成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産管理、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶことが難しい場合がある。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあり、それらを保護し、支援するのが成年後見制度。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度があります。
支援の内容
〇財産管理
本人の財産の維持・管理
〇身上監護
生活に関する手配、療養・介護の手配など
法定後見制度と任意後見制度の違い
〇法定後見制度
家庭裁判所が、成年後見人・保佐人・補助人などの後見人を選任。
後見人は、権限が法律で定められています。
〇任意後見制度
本人が、任意後見人となる方やその権限を決める制度です。
法定後見制度の概要
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。後見の申立てをできる方は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など。
保佐人に代理権を与える審判をする場合、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要です。
後見(成年被後見人)
対象となる方
判断能力が欠けているのが、通常の状態の方
後見人の同意が必要な行為
成年被後見人が、日常生活に関する行為以外の法律行為をした場合は、成年後見人の同意があっても、取り消すことができます。
取消しが可能な行為
日常生活に関する行為以外
後見人に与えられる代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為
補佐(被保佐人)
対象となる方
判断能力が著しく不十分な方
後見人の同意が必要・取消しが可能な行為
民法13条1項所定の行為(借金、訴訟、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など)。家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外も、同意権・取消権の範囲とすることができます。
なお、日常生活に関する行為は除かれます。
後見人に与えられる代理権の範囲
申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為(民法13条1項)」
補助(被補助人)
対象となる方
判断能力が不十分な方
後見人の同意が必要・取消しが可能な行為
申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為(民法13条1項の一部の行為)」。なお、日常生活に関する行為は除かれます。
後見人に与えられる代理権の範囲
申立ての範囲内で、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
後見人に選任される方
本人の事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外、法律・福祉の専門家などが選ばれる場合もあります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能。成年後見人等を監督する、成年後見監督人などが選ばれることもあります。
なお、特定の人を、成年後見人等に選ぶよう希望していたとしても、家庭裁判所が希望通りの人を、成年後見人等に選任するとは限りません。
希望に沿わない人が、成年後見人等に選任された場合であっても、後見開始等の審判に対し、不服申立てはできません。
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