず、S タンパク質のみをコードする ■■■有り 1 価(起源)ワクチン(RNA 量として 2 μg)を 1 回投与し、初回投与 42 日後に■■■有り 2 価(起源/BA.4-5)ワクチン又は ■■■無し 2 価(起源/BA.4-5)ワクチンを 1 回投与(RNA 量として 2 μg)した。2 回目投与 14、27 及び 42 日後の血清中の起源株及びオミクロン株 BA.5 系統に対する抗 S タンパク質抗体価及び中和抗体価を測定した結果、全ての評価時点において、いずれのワクチン投与群も起源株、オミクロン株 BA.5 系統に対して同程度の抗 S タンパク質抗体及び中和抗体の誘導が認められた。

3.R 機構における審査の概略
申請者は、以下のとおり説明している。
本剤の効力を裏付ける試験の結果から、本剤の変異株対応ワクチンが、対応するそれぞれの変異株に対して免疫原性を示すことを確認した。また、本剤の 1 価(JN.1)ワクチンが、JN.1 系統をはじめ、現在の流行株を含むオミクロン株の様々な亜系統(KP.3 系統を含む)に対する中和抗体を誘導した。
■■■■■の■■■■■■ の ■■によるワクチンの免疫原性への影響については、本剤 1 回目投与後の一部評価時点では差異が認められたものの(3.1.2 及び 3.1.3)、2 回目投与後を含むその他の評価時点において一貫した傾向は認められず、本剤の免疫原性に特段の影響を与えないことを確認した。
機構は、提示された非臨床薬理試験成績に基づく申請者の説明を了承した。』


((厚生労働省)レプリコンワクチンについての説明)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#21

『レプリコンワクチンは、自己増幅性のあるワクチンとのことですが、体内で無限にウイルスのタンパク質が作られたり、接種を受けた方から他の方にワクチンの成分が伝播することを懸念しています。接種しても問題はありませんか。
体内で無限にタンパク質が作られることはなく、他の方にワクチンの成分が伝播するといった科学的知見はありません。
レプリコンワクチン接種後の細胞内におけるmRNAの増幅は一時的なものであり、無限にウイルスのタンパク質が作られることはありません。
また、現在、色々な国で、新型コロナワクチンのレプリコンワクチンを含め、様々な疾患を対象としたレプリコンワクチンの開発が進められていますが、これまでに、レプリコンワクチンを受けた方から他の方にワクチンの成分が伝播するという科学的知見はありません。
薬事承認にあたっては、動物試験や臨床試験の結果に基づいて安全性が審査され、既存のmRNAワクチンと比較し、安全性に大きな差異がないことが確認されています。さらに、薬事承認で得られた有効性・安全性の知見を踏まえて審議会(厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会)で評価し、定期接種において使用できることとされました。

(参考資料)
PMDAの審査報告書(pdf)[黒塗り大量文書](Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))
PMDAの審査報告書(pdf)[黒塗り大量文書](Meiji Seika ファルマ社の従来株対応ワクチン)

令和6年度の定期接種で使用するワクチンと実施期間について(pdf)(第58回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料 P17~P21、P29~30)』

(<元ソースpdf>PMDAの審査報告書(pdf)[黒塗り大量文書](Meiji Seika ファルマ社の従来株対応ワクチン))
https://www.pmda.go.jp/drugs/2023/P20231122002/780009000_30500AMX00282_A100_3.pdf

(黒塗りページ抜粋)(「表」の箇所は、きちんと「表」の構造になっていないので、原文を見た方がいい)

