遺失物取扱をめぐる制度的課題(3) - 報労金制度をめぐる法の不備を考える
報労金にかかわる問題を再び考えてみる。
遺失物法には「報労金」についての定めがある。
落とし主は、落とした品物を受け取る場合は、拾い主に対して品物の価値の5~20%の額の報労金を支払う義務がある。
ただし、ほとんどの拾い主はその善意(あるいは無知)によって権利が放棄されているのが現実である。
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遺失物法には「報労金」についての定めがある。
落とし主は、落とした品物を受け取る場合は、拾い主に対して品物の価値の5~20%の額の報労金を支払う義務がある。
ただし、ほとんどの拾い主はその善意(あるいは無知)によって権利が放棄されているのが現実である。
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