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環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化支援事業 1.ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化のための設備導入等への支援 2.ガソリンスタンドの空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援(東京都のみ)

はじめに

東京都が実施している「環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化支援事業」は、本事業は、都民の暮らしを支えるエネルギー供給拠点である都内のガソリンスタンドに対し、経営力強化に役立つ取組を支援することにより、持続的な経営をサポートするとともに、今後のマルチエネルギーステーションへの移行を円滑に進めることを目的としています。
ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化に向けた設備導入・事業立ち上げを検討している中小企業者等に対し、専門家派遣支援と助成金支援を行うことにより、取組の実施を支援します。

事業の概要

  1. 専門家派遣

    • ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化に向けた設備導入・事業立ち上げを検討している中小企業者等に対し、専門家が訪問し、現地調査を行い、その取組を行うにあたっての経営課題について助言等を実施 。

    • 申請期間:令和6年6月13日(木)~令和6年10月31日(木)

  2. 助成金支援

    • 専門家派遣を受けた事業者を対象に、機能向上・事業多角化に向けた取組に係る経費の一部を助成します。

    • 助成率:助成対象経費の3分の2以内

    • 助成限度額:2,000万円(申請できる助成金の下限額は10万円)

    • 助成対象期間:交付決定日から1年間

    • 申請受付:専門家派遣支援終了後~令和6年12月27日(金)

  3. 空スペース活用の取組

    • ガソリンスタンド内の空きスペースを活用してビジネスを展開する事業者等に対し、専門家による助言および土地使用料などの経費を支援します。

    • 助成率:脱炭素化に役立つビジネスの場合は助成対象経費の3分の2以内、その他の場合は2分の1以内

    • 助成限度額:脱炭素化に役立つビジネスの場合は100万円、その他の場合は75万円

    • 申請受付:令和6年6月13日(木)~令和6年12月27日(金)


助成対象経費

  1. 機能向上に関する経費

    • 【対象設備等の例】
      ・省エネ型洗車機 ・POSシステム・デジタルサイネージ ・遠隔監視装置(監視カメラ)・タブレット型給油許可システム ・車番認証システム・ピット等で使う各種機器 ・ピットの整備、改修・サービスルーム、スタッフルームの整備、改修・事業多角化

  2. 事業多角化に関する経費

    • カーシェア、コインランドリー、カフェ、コンビニ、マッサージ店などの店舗型事業の立ち上げに係る設備の購入費、設置・工事費

  3. 空スペース活用に関する経費

    • 賃借にかかる土地使用料及び建物使用料(1年分)


対象事業者の要件

助成金を受けるための対象事業者は、以下の要件を満たす必要があります

(1)次のア・イのいずれかに該当すること。

ア 中小企業者(会社及び個人事業者)

※1 「大企業」とは、上記に該当する中小企業者以外の者で事業を営む者をいう。 ただし、次に該当するものは除く。 ・ 中小企業投資育成株式会社 ・ 投資事業有限責任組合 ※2 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 ・ 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合 ・ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合 ・ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合 例 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合(ただし、当該役員又は職 員がいわゆる副業により兼務し、経営の自主性、独立性が損なわれていないことが認められる場合を除く)

イ 中小企業団体等
中小企業等協同組合法に基づく組合(事業協同組合等)又は中小企業団体の組織に関する法律
に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以上が都内に実質的な事業所
を有する中小企業であるもの。

(2)次のア・イのいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たすこと。
ア 法人(中小企業団体等を含む)
(ア)東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること。
(イ)東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)こと。
イ 個人事業者
(ア)東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること。
(イ)東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)こと。
※ 「実質的に事業を行っている」とは、登記簿謄本や開業届に記載された都内所在地において、単に登記や建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。


(3)取組の実施場所(専門家の派遣場所)が、次のア・イのいずれにも該当すること
ア 東京都内に所在するガソリンスタンドであること。
イ 自社のガソリンスタンドであること。(賃貸借契約をしている場合も含む)


(4)次のア~コのすべてに該当すること。
ア 申込に必要な書類をすべて提出できること。
イ 将来的にマルチエネルギーステーション化を目指すこと。(「マルチエネルギーステーション」とは、ガソリン車や電気自動車、水素で走る燃料電池自動車などの様々な車に、車が走るためのエネルギーを供給するステーションをいう。)
※ ガソリンスタンドと別場所で水素ステーション等を設置する場合も対象とする。ただし、同一事業者がこれらの施設を立地、収支、運営体制から見て、一体的に経営していると認められること。
※ すでに、マルチエネルギーステーション化しているガソリンスタンドも対象とする。
ウ 取組の実施場所(専門家の派遣場所)で都の脱炭素施策のPR(ポスターの掲示など)に協力すること。
※ HTTポスターは、以下よりダウンロード可能です。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/htt_terms_of_service
エ ガソリンスタンドの運営者と所有者が異なる場合、取組の実施にあたっては、所有者の許可を得て実施すること。
オ 本事業への申込は、一企業につき一件であること。
カ 取組の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
キ 申込日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
ク 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
ケ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
コ P.7「9 反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後も該当しないことを誓約すること。

(4)のエ、以降はテンプレ文なので要するに(1)から(3)の要件を満たしたうえで

  1. 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者等

    • 今回の補助事業で専門家派遣を申し込みを行い、専門家の助言を受けた事業者であること

    • 専門家の提案に基づく機能向上設備、省エネルギー設備、事業多角化関連の導入であること

    • 将来的にマルチエネルギーステーション化を目指すこと。

  2. 空スペース活用の取組

    • 都内のガソリンスタンド内の空きスペース等を活用してビジネスを展開する都内中小企業者等

    • ビジネスを3年以上継続すること

さいごに

この事業は、東京都内のガソリンスタンドが持続的な経営を行いながら、環境に配慮したエネルギー供給拠点へと転換することを目的としています。詳細については、東京都中小企業振興公社の公式ページをご覧ください


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