こちらのPDF文書では、「黒塗り」以外に、「置き換え文字」の箇所が次のように含まれると「脚注」に書いてあった。

{(*脚注)*新薬承認情報提供時に置き換えた
不純物A* 不純物C* 不純物C* 不純物B* 不純物B*}

『(修正反映版)
コスタイベ筋注用_Meiji Seika ファルマ株式会社_審査報告書

2. 品質に関する資料及び機構における審査の概略
2.1 原薬
原薬である mRNA-2105(成分名:ザポメラン)は、ベネズエラウマ脳炎ウイルス(VEEV)由来のレプリカーゼタンパク質(nsP1、nsP2、nsP3 及び nsP4)及び SARS-CoV-2(起源株由来)の S タンパク質全長(S1 及び S2)をコードする自己増幅型 mRNA である。また、mRNA-2105 には、5′末端のキャップ構造、5′UTR、リーディングフレーム間 UTR、3′UTR 及び 3′末端のポリ A 鎖が含まれる。
S タンパク質には、免疫原性が向上するように 6 つのアミノ酸置換(D614G、R682G、R683S、R685S、K986P 及び V987P)が行われている。また、レプリカーゼタンパク質には、■ つのアミノ酸置換(■■の ■■■及び■■ の ■■■)が行われている。■■ の ■■■変異はレプリカーゼタンパク質の細胞障害作用を減少させ、S タンパク質の発現延長に寄与する。 ■■の ■■■変異は ■■の恒常的な発現を可能にし、RNA の複製効率を上昇させることで、S タンパク質の発現量増加に寄与する。

2.1.1 細胞基材の調製及び管理
本剤の原材料の 1 つである線状化プラスミド DNA の作製には、大腸菌セルバンクが用いられる。大腸菌セルバンクの MCB は、5′UTR、レプリカーゼタンパク質、リーディングフレーム間 UTR、S タンパク質、3′UTR 及びポリ A 鎖をコードするプラスミド DNA を導入した大腸菌から調製された。なお、WCB は調製していない。
MCB では特性解析試験(外観、宿主細胞の同一性、 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■否定、■■■■■■■、 ■■■■■■、■■■■■■■ 、■■■■■■ 、■■■■■■■■■ 、■■■ 並びに■■■■)及び純度試験が実施されている。

2.1.2 製造方法
原薬の製造工程は、mRNA 合成、■■■■■■ 、 ■■■■■■■クロマトグラフィー、 ■■■クロマトグラフィー、 ■■ろ過/ ■■ろ過・ ■■ろ過・ ■■■充填及び包装・表示・試験・保管の工程からなる。
重要工程は ■■■■■■■■■■■■■■■■■とされている。
原薬の製造工程について、実生産スケールでプロセスバリデーションが実施されている。

2.1.3 外来性感染性物質の安全性評価
原薬の製造工程における mRNA 合成の原料及び ■■■■■■工程において、生物由来原材料が用いられている。mRNA 合成工程で用いられる原料である■■ 、■■ 、■■ 及び■■ は、合成時に動物(ウサギ及びブタ)由来の ■■■■酵素が使用されるが、当該酵素は生物由来原料基準に適合し、これらの■■溶液の調製の際には活性炭処理及びウイルス除去ろ過によりウイルス除去処理がなされている。また、
■■■■■■工程で用いられる■■■ は、ブタ由来のヘパリンを用いたアフィニティーカラムを用いて製造されるが、当該ヘパリンは生物由来原料基準に適合し、原料供給業者 A 社では塩酸処理、高 pH 処理、熱酸化処理(過酸化水素)及び中性 pH 酸化処理(過酢酸)により、B 社では水酸化ナトリウム処理及び過マンガン酸カリウム処理により、それぞれウイルス不活化処理がなされている。

2.1.4 製造工程の開発の経緯
原薬の開発過程における製造方法は製法 a から製法 b に変更された。主な変更点は製造工程への■■■■■■■■■■■工程の追加である。
非臨床試験用の原薬は製法 a、臨床試験用の原薬は製法 a 又は製法 b により製造され、申請製剤の原薬は製法 b で製造される。なお、製法変更前後の原薬の規格試験で同等性/同質性が確認されている。
開発候補品 ARCT-021、ARCT-154(本剤)及び ARCT-165(変異株用ワクチン)の原薬(mRNA-2002、mRNA-2105 及び mRNA-2106)にコードされる S タンパク質の種類と導入された変異は下表のとおりである。

