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未成年も確定申告できるって知ってた?

noteを始めたいと思ったきっかけはこれ!ずっと記録しておきたかった確定申告の話。

既に2023年で終了した【ジュニアNISA】制度を皆さんご存じ?未成年が証券口座を開設すれば、年間80万円は非課税で投資できるもの。
子供が18歳を迎えたらこのジュニアNISA口座自体は解約なんだけども、それまでは辞めるまでずっと非課税対象。イヤでもガチホしなきゃいけない。

↑↑↑未成年【総合口座】も存在している↑↑↑

で、未成年総合口座の中身には【特定口座】がある。これとNISA口座の決定的な違いは、①株の売却益、配当金や分配金に税金が20.315%もかかる②損した場合に損益通算できること。
実はジュニアNISAも一般的な証券口座と同じように使える。で、この特定口座の売却益や配当金等に掛った税金がなんと確定申告で取り戻せるという話をXで見かけたのだ。

さっそくやってみた

確定申告の所得税申告ページから入って、未成年証券口座に届いた【特定口座年間取引報告書】のデータを読み込ませる。SBI証券であれば、毎年1月10日頃電子データがxmlで届く。

証券会社から送られてくるxmlデータをそのまま入れるだけー

今年は特定口座で売却したものはなかったので配当金の税金が戻ってくることになる。公文1か月分の月謝相当!うれしい( ;∀;)

あとはマイナンバーを入力して送るだけ!

16歳未満はマイナンバーカードに署名用電子証明書が発行されないことから、e-Taxというスマホを使った確定申告はできない模様。子供たちの分を遡りも合わせてレターパックに詰めて郵送することにした。
※確定申告は過去5年分遡れます!

なぜ税金を取り戻せるのか

それは誰でも基礎控除の48万円があるから。
2020年1月に基礎控除と給与所得控除が改正され、一律38万円だった基礎控除額が、合計所得2,400万円以下の場合は10万円アップ。子供は収入ゼロなので、未成年口座の譲渡益や配当金で掛った税金を取り戻せるというれっきとした節税対策である。但し基礎控除48万円以上の利益は出ないようにね。
今回は所得税の確定申告であって、ここから住民税が確定した後、残りが還付される模様。

【持論】個別銘柄投資は未成年口座で。

ここからは私の考えなんだけども。新NISAの最大の欠点は損益通算できないこと。もし買った株が損をして売却しても戻ってこないので永久塩漬けという放置プレイをしがち。であれば、この未成年特定口座と確定申告を上手く利用してみてはどうだろう。気をつける点は、贈与税。年間110万円を超えないように留意したい。未成年の孫が複数いる場合は、未成年の孫の人数分贈与すれば1年間で数百万円近く遺産を分散して相続対策もできる✨(私の両親に向けて発信している)
それから子供がアルバイトをするようになると扶養から外れたり、住民税払わなきゃいけなくなったりする点も注意。義務教育期間だけでも十分資産が大きく育ちそう。何より、可愛い我が子の口座と思うと俄然がんばりたくなる親心なのだ♡

↑こちらのブログに更に詳しく書いてありました

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