相続登記を怠っている土地は、強制収用手続きを簡素化すべき

「相続登記を10年以上怠っている土地は、強制収用対象である旨を公表したのち、1年経てば強制収用出来る。相続人が申し出た時には、正当な対価を支払うが、強制収用の撤回には応じない」という法律を作りましょう。

「権利の上に眠る者は保護に値せず」という時効の概念を応用しましょう。強制収用されて困るような土地なら、相続登記をすれば良いのですから、権利の侵害は通常は限定的でしょう。「特殊事情がある場合は別途考慮する」といった条項は必要かも知れませんが。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22722990W7A021C1MM0000/

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