表 1 mRNA と製剤の名称、S タンパク質の種類及び変異
開発原薬 製剤の治験成分記号 コードされる S タンパク質遺伝子の種類及び変異 a) 主な用途
mRNA-2002 ARCT-021 起源株(WA1/2020 系統) 品質、非臨床、臨床
mRNA-2105
(ザポメラン) ARCT-154(本剤)
起源株(WA1/2020 系統)に、以下の変異を含む。
・D614G(起源株 B1 系統の変異)
・K986P、V987P、R682G、R683S、R685S
品質、非臨床、臨床
mRNA-2106 ARCT-165
ベータ株(B1.351 系統)に、以下の変異を含む。
・D614G(起源株 B1 系統の変異)
・K986P、V987P、R682G、R683S、R685S
臨床
a)VEEV レプリカーゼは全て同一のアミノ酸配列

2.1.5 特性
2.1.5.1 構造及び特性
表 2 に示す特性解析が実施された。
表 2 特性解析における評価項目
項目 試験方法
一次構造 RNA 配列 サンガー配列決定法、■■■■■■■
5′キャップ構造、ポリ A 鎖長分布■■ -HPLC 及び■■■
物理化学的性質 紫外吸収スペクトル 紫外可視吸光度測定法
生物学的性質 In vitro 生物活性( ■■■■■■■) セルベースアッセイ( ■■■■■■■及び■■■ )

2.1.5.2 目的物質関連物質/目的物質由来不純物
目的物質由来不純物は[不純物A*] とされ、原薬の規格及び試験方法により適切に管理されている。
なお、目的物質関連物質は特定されていない。

2.1.5.3 製造工程由来不純物
製造工程由来不純物は、残留プラスミド DNA、[不純物B*][不純物C*] 及び元素不純物とされた。残留プラスミド DNA、[不純物B*] 及び [不純物C*] は、原薬の規格及び試験方法により適切に管理されている。元素不純物は、製造工程において十分に除去されることが確認されている。

2.1.6 原薬の管理
原薬の規格及び試験方法として、性状、確認試験(■■■■■■■■ 電気泳動及び■■■■■■■■■■■■■■)、pH、5′キャップ化率(■■■ )、ポリ A 鎖(■■■ )、純度試験[mRNA(電気泳動)、■■■■■■( ■■■■■■)、残留プラスミド DNA(■■ )及び■■■■■■■ (■■■■■ )]、含量(紫外可視吸光度測定法)、エンドトキシン、微生物限度及び力価( ■■■)が設定されている。

2.1.7 原薬の安定性
原薬の主な安定性試験の概略は、表 3 のとおりである。

{(*脚注)*新薬承認情報提供時に置き換えた
不純物A* 不純物C* 不純物C* 不純物B* 不純物B*}


表 3 原薬の主要な安定性試験の概略
試験名 原薬製法 ロット数 保存条件 実施期間 保存形態
長期保存試験 製法 b 3 −60℃以下 18 カ月 a)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■容器及び ■■■■■■■■キャップ

a)36 カ月まで安定性試験継続中

長期保存試験では、現時点で提出されている試験項目において、品質特性に明確な変化は認められなかった。なお、表 3 に示す安定性試験において、5′キャップ化率及びポリ A 鎖は実施されていない。

2.2 製剤
2.2.1 製剤及び処方並びに製剤設計
製剤は、1 ガラスバイアル(12 mL)当たり、有効成分であるザポメランを 0.10 mg 含有し、生理食塩液 10 mL で溶解して使用するマルチドーズ(1 回 5.0 µg 接種、16 回分)の凍結乾燥製剤である。
製剤には、添加物として、ATX-126、DSPC、コレステロール、PEG2000-DMG、トロメタモール、塩化ナトリウム、精製白糖、ソルビン酸カリウム及びポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレン(30)グリコールが含まれる。なお、ATX-126、DSPC、コレステロール及び PEG2000-DMG は原薬を封入するLNP の構成成分である。

