東京都中小企業振興公社、令和5年度 展示会出展助成事業について

今回は2023/3/29に要項が発表されました、東京都で事業を行っている方が現地販売を伴わない展示会に使える、展示会出展助成事業について解説していこうと思います。
令和5年度 展示会出展助成事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社

この助成金は細かな条件が多く申請を出せる会社が限られてくるものとなっておりますので、まずは最初の下記要件確認チャートをご確認いただき、申請可能かどうかの最初の部分をご確認いただければと思います。助成金ですので申請要項に該当し申請条件に該当し申請出来れば、不備が無ければ助成してもらえる可能性が高いのでご活用いただければと思います。

《 要件確認チャート 》




申請には『経営分析(経営分析報告書)』、『GビズID』が必要になります。ともに少し時間が掛かる場合がございますので、早めにご準備頂いた方が良いかと思います。
『GビズIDとJグランツ。インターネットを利用した補助金申請について 』
この後は詳細をご説明させて頂こうと思うのですが、要項が多いので先に申請できる事業者の要約を載せておきます。 詳しく理解したい方は先へお進みください。

【申請出来る条件】
・申請できる会社=中小企業者※
※資本金/常時使用する従業員数
製造業 、その他 ソフトウェア業等)3億円以下又は 300人以下
卸売業1億円以下又は100人以下
小売業5,000万円以下又は50人以下
サービス業5,000万円以下 又は 100人以下
・BtoBの展示会で現地販売を伴わない展示会への出展
・東京都に登記の有る事業者
・直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少
・直近決算期で損失を計上※
※法人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額(㉑)又は青色申告決算書の差引金額(㉝)若しくは所得金額(㊺)のいずれか
・申請時点で小間の申込(契約)のみ助成対象期間前に行っているものも対象、ただし交付決定日前に支払いまで完了している場合は助成対象外。小間以外の契約は、交付決定日以降に限る。展示会への出展は、交付決定日の翌月以降が助成対象。
※交付決定は申請した月から2か月後の月初となります。
・令和4年度の東京都の展示会の助成金を利用していない

細かくすればもっと様々な要件が有るのですが、とりあえず上記をご確認いただき、大丈夫そうでしたら先に進んで頂ければと思います。


1.目的

この助成事業は、経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与することを目的とします。

2.助成内容

都内中小企業者が、経営基盤強化や積極的なPR展開を図るにあたり、自社の製品・技術・商品・サービス(以下「自社商品」という。)又は自社が販売権※を有する取扱商品(以下「自社取扱商品」という。)の販路拡大※のために行う展示会への出展等に係る経費の一部を助成します。
※「販売権」については、契約書を確認することがある。
※既に市場投入されている事業の販路拡大が本事業の主旨であり、仮設事業や試作品等に係るPRや市場調査等は対象としていない。

(1)助成対象期間:交付決定日から、1年1か月以内
(2)助成限度 額:150万円(助成金の支払いは、助成事業を完了し、公社内での検査・決裁を経た後)
(3)助 成 率:助成対象と認められる経費の2/3以内(千円未満切捨て)
(4)助成対象経費:展示会出展費用等、販路拡大に要する経費の一部(販売促進費のみの申請は不可)

3.助成事業者(申請者)の要件

本助成事業の申請者(交付決定後は「助成事業者」という。)の要件は、以下の(1)~(7)の全てです。
この要件は、申請時から助成事業が完了し助成金が入金されるまで引き続き満たす必要があります。ただし(4)を除く。

(1)中小企業基本法が規定する中小企業者※1で、大企業※2が実質的に経営に参画※3していないもの


※1 業種名は日本標準産業分類に基づく。(《産業分類表》(p18) 参照)
※2 「大企業」とは、中小企業基本法で規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社と投資事業有限責任組合を除く。
※3 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。(注:株式会社と有限会社は発行済株式総数で、合同会社・合資会社・合名会社は出資総額で判断する)
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は従業員が兼務している場合
・上記の他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合

(2)東京都内に登記があり、実質的に事業を行っており、都税等の滞納がないことを下記の証明書提出により確認できるもの


(3)都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和4年度又は5年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの


(4)次のア~ウのいずれか1つ以上に該当するもの
ア 直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少していること

イ 直近決算期で損失を計上していること
法人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額(㉑)
又は青色申告決算書の差引金額(㉝)若しくは所得金額(㊺)のいずれか

