司法書士の仕事について
こんにちは、長野県松本市の司法書士、土橋です。
この記事を読んでくださっている皆様の中で、司法書士という仕事をご存じの方も、名前は知っているけれども何をする仕事なのかわからないという方も、司法書士という名前を初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士はドラマの中にも登場することがあって、知名度も何をする仕事かもイメージしやすいでしょう。
今回、司法書士の仕事の内容について少々説明したいと思います。
「司法」の名前のとおり、法律に関する仕事です
公民の三権分立でも勉強したとおり、「司法」は裁判手続のことです。
そして「書士」は字のとおり、書類を作る人を意味します。
つまり、法律に基づく手続書類を作成するのが司法書士の仕事になります。
大雑把に書くと、次のとおりです。
1.登記、供託手続の代理
2.法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成
3.簡易裁判所での訴訟等の手続の代理
4.140万円以下の民事紛争についての相談と代理
1の登記は、土地建物の名義の書換や会社の設立や役員変更など、法務局に申請する仕事です。供託は相手にお金を払いたくても払えないときなど、法務局にお金を預けて法的に支払ったこととする手続になります。
2の書類作成は、裁判所であれば訴状や答弁書、調停や自己破産の申立書になりますし、検察庁であれば告訴状や告発状といった書類になります。
3の訴訟等の手続代理は、140万円以下の金銭請求などで訴訟や調停の代理人となる仕事です。
弁護士や行政書士とはどこが違う?
弁護士も司法書士も行政書士も、法律に関する仕事という点で共通です。
弁護士は言ってみればオールラウンドプレイヤー。
訴訟をはじめ、法律に関することはすべて代理することができます。
司法書士の仕事はその中の一部になりますが、特に登記手続については高い専門性があるため、ほぼ100%司法書士が行っています。
行政書士は書類を作成する点では司法書士と共通していますが、「行政」の名称が示すとおり「官公署」=市役所や運輸局などの行政機関に対するものになります。
業務内容の違いが分かりづらいかもしれませんが、その場合は気軽にお尋ねいただければと思いますし、知っている弁護士や行政書士その他税理士などの資格者をご紹介差し上げることもできます。
具体的には「身近な法律家」です!
司法書士試験は、法務省によって毎年一度実施されています。
試験内容には憲法、民法、会社法、刑法、民事訴訟法などが含まれます。
つまり司法書士は、日常生活や会社を運営する上での法律知識を習得していますので、市民の皆様の相談に対応できる資格者ということです。
そして日本全国ほとんどの市町村に司法書士事務所は存在し、弁護士のいない地域にも司法書士はいます。
弁護士ほど敷居の高くない法律家として、お困りの際には相談してみてくださいね。
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