「レプリコンワクチンを打ちたくない」人の「国民側の正当な権利」として意思表示手法。「遺伝子の保護」について

「厚生労働省」の「レプリコンワクチンについての説明」に関する重要な判断箇所のみが、「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」というPDF発表文書の中から、大幅に、「黒塗りで見えない形で公表された」問題で、「読めないので安全性の確認が不可能にされている」問題ですが、現在、ネット炎上している最中ですが、もっと非常にシンプルに、「レプリコンワクチンを私は打ちません」、「mRNAワクチンや、遺伝子ワクチンを私は打ちません」と、国民側で正当な権利として意思表示できる事がわかりました。

この意思表示は、いわゆる「反ワクチン」、「ワクチンヘジテンシー(vaccine hesitancy)(ワクチンを打つ事への躊躇をする社会の動き)」、「コロナワクチン陰謀論」には一切当たらない「国民側の正当な権利」の話です。
「コロナワクチン陰謀論」の人達が、余計な要素を付け加えたがるので、話がややこしくなっているだけで、本来は、「レプリコンワクチン」についての話題は、「学者」の方の話題です。
「コロナワクチン陰謀論」の人達は、「レプリコンワクチンを打ちたくない」のであれば、余計な陰謀論的な要素を付け加えなくても、「国民側の正当な権利」として意思表示が可能なので、「コロナワクチン陰謀論」的な要素である、例えば、「ワクチンには国民をデジタル管理するための金属チップが入っている」とか、「ワクチンには宇宙人の成分が入っている」とか医者に言っても、余計に、「あなたが、レプリコンワクチンを打つ事を拒否できなくなる」可能性の方が高くなるので、やめた方がいいです。

(とてもシンプルだった「レプリコンワクチンを打ちたくない」という「国民側の正当な権利」として意思表示手法について)
自分は、辞典の校正をしている辞典学者なので、1つ1つ理路整然としたやり方だけで、
・「国民側の正当な権利」として意思表示が可能
という手法があるので、そういう普通の手法を使わないと、話がかえってややこしくなります。
そんなに難しくない、とてもシンプルな手法です。

(「国民側の正当な権利」として意思表示手法。「遺伝子の保護」について)

(1) 「遺伝子の保護」について
もともと、私達、日本人は、
・『遺伝子組み換え(大豆など)の食品の輸入はやめて!』
という意思表示を強くしてきました。

そのままの発想だけで、十分なのです。
私達は、「遺伝子の保護」をする権利があります。
ですから、
・「自己増殖型レプリコンワクチン」、「mRNAワクチン」、「遺伝子ワクチン」など、こういった「遺伝子をいじくる産業」自体を拒否できる権利がある。

(2) 正しい医療行為。「インフォームド・コンセント」の徹底
・国民は、自分の意思と判断で、「望む医療行為を受けられる」権利があります。(「不安の感じる治療方法」に対しては、医師に、別の手法に変更してほしいと言う権利があります。「インフォームド・コンセント」を徹底せず、医師や国が、「強制的に行う」場合、「人体実験に当たる」ので処罰されます)

(3) 「ワクチンヘジテンシー(vaccine hesitancy)(ワクチンを打つ事への躊躇をする社会の動き)」に全く当たらない。
今回の2024年10月から、なぜか?日本でだけ開始される「まったく新しいワクチン接種の仕組みに変える」という手法では、「5社の5製品のコロナワクチンがあります」ので、
・正しい医療行為。「インフォームド・コンセント」の徹底から、国民は、自分の意思と判断で、「望む医療行為を受けられる」権利がありますので、

・今回、まったく新しい仕組みとして採用された「自己増殖型レプリコンワクチン」という、「このワクチンの製造メーカーのあるアメリカですら、「認可できない」と判断されたワクチン」、「このワクチンの臨床試験を行ったベトナムですら、「認可できない」と判断されたワクチン」を、望んで打つ必要はまったくありません。

