【過去記事】ARTS for the future! 2(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)略称AFF2 ~新設任意団体と申請準備、編~(現在、文化芸術活動をしている個人様向け)[文化庁補助金]
文化庁の文化芸術活動の支援事業で現在も募集中の【ARTS for the future! 2】(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)略称『AFF2』とは、どのような補助金なのかが知りたい場合は過去記事 『ARTS for the future! 2(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)略称AFF2 ~申請入門~(現在、文化芸術活動をしている個人様向け)[文化庁補助金] 』をご覧ください。
※前回の記事を読んで頂いてご自分の文化・芸術活動が申請可能そうである、という前提で進めていきます。
※申請要項や申請にあたってのFAQは日々変化していますので、必ずAFF2事務局や申請の手引きをご覧になってください。
1.任意団体設立
AFF2は基本的には法人/団体でしか申請が出来ません。 そのため今まで個人で文化芸術活動の収支の処理をしてきた個人事業主様は、団体の設立か法人会社の設立をしなければならないことになります。
今まで文化芸術活動の実績が有り自分以外にもう1人以上常時活動を共にしている仲間がいれば新規任意団体の設立が可能です。
文化芸術で事業を行っている人は所属グループが有っても個人事業主として今まで活動している方も多いと思います。
それを、【現在所属しているグループ】で団体として事業を行うために必要なのが『任意団体設立』という事になります。
先々を見据えてより活動的に、本格的にグループを動かしたいのであれば法人登録も有りだと思います。
2.任意団体設立時の定款/規約
団体定款/規約が必要になります。AFF2用は定款の中でも割と簡素なものでも大丈夫です。
AFF2申請に使用する定款に類する規約等には、以下について明記されていることが必要です。
・団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
・自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
・団体活動の本拠としての事務所を有すること
後は自由なので皆様でお好きなルールを決めて頂ければと思います。
任意団体とは
任意団体とは、仲間等が集まってつくる団体で法人格がないもの、と定義されています。
特に設立/解散に制限が有るわけでもないので、ただの同好の士が集まっただけともとらえられます。 AFF2はプロの活動に補助を出すものですのでプロ活動の根拠が必要になります。
それがこれから説明する、任意団体が収益事業を行っている証明、もちろん税金も払う、という事になる『収益事業開始届出書』の提出です。
3.任意団体の収益事業開始届出書について
事業所の管轄の税務署へ提出して下さい。
申請時の書類は、
・団体定款
・収益事業開始届出書
・給与支払い事務所等開設届
・団体の貸借対照表
です。
「貸借対照表」は新規任意団体ですので特に金額部分の記入は必要無いかと思います。
「給与支払い事務所等開設届」は文化芸術活動でも、出演者がいる類の活動や裏方さんがいると、その方々にお金を支払いますので必要になります。
任意団体の年間収支計画書
AFF2申請には団体の活動内容の財務状況が必要になります。
今回は新設団体なので決算書や確定申告書類が無いため、1年分の団体の年間収支計画書を作成します。
今までの個人事業主での活動時の収支と所属しているグループとしての年間収支を参考にしながら作ると良いと思います。
4.任意団体の口座について
AFF2は団体名義の口座が必要と要項に書いてあります。
団体名+代表者名の口座でも大丈夫ですし、団体名のみの口座が用意できるのであれば今後のことを考えるとその方が良いかと思います。
団体名だけの口座ですと大きな銀行か郵便局、信用金庫等へご相談。
団体名+代表者名でしたらネットバンク等で取得できると思います。
また口座取得にはお時間がかかる場合がございます。申請を考えている方はお早めに段取りした方が良いと思います。
口座については詳しくはそれぞれの金融機関にご相談ください。
まとめ
今回はAFF2に申請するために必要な環境の準備として新設任意団体のご説明をさせて頂きました。 文化芸術活動従事者は個人事業主が多く、プロとしての実績充分でも団体としての準備でつまずき申請を諦める方が多いと感じたためです。
活動規模や収支に関しては、明確な数字の基準が有るわけではないのですがプロとして『業として成り立つくらい』を目安にして頂ければと思います。 AFF2は『事業収支の規定』や『集客人数の規定』等もございますのでそちらも参考になるかと思います。
前回の記事のまとめの繰り返しになりますがAFF2は申請者様にも申請書制作に際し、大きな協力を頂けないと申請自体が難しくなっておりますので、申請を考えている方はそちらの方もご協力頂ければと思います。
補助事業の実際の動かし方や、事業計画書の準備、事業報告書の準備、事業経費の書類の揃え方や、証拠書類の揃え方、等々とても大変で細かい処理も必要です。
最後にAFF2はかなり専門性の高い事業に対する補助金となっており、通常の補助金業務サポートしている行政書士でも、なかなかサポートも難しくなっております。
ですが、当事務所は文化芸術活動に実際に携わっているスタッフもおりますので、補助金専門の行政書士 土田経営事務所にお気軽にご相談くださいませ。