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やさしい法律講座V60「挙証責任は原告だ!」

  民事訴訟では実体法を基準に自己に有利な効果を発生させることを主張している者が原則として証明責任を負う。刑事訴訟では「疑わしきは被告人の利益に」という法原則に基づき原則として検察官が証明責任を負う。
 つまり、相手を訴えた原告が証明しなければならないという原則。訴える原告ではなく、訴えられた被告が証拠を出す道理がおかしい。それができたら嘘の訴訟がまかり通ることになる。常識で考えても訴える者が証拠を揃えて訴えることが本筋である。

李栄薫 編著『反日種族主義」p14 嘘をつく国民より抜粋
韓国の嘘つき文化は国際的に広く知れ渡っています。2014年だけでも偽証罪で起訴された人は1400人です。日本に比べ172倍だといいます。人口を考慮すれば、一人当たりの偽証罪は日本の430倍になります。虚偽に基づいた告訴、すなわち誣告罪の件数は500倍だといいます。一人あたりにすれば日本の1250倍です。保険詐欺が蔓延しているのは周知の事実です。2014年の自動車保険、生命保険、損害保険、医療保険などの保険詐欺の総額は4兆ⅴ000億ウオンを超えると推定される。ある経済新聞はアメリカの100倍だと報じています。・・・ある社会運動家は韓国の民事訴訟の件数は世界最高だ、と嘆きました。
p19 嘘の裁判より抜粋、 この国の嘘をつく文化は、遂に司法まで支配するようになりました。ひたすら事実に基づいて「正義の原則」により裁判を行わなければならない裁判官たちが、何が事実で何が嘘であるのかを弁別できず、国の根幹を揺さぶるでたらめな判決を下しています。嘘の学問嘘の歴史をつくり、若い世代を教えて60年です。その教育を受けて育っ世代が遂に大法院(日本でいう最高裁)の裁判官にまでなったのですから、この国の司法が嘘の裁判をするのは無理のないことかもしれません。・・・
翻って、李氏の著書のような「嘘の裁判」に該当する韓国の報道記事を紹介する。日本人なら法曹界でなくとも一般人でも分かる挙証責任は韓国の裁判官には理解できないのか、韓国の司法のレベルの低さを垣間見る報道記事を紹介する。訴える者が証明すべきであるが、その原則が守られないから嘘の訴えが横行することになるのであろう。

     皇紀2683年5月13日
     さいたま市桜区
     政治・法律研究者 田村 司

韓国裁判所 三菱など日本企業に徴用被害者の勤務事実証明要求

하시카와 によるストーリー • 昨日 18:40

三菱重工業本社=(聯合ニュース)© 聯合ニュース 提供

裁判所は韓国大法院(最高裁)が当時の三菱現在の三菱が同じ会社であることを認めたとしたうえで、勤務記録は日本企業が持っているものと承知しており、そのような資料を提出するよう要請した。

一方、三菱側は「当時の企業今の企業は名称は同じだが、全く別の企業」とし「資料も持っていない。持っていない資料をどう提出するのか」と反論した。

これに対し裁判所は「韓国の司法府は当時の会社と今の会社が同じだと法律的に判断した」とし「日本の特別法により新しい会社が設立されたが、既存の資料は全て移管されたと承知している」と述べた。

同日開かれた徴用被害者と遺族17人が三菱重工業や住石マテリアルズなど日本企業7社を相手に損害賠償などを求めて起こした訴訟の控訴審でも裁判所は日本企業側に「法律的主張は後でしても事実関係確認のために資料を提出してほしい」と要請した。yugiri@yna.co.kr

韓国裁判所「強制徴用立証資料を出せ」…三菱「ないものをどうやって出せと?」

5/12(金) 6:30配信

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三菱重工業朝鮮女子勤労挺身隊被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(左から3人目)と「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」関係者が2020年1月17日、東京丸の内にある三菱重工業本社に要請書を伝達した後、外に出てきた様子。ユン・ソルヨン特派員。