「5社の5製品のコロナワクチン」を今回、日本政府は採用したので、この中から、本来は、「医療行為を受ける側の人間の意思で選択できる」ので、こういう状態は、「ワクチンヘジテンシー(vaccine hesitancy)(ワクチンを打つ事への躊躇をする社会の動き)」に全く当たらない。

(裁判を行う準備をした方がいい)
自分は、「学者」ですので、このように、1つ1つ理路整然と「ロジック」のみで話を進めていきますので、現状のように、
・「厚生労働省」の「レプリコンワクチン」を認可した根拠文書を「黒塗りで国民に見えない形で公表している」段階で、裁判で必ず勝てる状態です。
重要な裁判の判断箇所は、次の段取りの箇所なので、国民の側で、必ず、
・「日本政府が、どのような段取りと手続きの手法を使って、今回の2024年10月からの、コロナワクチン接種を行ったのか」
の細かい段取りの箇所を確認して下さい。

<確認箇所>
・「日本政府が、どのような段取りと手続きの手法を使って、今回の2024年10月からの、コロナワクチン接種を行ったのか」という段取りの中で、「国民側が、ワクチン接種の病院に行ってみるまで、"何のワクチンの製品が自分に打たれるのか?の記載が無かった場合"」。要するに、「いきなり、"勝手に、「自己増殖型レプリコンワクチン」を当日に拒否できる権利も与えられないまま打たれた"」場合、不具合が発生しなくても、裁判で勝てる状態になります。

上に書いたように、
(「遺伝子の保護」について)
もともと、私達、日本人は、
・『遺伝子組み換え(大豆など)の食品の輸入はやめて!』
という意思表示を強くしてきました。

そのままの発想だけで、十分なのです。
私達は、「遺伝子の保護」をする権利があります。

・「自己増殖型レプリコンワクチン」
という「まったく新しい遺伝子医療手法」は、「国民側の許諾無しに、国民に「何をされているのか?」さえ見えない状態」で安易にしていい医療行為ではありません!(「インフォームド・コンセント」の徹底)

<国民側で必ず確認する項目>
・「コスタイベ筋注用」と、2024年10月以降の時期に書かれているのが、「レプリコン(自己増殖型)・ワクチン」の製品名になります。

まず、
(1) 「国民には知る権利」があり、
(2) 正しい医療行為。「インフォームド・コンセント」の徹底
・国民は、自分の意思と判断で、「望む医療行為を受けられる」権利があります。(「不安の感じる治療方法」に対しては、医師に、別の手法に変更してほしいと言う権利があります。「インフォームド・コンセント」を徹底せず、医師や国が、「強制的に行う」場合、「人体実験に当たる」ので処罰されます)

があります。
今回の「厚生労働省」の「レプリコンワクチン」認可についてのPDF説明文の大半の箇所が「黒塗りで見えない形で公表されている」段階なだけで、通常の正常な判断のできる医者は、「現状のまま、レプリコンワクチンの国民側へ一切見えない形でのワクチン接種に踏み切った場合、極めて深刻な、正しい医療行為ができなくなる、「インフォームド・コンセント」を無視した状態になってしまう」ので、このまま進む事は有り得ない事だ。としか言えないでしょう。(要するに、現状のまま「レプリコンワクチン」の日本国民への接種の段階に進んでしまった場合、「優生保護法」の時と同様にして、「日本政府は、国民に対しての強制医療行為という手法に踏み切ります」という意味になります)

最低限、
・「厚生労働省」の「レプリコンワクチン」の「黒塗り」文書の内容の全てをきちんと公開し、国民に、「あなたに何を打つのか?どういう仕組みの技術のワクチンを打つのか?」、「自己増殖型レプリコンワクチンを打たれた人の体の中で何が起きるのか?」が完全に見えるような形にした以降にしか、そういう医療行為は認められず、必ず、裁判で国が負ける事になる。(不具合が起きなくても、必ず、裁判で国が負ける。というか、ここのロジック部分は、裁判うんぬん以前のもっと初歩的な医療ミス判断の部分です)

