「令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金」離婚等によって受け取れなかった方の申請受付開始
2月22日
「会派つなぐ」t
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」について、離婚等によって児童の養育者となっているにもかかわらず同給付金を受け取れなかった方の申請受付を開始します。
1.支給対象者
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の受給者の配偶者であった方のうち離婚や離婚を前提とした別居、受給者からの暴力による避難等によって、同給付金を受け取れなかった方で、ア.イ.のいずれかに該当する方等。ただし、令和3年度(令和2年分)の所得が児童手当の特例給付(児童1人あたり月額5千円)受給水準未満である方に限ります。
ア.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
イ.高校生相当年齢の児童を令和3年9月30日時点で養育していなかったが、令和4年2月28日時点で養育している方
2.支給額
対象児童1人につき10万円。
ただし、元養育者(離婚や別居等をした相手)から給付金を受け取っていた場合等は、その額を除く。
3.申請方法
支給を受けるためには申請が必要です。申請書は神戸市のホームページからダウンロード可能です。申請は郵送のみで受け付けます。
4.申請期間
令和4年2月16日から3月31日まで。当日消印有効。
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