ウ 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和4年度又は5年度の中小企業活力 向上プロジェクトアドバンスの支援を受け、所定の証明※を受けていること
※「アシストコース」「アドバンスコース」で支援を受けたことの証明。=注こちらは支援を定期的に受け証明が出るまでに約1年前後とかなり長く時間が掛かりますので今年度の助成金を考えている方が今から受けるのは難しいかと思います。

(5)2期以上(各期12 か月)の決算を経ており、確定申告済みで税務署の受付印又は受信通知(メール詳細)のある直近2期分(休眠期間を含まないこと)の確定申告書一式の写しを提出できるもの
法人:引き続く2期分の法人税申告書(申請者単体の申告内容が確認できること)
個人事業者:令和3年及び4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書

(6)次のア~スの全てに該当するもの
ア 同一テーマ(展示会)・内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと

イ 同一テーマ(展示会)・内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に申請していないこと。ただし、 採択されなかった場合はこの限りではない

ウ 令和4年度展示会出展助成事業の交付決定を受けていないこと。ただし、中止の承認を受けたものを除く

エ 令和 5 年度展示会出展助成事業に申請していないこと

オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと

カ 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていないこと

キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること

ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと

ケ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること

コ 「東京都暴力団排除条例」(平成23 年東京都条例第54 号)に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと

サ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切ではないと公社が判断する業態を営むものではないこと

シ 申請に必要な書類を全て提出できること(要項の「Ⅱ 4 申請に必要な書類一覧」p15 参照)

ス その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと

(7)以下の助成事業の利用者は、事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていること・販路拡大助成事業・販路開拓チャレンジ助成事業・販路開拓サポート助成事業・原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業
※ その他、本年度中に新たな助成事業が設立された場合には別途、重複利用等についての制限がかかることがある

4.スケジュール

申請から助成金入金までの流れは以下のとおりです。申請日により交付決定日及び助成対象期間が異なります。
※申請までに経営分析とGビズIDの発行は済ませておいてください


5.助成対象期間

助成対象期間は、交付決定日から1年1か月以内です。この期間内に契約・実施・支払いが完了する経費が助成対象です。
交付決定日とは、提出された申請書に基づき、助成枠(助成予定額と対象事業)を決定する日です。
※ 小間の申込(契約)のみ助成対象期間前に行っているものも対象であるが、交付決定日前に支払いまで完了している場合は助成対象外。
※ 小間以外の契約は、交付決定日以降に限る。
※ 展示会への出展は、交付決定日の翌月以降が助成対象。


6.助成対象となる展示会

自社商品又は自社取扱商品の販路拡大を支援する主旨により、事業者向けの商談を目的とした展示会(実際の会場で開催される展示会。以下「リアル展示会」という。)又はオンライン展示会への出展が対象となります。
要件は、以下の(1)~(11)を全て満たしている必要があります。

(1)事業者との商談を開催主旨とする展示会であり、一般消費者の来場を可能とするものではないこと

(2)特定の顧客※を来場対象とする展示会ではないこと
※ 来場者が主催者の取引先のみの場合や、協会・組合等の構成員向けサービスの一環と考えられるもの 等。

(3)自社が主催又は運営に携わる展示会※ではないこと
※ 自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わる展示会を含む。

(4)販売や契約行為を可能としている展示会ではないこと

(5)主催者発行の日本語による出展要項が公開され、公募※されていること
※ 公的機関主催の場合を除く。

(6)交付決定日が属する月の翌月1日以降に開催されること
※ オンライン展示会の場合は、開催期間が1か月以内のものに限る。

(7)申請者が主体の出展であり、申込から支払い・実施までの一連の手続きを申請者名義で自ら行うこと

(8)申請者自らが出展小間内で商談を行うこと
※ 代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、市場調査目的の出展等は助成対象とならない。

(9)資金集めを目的に行う出展や、投資関連商品又は投資家を対象とする出展や展示会等ではないこと

(10)小間の社名板(パラペット等に掲示される社名看板)と主催者発行の当日会場図(オンライン展示会の場合はバナーと出展社一覧ページ)にいずれも必ず申請者名※が表示されるとともに、他社名※や他社ブランド名・他社商品名の併記がないこと
※ 申請書に記載の名称と同一のもの。個人事業主の場合、開業届に記載の屋号も認める。交付決定後は「助成事業者名」という。
※ 関連会社・グループ・グループ会社・親会社・子会社は「他社」に該当する。

(11)出展小間料又はオンライン出展料の経費計上があり、支払い済ではないこと
※ 最終的に(実績報告時に)、助成対象の出展小間料が0円となる場合、全ての経費が助成対象外となる。

