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気づかずやってるかもしれない⁉SNSでの著作権侵害。

ども、SNSでは、
Twitterブランディスト✕SNSクリエイター
として活動中の月夜まなです。

本業はWebコンサル会社のCOO。
元オフ広告のクリエイターで、
現在も長年個人事業主として
広告デザイン&イラストオフィスを
経営しています。

おかげさまでSNSでは、
個人さま・法人さまから
アイコンをはじめSNSクリエイティブの
ご依頼をいただくことが増えました。

特にアイコン作成のご依頼時などに、
著作権についてよく質問があるので、
少しまとめてみたいと思います。


SNSのアイコンに、漫画やアニメのキャラを使うのって著作権法違反?


これは月夜まな仕様のすべてを見通す目アイコン。
わたしの創作でありオリジナルの著作物ですので、
勝手に使うと著作権法違反ですよ。

Twitter、note、LINE、Instagramなど、
SNSでのプロフ画像として
アイコンを使う機会が増えました。

どのSNSでもよくみかけるのが、
漫画やアニメのキャラ、芸能人の写真など。

みんな使ってるからと
ついつい使ってしまっている。

そんな心当たりはないでしょうか?

またSNSでの投稿画像では、
漫画やアニメのシーン切り抜きなども
よく見かけますよね。

でも、ちょっと待って。


それ、著作権侵害かもですよ?



好きなキャラクターや著名人の写真など、
個人でPCやスマホの壁紙として
使うぐらいは問題ないですが、
多くの人目につくSNSでは
個人利用でも著作権もしくは、
肖像権の侵害にあたります。

<個人利用の定義>
自分自身や家族などのごく狭い範囲での私的利用

特にSNSのビジネスアカウントに
使っているケースは、
商用利用とみなされ一発アウト。

たとえば、
ドラえもんをライセンス契約せずに、
あなたが開業したお店の
キャラクターとして無断で、
看板や商品に使ったとします。

これは誰が見てもアウトですよね。

つまりSNSビジネスアカウントで、
勝手にキャラを使うのも、
これと同様にみなされるということ。


著作権侵害は、立派な犯罪。


ちなみに下記の画像は著作権クリアしているサービスを利用しています。

犯罪ですので、
刑法上の罰則があるのは当然です。


著作権侵害に該当した場合の刑罰は、

✅懲役10年以下
✅1000万円以下の罰金

そのいずれか、もしくは両方が課せられる可能性があります。

民事上の請求としては、

✅名誉棄損
✅侵害行為の差し止め
✅損害賠償の請求
✅名誉回復の措置請求など

いくらでも訴えることができてしまいます。

ちなみに調べてみましたが…
刑法だと著作権侵害は、
窃盗罪よりも重い罪

窃盗罪は『10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金』ですが、著作権法違反は、先に記した通り『10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金もしくは両方』とされています。


それでも…

みんなやってるし大丈夫だろ?


そう思う人も多そうなので、
実例を1つ紹介します。


星野源さんの記事の後に、
北海道の写真家さんが
SNSアイコンの著作権侵害で、
大阪の女子大生を刑事告訴した
実話が載っています。


その写真家さんは、その前段階として、1ツイート1リプにおいても著作権侵害であると、ツイッター社に発信者情報の開示を申し立て、東京地裁が開示を認める決定を下しています。


著作物である漫画やアニメのキャラは、SNSで使うとモロ著作権侵害。



漫画やアニメなど作品のキャラクターは、
作り手の著作物になります。

TwitterやInstagramのアイコンや投稿画像に、アニメのキャラクターや漫画の一コマを使用しても、著作権侵害にあたり、違法行為となります。

ネット記事である弁護士さんが話していた内容にこうあります。

「芸能人の写真や漫画のコマは、著作権で保護された他者の著作物ですし、基本的にダメな行為ですね。著作物とは『思想感情を創作的に表現したもの』と定義されていますが、『工夫して創造したもの』は基本的に著作権の対象になります。そのため、これらをアイコンにすることは複製権や公衆送信権、肖像権の侵害、またその芸能人や漫画キャラクターが本来しない発言内容をすれば、態様によっては、人格権、もしくは著作者人格権の侵害にもなり得ます」。また芸能人の写真を使うことは、肖像権侵害にもあたり得る行為です。

出典 : 芸能人、アニメアイコンであふれ返るSNS…深澤弁護士に聞く「正しいつぶやき方」

といったように、
アニメのキャラクターを
そのまま使うことは、
モロ著作権の侵害にあたります。

たとえ多少の加工を施したとしても、
著作権侵害とみなされるケースが多いので、
注意してくださいね。


ネットで拾った画像そっくりにアイコンを描いて欲しい!これって著作権侵害になるの?


これもよくあるケースなのですが、
もともとココナラなどで
アイコンを描いてもらって、
別ポーズを頼もうとした際に
絵師さんがココナラ撤退。
または個人受注をストップ中。

『これにそっくりに描いてください』

『基本このタッチで描けないですか?」


これもアウトです。

イラストレーターさんは、
オーダーにせよ、フリーアイコンにせよ、
著作権を放棄していません。

つまり自分の著作物であることを
放棄はしていないのです。

アイコンは、依頼するにせよ、
フリーを使うにせよ、
規約はきっちり読んで守りましょう。

元の著作物の【本質的特徴を保ったまま使用すると、著作物との類似性や依拠性が認められるためです。

そっくりに描く=似すぎている

二次創作:アーニャの透明水彩画・イラスト月夜まな
二次創作:ちょっと成長したアーニャ・イラスト&デザイン月夜まな


二次創作はグレーな部分が多いのですが、
ファン活動の一環として
SNSにアップする程度なら
黙認されていることが多い
です。

二次創作の著作権に興味がある方は,
下記をお読みください。


たとえば、わたしがアーニャを描き直し、
これをアイコンで売り出す(商用利用)と
著作権侵害でモロアウトです。


アイコンなどの依頼の場合は、
タッチ(画風・絵柄)や雰囲気の確認に、
他の絵師さんの画像ほか、
ネットで拾った画像などを
使うことはありますが

それはあくまでオリジナルを創作する
打ち合わせのため



そっくりに描いてほしいのであれば、
基本その絵師さんに頼むべきです。


絵師さんによって、
タッチ(画風・絵柄)の幅
はあります。

わたしの場合、
広告イラストも手掛けるので、
ある程度幅は広いですが、
自分のタッチ(画風・絵柄)はあるので、
どんなタッチでも再現はできませんし、
するつもりもありません。


アイコンを頼むときは、

単純にイラストを描く人として絵師さんを見ずに、どんなタッチ(画風・絵柄)のイラストレーターなのかをちゃんと見て、


依頼を出されるほうがよいかと思います。

もちろんわたしは、
著作権侵害にあたる仕事はしませんが、
中にはそういった仕事を請けてしまう
イラストレーターさん、
デザイナーさんもいます。


おそらく本当のプロではないかと思います。


最終的に著作権侵害の責任は、
発注者さんにのし掛かる
ので。

クライアントファーストを考えれば
『似せて、そっくりに描く』のは、
技術的にできるとしても
請けられない
という訳ですね。


SNSで誰もが発信する時代だからこそ、
著作権については注意が必要です。

警察や弁護士から突然連絡が入る。


なんてことも他人ごとではないということですね。


わたしはビジ垢特化のアイコン絵師としても活動しています。よけばこちらもご覧いただけると幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

月夜まな



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月夜 まな:Twitterブランディスト✕SNSクリエイター
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