法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度
法定相続人や代理人(申出人)が、法務局に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図「法定相続情報一覧図」を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを、無料で交付する制度。
「法定相続情報一覧図」は、5年間の保管期間内であれば、申出人や申出人から委任を受けたものが再交付を受けることが可能。
申し出(手続き)について
・被相続人名義の不動産がない場合、遺産が銀行預金のみでも利用することが可能
・申出をすることができるのは,被相続人の相続人
・代理人となれる者
① 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
② 民法上の親族
③ 資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
・申出ができる登記所
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
・不動産管轄区域の法務局であれば、郵送でも申出は可能
注意点
この制度は、法務局に提出された法定相続情報一覧図が正しいことを前提とした手続きです。
法定相続情報一覧図に誤りがあった場合は、法務局側で修正されることなく、修正した法定相続情報一覧図を再提出する必要があります。
手続き自体は、相続人ご自身でも行えるものですが、相続手続きなどの期限が定まっている場合は、手続きに慣れている司法書士や行政書士に依頼することを、おすすめしています。