7.助成対象となるECサイト

モール型 ECサイト※へ出店する場合の初期登録費用の一部を対象とします。要件は、以下の(1)~(6)を全て満たす必要があります。 ※ モール型ECサイトとは、インターネット上のショッピングモールのようなスペースを提供するECサイトをさす。

(1)インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式のモール型
ECサイトへの出店であること
※ 「出品」ではなく「出店」であり、統合管理型(自社モール構築)やサイト構築などの委託費(モール型 EC サイトへの出店を含む場合でも)は助成対象とならない。
※ 対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップページが設置される形式であること(独自ドメインのURL を持つものではなく、モール型ECサイトのドメインにショップページ用のディレクトリが割り振られるもの)。
例:https://www.ec-site.co.jp/tenjikai
(2)自社が主催又は運営に携わる ECサイト※ではないこと
※ 自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わるEC サイトを含む。

(3)「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名及びその連絡先が記載され、自社商品又は自社取扱商品の出品登録から売り上げ集計・受注管理・発送業務など全ての運営業務を自社が主体的に担う形式のEC サイトであること

(4)申請者名義で自らECサイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録費用※であること
※ 初期登録費用に限る。初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスや構築等「初期登録費用」以外の経費は助成対象とならない。

(5)自社商品又は自社取扱商品を取り扱うショップページ(出店)であること
※ 「自社商品」の証明として、登録商標等の書類を確認する場合がある。
※ 「自社取扱商品」は、販売権の契約を締結しているものに限る。その証明として、販売契約書等の書類を確認する場合がある。

(6)交付決定日から3か月以内に出店初期登録をし、助成対象期間中に出店※するものであること
※ 完了検査時に、公社にて出店を確認する。

8.助成対象経費

助成対象となる経費は、助成対象として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費です。
《 助成対象経費一覧 》以下の(1)~(6)の条件を全て満たす必要があります。消費税や手数料等、間接経費は除きます。

(1)助成対象期間内に、助成事業者名義(申請書と同一の名義)で契約・実施・支払いが完了した経費
※ 小間の申込(契約)のみ助成対象期間前に行っているものも対象であるが、交付決定日前に支払いまで完了している場合は助成対象外。
※ EC サイト出店登録は、交付決定日から3か月以内に初期登録し、助成対象期間内に出店するもの、かつ完了検査で出店の確認ができる場合に限る。

(2)対象経費の内訳(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類※(写真、証憑類等)により確認可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして明確に区分できる経費
※ 報告書類は、日本語もしくは英語表記(=日本語訳をつけたもの)に限る。

(3)生業かつ主要業務とする業者(専門業者)へ、代理店等を介さずに直接委託・契約・支払いし、その委託先業者が業務の全部又は大部分を実施した経費
※ 生業かつ主要業務内容の確認は、一般公開された委託先企業の自社 web サイトにより行う。限定公開ページや他社サイト上の紹介、SNS 等は対象とならない。
※ 助成事業者が委託した業者からさらに別の業者に業務の全部又は主要業務が委託されている場合(=再委託)は助成対象とならない。

(4)助成事業者と資本関係のある会社(親会社・子会社・グループ企業等)・助成事業者の役員等(これに準ずる者を含む)が経営又は兼務している会社・代表者の親族(三親等以内)・代表者の親族が経営する法人等への委託には該当しない経費

(5)助成事業者名義の金融機関口座から日本円で振込払いした経費
※ 法人が個人名義又は個人口座から振込を行った場合や、関連会社経由で振り込んだ場合等、助成事業者名義の金融機関の口座から直接振り込んでいない経費は助成対象とならない。

(6)展示会参加費のうち出展小間料又はオンライン出展料、又は EC サイト出店初期登録費の申請があること
※ 販売促進費のみの申請は不可。(実績報告時に、結果的に出展小間料・オンライン出展料・EC サイト出店初期登録費のいずれも助成対象外と判断されて0円となった場合、販売促進費は助成対象外)
※ 展示会参加費における資材費・輸送費のみの申請は不可。(実績報告書提出後に行われる審査の結果、出展小間料が助成対象外として0円となった場合、その他の展示会参加費(資材費、輸送費)も助成対象外となる。


9.最後に

自社商品を展示会に出展し販路を拡大したいとお考えの企業にとって、展示会出展助成は大きな補助となると思います。ご検討いただければと思います。

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