<疑惑への明確で具体的な回答が必要>
(1) どうして、「レプリコン(自己増殖型)・ワクチン」の「コスタイベ筋注用」を製造しているワクチン製造メーカーのあるアメリカで、「認可ができない」と判断されたのか?の具体的な理由。
(2) どうして、「レプリコン(自己増殖型)・ワクチン」の「コスタイベ筋注用」の臨床試験を行ったベトナムで、「認可ができない」と判断されたのか?の具体的な理由。
(3) なぜ?アメリカとベトナムで、「認可できない」と判断されたワクチンを、日本政府が、「安全だ」と判断して、認可してしまったのか?(通常、この段階で、他の国で、「認可できない」と判断されているわけなので、「危険性がある」という判断にしかならないはずだが)
(4) なぜ?ワクチン製造メーカーのあるアメリカで、「認可しても大丈夫」という評価が出るまで、日本の認可は待つ事ができなかったのか?
(5) なぜ?「厚生労働省」の「レプリコンワクチンについての説明」に関する重要な判断箇所のみが、「PMDAの審査報告書(pdf)(Meiji Seika ファルマ社のオミクロン株対応1価ワクチン(JN.1))」というPDF発表文書の中から、大幅に、「黒塗りで見えない形で公表した」のか?
(6) 具体的に、このワクチンが、「人体内で何をする仕組みで効果を発揮していくのか?」という、「医学的エビデンス」、「医学的機序(きじょ)」、「作用機序」という内容が正確にわかる文書の公開。

<「データ」の開示と情報公開が必要>
(7) 「自己増殖型ワクチン」である事にまったく新しい未知の不具合を含む特徴がある事から、「深刻な副作用、副反応などが出てくる時期は、ワクチン接種後のだいぶ後の時期になる」傾向が出るはずなので、一般の臨床試験の統計の取り方ではなく、必ず、「ワクチン接種後、~日後に出た副作用、副反応である」のような統計調査が必要となるので、そのデータの公開。(「ワクチン接種後、2週間後、1ヶ月後、3ヶ月後の副作用、副反応の傾向」とかのような形での統計データの公表が必要という事)
(8) 「自己増殖型ワクチン」であるので、「人体内へのワクチン濃度増加による人体負荷増大」が必ず発生するはずなので、通常、人間の体は、「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」と言って、「一定の元の状態に戻ろうとする性質がある」事から、どのようなワクチンを利用してでも、この「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」と逆の事をしているので、ぶつかります。
人間のカロリー消費など、メインの「人体への負荷」は、この「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」を維持する為に使われています。
「ワクチン効果の長期過ぎる持続性」により、「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」を長期間阻害され続けた場合、「人体への負荷が甚大になっていく」のと同時に、「ストレス系の障害」が出るはずで、また、「人体への負荷が甚大」の状態だと、体の維持機能に問題が出始めるはずで、「熱中症などで死亡しやすくなる」傾向が出るはずなので、そういう「ワクチン接種後の統計データ」の公開をして下さい。(基本的に、動物実験で、「ワクチン濃度がどの程度高くなると死亡するのか?」という実験動物調査、人体実験調査をするのは、そういう調査をするから。「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」が維持できなくなるほど、人体への負荷の強いワクチンや薬はしてはいけないという事です(「死亡する」ので))
(コロナ禍の前回までに使われたファイザー、モデルナとかの「mRNAワクチン」を打ったほぼ全ての人が、「尋常では無いほど疲れやすくなった」とかいう体感があったやつの原因と思われるもの。旧来からの「インフルエンザワクチン」とかと「mRNAワクチン」、「遺伝子ワクチン」の1番違う特徴の所です。統計データで出ている特徴は、「mRNAワクチンの方が従来ワクチンよりも効果が強い事が確認された」という書き方になっているのは、言い換えれば、「人体への負荷が強く、疲れやすい」という意味です)
(「尋常では無いほど疲れやすくなった」という副作用、副反応の出るワクチンの常用と、現在の「地球温暖化」傾向が重なると、「恒常性(こうじょうせい)(ホメオスターシス)」が維持できなくなるほど、人体への負荷が強くなるはずなので、自分の予測では、「熱中症死亡率が高くなる」予想だが、それでも安全だと言えるのか?総合的に判断できないとダメでしょう)

