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特定空き家等とは

2015(平成27)年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行。空き家のうち、以下の状態にあると「特定空家等」と認められます。

① そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

特定空家等に該当すると
「特定空家等」に該当し、市区町村から勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例(住宅用地の特例)の適用対象から除外されます。

住宅用地の特例
<小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分)>
固定資産税:1/6、都市計画税:1/3

<一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)>
固定資産税:1/3、都市計画税:2/3


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