他社との違い
Q:特徴を教えてください。
A:多岐にわたる、売却手続きを進めてきました。
実務で対応した、売却手続きを、以下に記載します。
① 土地・家・マンション・1棟アパートの売却
※ 情報公開・不動産業者への入札売却・非公開売却
② 再建築不可の土地・家の売却
※ 情報公開・不動産業者への入札売却・非公開売却
③ 旧耐震基準のマンション売却
※ 情報公開・不動産業者への入札売却
④ 底地権・借地権の売却や等価交換
※ 非公開売却
⑤ 隣接地所有者への、土地・家の売却
※ 非公開売却
⑥ 税理士・司法書士事務所の顧客への不動産売却
※ 非公開売却
Q:依頼するとよい点はありますか?
A:税理士・司法書士との個別相談(無料)をご案内できます。
不動産の売却手続きを進める場合に、税金・法律面での検討を要することがあります。
① 住み替え
売却益が出た場合に、居住用の3,000万円控除を利用するか、住宅ローン控除を利用するか(両方は利用できない)。
② 相続した物件の売却
遺産分割協議書の作成、相続登記手続き。空き家特例を利用した売却の検討。
③ 不動産の資産の組み換え
賃貸中の区分マンションを売却し、1棟アパートの購入を検討する。
上記以外にも、不動産の売却を行う際は、税金・法律面での検討が必要になります。その際は、提携先の税理士・司法書士に個別相談(無料)を受けられる体制を整えています。
Q:売却を依頼すると高く売れますか?
A:一概に、高く売れますとは、言うことはできません。
買取による売却の場合は、20社以上の不動産買取業者による入札売却。
エンドユーザーへの非公開売却を行う場合は、未公開物件情報を望む経営者・パワーカップルへの売却活動を行うなど、高値での売却を目指すことはお約束します。
Q:住み替えの売却相談はできますか?
A:はい。対応できます。
住み替え目的の売却の場合は、安全面を考慮した売却手続きをご案内しております。
購入物件の選定も対応する場合は、確実に売却できる価格から、購入物件の予算を決めます。査定額で売却できることありきで、購入物件の選定を進めることがないようにしております。
現在のお住いのローンが残っている場合は、売却手続き→残債の返済→居住物件の明け渡しを、円滑に行う必要があります。
売却代金を全額受領してから、居住物件の明け渡しまで猶予を頂くこともありますが、購入者にとってはリスクとなる期間。購入者に安心して頂けないと、売却手続き自体を進めることができません。
Q:借地権の売却は対応できますか?
A:はい。借地権の売却や購入も対応できます。
借地の管理(底地・貸宅地管理110番)業務を行っています。
底地・貸宅地の賃貸管理を進める中で、借地権者からご相談を受け、底地権・借地権の売却や購入、等価交換に携わりました。
借地権の売却を行う場合は、土地所有者(地主)さんとの協議を円滑に進める必要があります。
借地権の譲渡(売却)承諾料、借地権売却(譲渡)後の建替え承諾料や地代などの諸条件、購入者に対する要望(不動産業者への売却は認めない方もいました)などを丁寧にヒヤリングしないと、借地権の売却(譲渡)を行うことはできません。
Q:底地権の売却は対応できますか?
A:はい。底地権の売却も対応できます。
借地の管理(底地・貸宅地管理110番)業務を行っています。
底地・貸宅地の賃貸管理を進める中で、借地権者からご相談を受け、底地権・借地権の売却や購入、等価交換に携わりました。
底地権の売却を検討した事情によっては、売却せずに管理を行うこともご提案しております。
Q:買取りの場合、なぜ入札による売却手続きをするんですか?
A:単純に、良い条件で売却手続きを進めるためです。
土地・家・マンションなどの買取を進める場合、どの不動産買取業者が高値で購入するかは、売却活動時点では分かりません。
売却する物件の特性に合わせ、高値で購入することが見込まれる不動産買取業者を選別し、入札による売却手続きを行いますが、毎回、買取る不動産業者が異なります。
不動産買取業者は、買取→リフォーム(リノベーション)→エンドユーザーへの売却を行います。
売却できる在庫が少なくなっている、会社として購入しておきたい物件であれば高値で購入しますが、無理して購入していない時期であれば、良い条件とはなりません。
入札手続きにより、競争原理を働かせることで、高値でも購入しておきたい不動産買取業者を見つけることができるようになります。