(「国民側の正当な権利」として意思表示手法。「遺伝子の保護」について)

この関係の歴史の話がわからない人のために、参考資料を時系列に書くと、

(1) カルタヘナ議定書(2003年9月発効)
https://cbijapan.com/about_legislation/convention/cartagena/

『遺伝子組み換え生物の規制に関する最初の国際法です。各国の輸出入規制やリスク評価システムの基本となっています。』

(2) 「遺伝子の保護」について
もともと、私達、日本人は、
・『遺伝子組み換え(大豆など)の食品の輸入はやめて!』
という意思表示を強くする時期。

(3) ((日本経済新聞、2019年9月19日)ゲノム編集食品、食品表示義務なし 流通制度固まる)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49976870Z10C19A9000000/?msockid=2accd8d0dd3369cc2201cddbdcdf680a

((NHK、2019年9月24日)解禁!“ゲノム編集食品” ~食卓への影響は?~)
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4331/

この時期には、日本政府は、「遺伝子組み換え食品と、ゲノム編集食品は違うよね。ゲノム編集食品は、食品表示を義務化しないでいいよね」という判断をいきなりした。

(4) ((日本消費者連盟、2021年3月1日)ゲノム編集食品に戸惑う食品メーカー。日本消費者連盟・遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン調査結果。ゲノム編集食品に安全性審査と表示を!!)
https://nishoren.net/new-information/14136

これに対して、「日本消費者連盟」の方から、きちんと国に対して、「ゲノム編集食品に安全性審査と表示を!!」という意思表明が成された。

(5) いつの間にか、<人間に対しても、直接、「遺伝子」技術が使用されるようになった>

日本の最初のコロナワクチン接種の開始時期は、「2021年2月17日から、COVID-19ワクチンの接種」開始。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本におけるCOVID-19ワクチンの接種

(6) 2024年10月から、なぜか?日本でだけ開始される「まったく新しいワクチン接種の仕組みに変える」事に日本政府が決定し、日本だけ、「自己増殖型レプリコンワクチン」が打たれる事を日本政府が勝手に決めた。

という感じで、「本来は使ってはいけない技術だったはずの、遺伝子関連技術」が、ずるずると緩まっていって、今度は、「人間の人体内で直接、遺伝子技術を使う」ように、いつの間にかなっています!

ですから、もっと正攻法で、「正当な国民の権利」を言える段階にあるので、

(「国民側の正当な権利」として意思表示手法。「遺伝子の保護」について)
(「遺伝子の保護」について)
もともと、私達、日本人は、
・『遺伝子組み換え(大豆など)の食品の輸入はやめて!』
という意思表示を強くしてきました。

そのままの発想だけで、十分なのです。
私達は、「遺伝子の保護」をする権利があります。
ですから、
・「自己増殖型レプリコンワクチン」、「mRNAワクチン」、「遺伝子ワクチン」など、こういった「遺伝子をいじくる産業」自体を拒否できる権利がある。

というだけで十分拒否できるのです。
「遺伝子をおもちゃにするな!」と怒りしか覚えない。
「あれれ?何で、こんなに遺伝子をいじる技術の認可が緩くなっているの?」
自分は辞典学者なので、こうやって正攻法だけで議論できますが、今の人達は、正攻法のディベートができなくなってきているので、いざという判断の時に、とても危険だと思います。

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