韓国裁判所が三菱重工業(三菱)をはじめとする日本の強制徴用企業に徴用被害者が日帝強占期当時に勤めたという事実を立証する資料を提出するよう求めた。 ソウル高裁民事第33部(ク・フェグン、ファン・ソンミ、ホ・イクス部長判事)は11日、日帝強制徴用被害者と遺族43人が三菱を相手取って出した賃金請求訴訟控訴審の第1回弁論期日でこのように注文した。 裁判部は「韓国大法院は(強制徴用当時と今の三菱が)同じ会社だと判決した」とし「強制徴用被害者の勤務事実を立証する資料を探してみてほしい」とした。 続いて「日本企業が(勤務記録関連の)資料を多く持っていると承知している」とし「政治的状況も以前と比べて大いに変化して、日本企業も代理人を選任して裁判に臨むと思うが資料を探してみてほしい」と繰り返し要求した。 これに対して三菱側は「日帝強占期当時の企業とは今の企業は名前が同じであるだけで全く違う企業」としながら「持っていない資料をどのように提出するのか」と反論した。 裁判部は「大韓民国司法府は当時の会社と今の会社が同じだと法律的に評価した」とし「日本の特別法により新しい会社が設立されはしたものの、既存の資料は全て移管されるものと承知している」と指摘した。 同日開かれた強制徴用被害者と遺族17人が三菱や住石マテリアルズなど日本企業7社を相手取って出した損害賠償訴訟控訴審の第1回弁論でも、裁判部は日本企業側に「法律的主張は後日行うとしても事実関係確認のために資料を提出してほしい」と要請した。


日本の民事訴訟

一般論

 日本の民事訴訟では、原則として自己に有利な法律効果の発生を求める者は、その法条の要件事実について証明責任を負うと考えられているが、その説明に二通りの考え方がある。
1つは、事実が真偽不明となった場合には、その事実を要件事実とする法条は適用されないという考え方(法規不適用説)であり、いわゆる法律要件分類説はこれに基づく。
もう1つは、真偽不明の場合に事実を擬制して法の適用を可能とするための規範として証明責任規範があり、それに基づいて証明責任が生じるとする考え方(証明責任規範説)である。
従前は前者が通説的地位を占めていたが、現在では後者の考え方が通説的である。後者の見解の中でも通説的とされる見解は「修正された法律要件分類説」と呼ばれる見解であり、条文の構造等を基礎にしつつも修正を認める見解である(なお、特に「修正された」わけではなく法律要件分類説自体が初めからこの程度の柔軟性を備えているとする考え方もある。)。後者の見解の中には、証拠との接近性などを考慮し、具体的な事情を利益考量したうえで証明責任の分配を決するべきとする見解(利益考量説)も有力に唱えられているが広く支持されているとは言い難い。
以下では、修正された法律要件分類説の立場から「XがYに対して商品を売ったため、Yに対して売買代金を請求する場合」を具体例として、証明責任の分配を説明する。

  • 権利根拠事由 権利の発生を定める規定の要件事実は、その権利を主張する者が証明責任を負う。上記の例の場合、売買代金請求権は、売買契約に基づいて発生する(民法555条)から、売買契約を締結した事実は、売買代金請求権を主張するXがその存在について証明責任を負う。

  • 権利消滅事由 一度発生した権利の消滅を定める規定の要件事実は、権利を否認する者が証明責任を負う。例えば、上記の例で、売買契約の締結を前提としつつ、Yが既に代金は支払済みであるとして主張して争う場合には、Yの代金の支払いにより一旦発生したXの売買代金請求権は消滅する(民法474条以下)ことから、代金が支払済みである事実は、売買代金請求権を否認するYがその存在について証明責任を負う

  • 権利発生障害事由 権利根拠規定に基づく法律効果の発生の障害を定める規定の要件事実は、その法律効果の発生を争う側に証明責任がある。言うなれば、発生したかに見える権利が実際には発生していないなどの主張である。上記の例の場合、売買契約に要素の錯誤民法95条)があるために売買契約は無効になるか否かが問題となる場合は、契約の効力を争うYに、要素の錯誤があったことについて証明責任を負う。

  • 権利行使阻止事由 権利根拠規定に基づく法律効果の行使を阻止を定める規定の要件事実は、その法律効果を争う側に証明責任がある。


参考文献・参考資料

韓国裁判所 三菱など日本企業に徴用被害者の勤務事実証明要求 (msn.com)

韓国裁判所「強制徴用立証資料を出せ」…三菱「ないものをどうやって出せと?」(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース

証明責任 - Wikipedia

李栄薫 編著『反日種族主義」文藝春秋 2019.12.15 第6刷発行

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