2.2.2 製造方法
製剤の製造工程は、溶解、■■■■■■■ 、 ■■ろ過/ ろ過、ろ過、保管、 ■■ろ過、充填、■■■■
、 ■■■及び表示・包装・試験・保管からなる。
重要工程は、■■■■■■■ 、■■■■ 、 ■■及び ■■■■とされている。
製剤の製造工程について、実生産スケールでプロセスバリデーションが実施されている。

2.2.3 製造工程の開発の経緯
製剤の開発過程における製造方法の主な変更点は、表 4 のとおりである。なお、製剤の開発は mRNA2002 を原薬とした製剤(ARCT-021)で行われた。ARCT-154(本剤)と ARCT-021 は、使用する mRNA原薬のみ異なるが、製造工程は同一である。
非臨床試験及び臨床試験に用いられた製剤は製法 A 及び製法 B により製造され、申請製剤は製法 Bにより製造される。製法 A から B への変更に伴い、品質特性に関する同等性/同質性評価が実施され、変更前後の製剤の同等性/同質性が確認されている。

表 4 製剤の製造方法の主な変更点
製法 変更点
製法 A から製法 B
 組成及び■■ の変更( ■■から ■■■■■■)
 ■■■■の ■■■■の最適化及び ■■■■工程追加
■■■■■■■

2.2.4 製剤の管理
製剤の規格及び試験方法として、性状、溶状、pH、確認試験(電気泳動及び液体クロマトグラフィー)、不溶性異物、不溶性微粒子、純度試験[mRNA( ■■■■■■■電気泳動)]、水分、封入率(蛍光光度法)、浸透圧、再溶解時間、粒度(動的光散乱法)、多分散指数(動的光散乱法)、残留溶媒(エタノール)、製剤均一性、脂質含量(■ -HPLC)、総脂質含量、mRNA 含量( ■■-HPLC)、脂質:mRNA 比、エンドトキシン、無菌及び力価( ■■■)が設定されている。

2.2.5 製剤の安定性
製剤の主な安定性試験の概略は、表 5 のとおりである。

表 5 製剤の主な安定性試験の概略
試験名 製剤製法 ロット数 保存条件 実施期間 保存形態
長期保存試験 製法 B 4 -20±5℃ 18 カ月 a)
ガラスバイアル及び■■■■■■ゴム栓
光安定性試験 製法 B 1 総照度 120 万 lx・h 以上/総近紫外放射エネルギー
200W・h/m2以上、5±3℃
a)24 カ月まで安定性試験継続中

長期保存試験では、実施期間を通じて品質特性に明確な変化は認められなかった。また、光安定性試験の結果、製剤は光に不安定であった。
以上より、製剤の有効期間は、一次容器としてガラスバイアル及び ■■■■■■ゴム栓を用い、紙箱で遮光下、-20±5℃で保存するとき、18 カ月とされた。』

さすがに、「レプリコンワクチンについての説明」についての「厚生労働省」の解答が、「重要な判断に関わる箇所のみ、全部、黒塗りで解答された」わけなので、こんな状態では、「絶対に!信用できません!」

国や製薬会社や、ワクチン製造会社は、「信頼を得たい」のであれば、このような「黒塗り」文書という不気味で気持ち悪さしか感じない公表の仕方は今後永久にやめ、きちんと、「医学的エビデンス」、「医学的機序(きじょ)」、「作用機序」という、「人体内でどういう事をして、こうなるから、効果が発揮できる」という内容が正確にわかる文書を公開する事です。
現状のような、腹黒い「黒塗り」公表を厚生労働省がしてしまった結果、「仕組みが公開されておらず、"中身が無い"にも関わらず、製薬会社に莫大な国費を渡すだけの目的である、いわゆる、「賄賂」の可能性も否定できません」

