不在者財産管理人 鍋島 note(合同会社TSC) 2021年11月9日 07:00 家庭裁判所への申立てにより選任された、行方不明者の財産を管理する人。不在者財産管理人ができること・不在者の財産を管理、保存すること・家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等の処分行為を行うこと 不在者財産管理人選任 | 裁判所 裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。 www.courts.go.jp ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #相続人 #相続人調査 #不在者財産管理人 #相続人不存在