作業メモ:老健における記録の法律上の位置づけとは。特に、管理者(医師)の「診療」記録は、医師法上の医療機関での診療録への記載と別物か?ワクチン会場での記録はどうなるか。

これまでも老健とのかかわりがあるが、これまでまじめに考えたことなかったけど、介護施設における記録って法律上、どういう位置づけになるんだろう。

特に、医師(管理者)の記録ってどうなるんだろう。

いわゆるカルテ記載については、医師法24条に規定されていますが、1項だけみると、施設関係ないのかなと思いますが、2項を見ると、医療機関のみで、介護施設における医師の記録の法的な位置づけって??と思う。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201


”第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。”


これを言い出すと、特設のコロナワクチン接種会場での、トラブルがあった時の記録の法律的な位置づけもどうなんだろうと疑問にも思う。

特設のコロナワクチン接種会場は、多くの場合医療機関ではない。

しかし色々トラブルが起こる。私もこれまでトラブルを経験し、その時の経過や接種者に説明した内容を紙に記載していたが、あれの法的な意味はあるのだろうか、、など疑問を持ち出せばキリがない。まぁこれは前例がないので判例を調べても何もないだろうが(知っている人いたらぜひ教えて)。

閑話休題

話をいったん引いて、介護施設における記録一般とは?

こちらのページは、法的な議論ではなく、現場の人にその意味・必要性を説いているようだ。しかしヒントとして介護保険法という単語があった。ということで介護保険法を見てみる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123

上の中で「記録」で探してみる。

いくつかヒットするが、関連がありそうなのは以下か。

”(帳簿書類の提示等)
第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。”


 これはいわゆる監査の時の話だと思うが、監査の時の説明責任としての記録が必要ということはある。監査は基本的には、都道府県か政令市だと思うので、その対応は、その自治体に合わせてとなるだろう。法的な必要性がこれだけとなれば、極端な話、監査に指摘されないレベルでOKということか=自治体による。

 法的な位置づけといえば、やはり裁判となった時の証拠としての記録。調べてみると、必要に応じて、証拠保全で記録を持っていかれるようですね。

こういうのは読めば読むほど憂鬱になる苦笑

いわゆる医賠責でもカバーされないだろうし、医療機関で働くのとはまた違ったリスクがありますね。

難しく考えれば考えるほどメンタル病みそうなので、調べるけど心配しないほうが幸せになれそうですww


ワクチン会場 での医師 の記録 の法的意味はググっても全然わからなかったなー。まぁ前例がないから位置づけもなくても不思議ではないけど、わかった人いたらぜひ教えていただけますと幸いです。





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