(次の内容の明確で具体的な回答が出るまで、「安全性が確認できなかった」の評価を変える事はできません)
<疑惑への明確で具体的な回答が必要>
(1) どうして、「レプリコン(自己増殖型)・ワクチン」の「コスタイベ筋注用」を製造しているワクチン製造メーカーのあるアメリカで、「認可ができない」と判断されたのか?の具体的な理由。
(2) どうして、「レプリコン(自己増殖型)・ワクチン」の「コスタイベ筋注用」の臨床試験を行ったベトナムで、「認可ができない」と判断されたのか?の具体的な理由。
(3) なぜ?アメリカとベトナムで、「認可できない」と判断されたワクチンを、日本政府が、「安全だ」と判断して、認可してしまったのか?(通常、この段階で、他の国で、「認可できない」と判断されているわけなので、「危険性がある」という判断にしかならないはずだが)
(4) なぜ?ワクチン製造メーカーのあるアメリカで、「認可しても大丈夫」という評価が出るまで、日本の認可は待つ事ができなかったのか?
(5) なぜ?「厚生労働省」の「レプリコンワクチンについての説明」に関する重要な判断箇所のみが、「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」というPDF発表文書の中から、大幅に、「黒塗りで見えない形で公表した」のか?
(6) 具体的に、このワクチンが、「人体内で何をする仕組みで効果を発揮していくのか?」という、「医学的エビデンス」、「医学的機序(きじょ)」、「作用機序」という内容が正確にわかる文書の公開。

<「データ」の開示と情報公開が必要>
(7) 「自己増殖型ワクチン」である事にまったく新しい未知の不具合を含む特徴がある事から、「深刻な副作用、副反応などが出てくる時期は、ワクチン接種後のだいぶ後の時期になる」傾向が出るはずなので、一般の臨床試験の統計の取り方ではなく、必ず、「ワクチン接種後、~日後に出た副作用、副反応である」のような統計調査が必要となるので、そのデータの公開。(「ワクチン接種後、2週間後、1ヶ月後、3ヶ月後の副作用、副反応の傾向」とかのような形での統計データの公表が必要という事)
(8) 「自己増殖型ワクチン」であるので、「人体内へのワクチン濃度増加による人体負荷増大」が必ず発生するはずなので、通常、人間の体は、「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」と言って、「一定の元の状態に戻ろうとする性質がある」事から、どのようなワクチンを利用してでも、この「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」と逆の事をしているので、ぶつかります。
人間のカロリー消費など、メインの「人体への負荷」は、この「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」を維持する為に使われています。
「ワクチン効果の長期過ぎる持続性」により、「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」を長期間阻害され続けた場合、「人体への負荷が甚大になっていく」のと同時に、「ストレス系の障害」が出るはずで、また、「人体への負荷が甚大」の状態だと、体の維持機能に問題が出始めるはずで、「熱中症などで死亡しやすくなる」傾向が出るはずなので、そういう「ワクチン接種後の統計データ」の公開をして下さい。(基本的に、動物実験で、「ワクチン濃度がどの程度高くなると死亡するのか?」という実験動物調査、人体実験調査をするのは、そういう調査をするから。「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」が維持できなくなるほど、人体への負荷の強いワクチンや薬はしてはいけないという事です(「死亡する」ので))

(コロナ禍の前回までに使われたファイザー、モデルナとかの「mRNAワクチン」を打ったほぼ全ての人が、「尋常では無いほど疲れやすくなった」とかいう体感があったやつの原因と思われるもの。旧来からの「インフルエンザワクチン」とかと「mRNAワクチン」、「遺伝子ワクチン」の1番違う特徴の所です。統計データで出ている特徴は、「mRNAワクチンの方が従来ワクチンよりも効果が強い事が確認された」という書き方になっているのは、言い換えれば、「人体への負荷が強く、疲れやすい」という意味です)

(「尋常では無いほど疲れやすくなった」という副作用、副反応の出るワクチンの常用と、現在の「地球温暖化」傾向が重なると、「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」が維持できなくなるほど、人体への負荷が強くなるはずなので、自分の予測では、「熱中症死亡率が高くなる」予想だが、それでも安全だと言えるのか?総合的に判断できないとダメでしょう)
具体的に、自分の目で、データを見るまでは「信用できません!」

1つでも、明確にならなかった場合には、「安全性が確認できなかった」の評価を変える事はできません。(辞典学者は、基本的に、「疑惑が残ったままである」状態では先に進めません。当然、学者側には学者側目線の監査が入るという意味です)


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