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遺失物取扱をめぐる制度的課題(3) - 報労金制度をめぐる法の不備を考える

報労金にかかわる問題を再び考えてみる。

遺失物法には「報労金」についての定めがある。

第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

遺失物法(平成十八年法律第七三号) ※第二項以下省略

落とし主は、落とした品物を受け取る場合は、拾い主に対して品物の価値の5~20%の額の報労金を支払う義務がある。

ただし、ほとんどの拾い主はその善意(あるいは無知)によって権利が放棄されているのが現実である。

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