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特別代理人の選任

特別代理人について

親権者(父母)が、子どもとの間でお互いに利益が相反する行為(利益相反行為)をするには、子のために特別代理人を選任することを、家庭裁判所に請求しなければならない。

同一の親権に服する子の間、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様。

<利益相反行為の例>
父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為


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